○玉名市水道事業条例
平成17年10月3日
条例第186号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
第8章 罰則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、玉名市水道事業の管理及び給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 玉名市水道事業の給水区域は、次の区域とする。
玉名市高瀬、中、立願寺、永徳寺、繁根木、松木、六田、岩崎、亀甲、秋丸、河崎、中尾、築地、山田、玉名、両迫間、溝上、青木、富尾、石貫、小浜、滑石、大倉、向津留、寺田、田崎、青野、伊倉北方、伊倉南方、片諏訪、宮原、横田、川島、小野尻、千田川原、小島、北牟田、大浜町、下、安楽寺、津留、上小田、下小田、山部田、川部田、月田、北坂門田、中坂門田、南坂門田、箱谷、三ツ川、岱明町(西照寺の一部を除く。)、横島町共栄、天水町部田見の一部、天水町竹崎の一部、天水町小天の一部、玉名郡玉東町原倉の一部及び玉名郡長洲町折崎の一部
(平22条例31・全改、平27条例20・平27条例51・一部改正)
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一時用 建設工事場、仮設演芸場等において、臨時に使用するものをいう。
(3) 一般用 前号に属しないものに使用するものをいう。
(平21条例34・平22条例31・平27条例51・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(平27条例51・一部改正)
(総代人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(平26条例34・平27条例51・一部改正)
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による請求がなくても必要を認めたときは、修繕その他適当な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、給水装置の使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に基づき、管理者が別に定めるところによる。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(平27条例51・令元条例15・一部改正)
(給水装置の新設等の申込み)
第10条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みに当たり必要と認めるときは、利害関係人同意書等の提出を求めることができる。
(平21条例34・平27条例51・令6条例26・一部改正)
(工事の施行)
第11条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(平27条例51・一部改正)
(工事の費用負担)
第12条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
2 配水管の布設をしてない地域で工事の申込みがあった場合、その配水管の布設に要する費用の負担については、管理者が別に定める。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
(工事費の算出方法)
第13条 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接工費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平27条例51・一部改正)
(工事費の予納)
第14条 市において工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、指定給水装置工事事業者については、この限りでない。
2 前項に規定するもので、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する概算額は、工事しゅん工後に精算するものとする。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても管理者が施行することができる。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(平21条例34・一部改正)
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(平27条例51・一部改正)
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
3 保管者が前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
(届出)
第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に移動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
(平27条例51・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は演習のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(平27条例51・令6条例26・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置の機能又は水質について、給水装置の使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い検査の結果を当該請求をした者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、当該共用給水装置の各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(平21条例34・一部改正)
(料金)
第24条 料金の額は、別表に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平20条例17・平26条例34・令元条例7・一部改正)
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーター点検を行い、その日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更する。
(平22条例31・平27条例51・一部改正)
(水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。
(平26条例34・平27条例51・一部改正)
(共用給水装置の水量の認定)
第27条 共用給水装置の水量は、管理者が各世帯の水量を認定するものとする。
(平27条例51・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月とみなして算定する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(平20条例17・平22条例31・一部改正)
(料金の前納)
第29条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めるときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(平27条例51・一部改正)
(用途その他の認定)
第30条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(平21条例34・平27条例51・一部改正)
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、口座振替又は納入通知書による納付の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例31・平27条例51・一部改正)
メーター口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 140,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 249,000円 |
40ミリメートル | 300,000円 |
50ミリメートル | 600,000円 |
75ミリメートル | 900,000円 |
100ミリメートル | 1,600,000円 |
2 前項の規定による給水装置の増径工事の加入金の額は、増径工事後のメーター1個の口径に対応する加入金の額から増径工事前のメーター1個の口径に対応する加入金の額を減じた額とする。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第1項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に第1項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
4 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
5 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の被保護者が第1項の申込みを行うとき及び管理者が必要と認めるときは、加入金を減額し、又は免除することができる。
6 既納の加入金は、還付しない。
(平20条例17・平21条例34・平22条例31・平26条例34・平27条例51・令元条例7・一部改正)
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。
(1) 材料の検査をするとき。
1件につき 500円
(2) 工事の設計審査をするとき。
1件につき 500円
(3) 工事の検査をするとき。
1件1回につき 500円
(4) 道路占用申請をするとき。
国道又は県道 1件につき 2,000円
(5) 法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の更新を含む。)をするとき。
1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(平22条例31・令元条例15・一部改正)
(督促及び督促手数料)
第34条 料金、手数料及びその他の費用を納期限までに納入しないときは、期限を指定して督促状を発行しなければならない。
2 督促手数料は、1回につき100円を徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(平27条例51・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平27条例51・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平27条例51・令元条例15・令6条例26・一部改正)
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平27条例51・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用者等が、60日以上所在が不明で、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(平27条例51・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平27条例51・一部改正)
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平27条例51・一部改正)
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平27条例51・一部改正)
第8章 罰則
(過料)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条第1項の承認を受けないで、工事をした者
(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平21条例34・一部改正)
(平21条例34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉名市水道事業条例(昭和33年玉名市条例第15号)又は岱明町水道事業給水条例(平成8年岱明町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条及び別表の規定は、平成20年6月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第1項の規定は、平成23年4月1日(改正前の第2条第1号に規定する区域にあっては、平成24年4月1日)以後の給水装置の新設工事又は増径工事に係る申込みについて適用し、平成23年3月31日(同号に規定する区域にあっては、平成24年3月31日)以前の当該申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成23年6月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第1項の規定は、平成26年4月1日以後の給水装置の新設工事又は増径工事に係る申込みについて適用し、同日前の当該申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
8 第7条の規定による改正後の玉名市水道事業条例第24条の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年11月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
9 第7条の規定による改正後の玉名市水道事業条例第32条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は増径工事に係る申込みについて適用し、施行日前の当該申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(平22条例31・全改、平26条例34・一部改正)
用途別・基本水量 料金区分 | 一般用(8立方メートルまで) | 一時用(1立方メートルにつき) | ||
基本料金(1月につき) | メーター口径 | 13ミリメートル | 885円 | 285円 |
20ミリメートル | 923円 | |||
25ミリメートル | 933円 | |||
30ミリメートル | 1,009円 | |||
40ミリメートル | 1,152円 | |||
50ミリメートル | 2,276円 | |||
75ミリメートル | 2,561円 | |||
100ミリメートル | 3,009円 | |||
超過料金(基本水量を超える水量1立方メートルにつき) | 123円 |
備考
1 専用給水装置の料金は、用途の区分に応じ算定する。
2 共用給水装置の料金は、一般用の区分を適用し算定する。