○玉村町公契約条例

令和5年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、町及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行、公共事業の品質の確保及び労働者の適切な労働環境の確保を図り、もって地域経済の発展及び町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 町が締結する売買、賃貸、請負その他の契約及び町が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。

(2) 事業者等 次に掲げる者をいう。

 公契約を締結し、又は締結しようとする者

 町以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負い、又は受託する者(以下「下請負者」という。)

(3) 労働者 次に掲げる者をいう。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、事業者等に雇用され、公契約に係る事業に従事する者。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。

 自らが提供する労務の対価を得るために事業者等から公契約に係る事業を請け負い、又は受託する者

(基本方針)

第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。

(1) 公契約の過程において、公正性、透明性及び競争性を図ること。

(2) 公契約の適正な履行及び公共事業の良好な品質を確保すること。

(3) 労働者の適切な労働条件や賃金の設定など労働環境の整備を図ること。

(4) 地域経済の発展に配慮すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本方針にのっとり適正な公契約に関する施策を総合的に推進するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、公契約に関わる者としての社会的責任を自覚し、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者の適正な労働環境を確保するものとする。

2 事業者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約を締結しようとするときは、各々対等な立場における合意に基づいた適正なものとしなければならない。

3 事業者等は、町が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

(公契約の適正化)

第6条 町長は、公契約の締結に当たっては、その性質及びその目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行うものとする。

2 町長は、公契約の適正な履行を確保するため、適正な価格、品質、工期その他の契約条件を定めるものとする。

3 町長は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮し、合理的な規模で公契約を締結するものとする。

(適正な履行の確保)

第7条 町長は、公契約の適正な履行及び公共事業の良好な品質を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。

2 事業者等は、労務費その他の経費を適正に積算するものとし、健全な履行体制の確保に努めなければならない。

3 事業者等は、公共事業の良好な品質の確保に努めなければならない。

(報告、調査及び指導)

第8条 町長は、規則で定める公契約について、当該公契約の事業者等に対し、第5条第1項に規定する労働環境の確保についての報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 町長は、事業者等が前項の報告の要求若しくは調査に応じないとき、又は前項の報告若しくは調査の結果適正な労働環境が確保されていないと認めるときは、事業者等に対し、是正措置を講じるべき旨の指導を行うことができる。

(町内事業者の活用)

第9条 町は、地域経済の発展に配慮し、町内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「町内事業者」という。)の活用に努めるものとする。

2 事業者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、町内事業者の積極的な活用に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉村町公契約条例

令和5年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)