○玉名市水道事業条例施行規程

平成17年10月3日

水道事業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第17条)

第3章 給水(第18条・第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第25条)

第5章 貯水槽水道(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、玉名市水道事業条例(平成17年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(止水栓及び制水弁)

第2条 止水栓及び制水弁は、みだりにこれを開閉することはできない。

(私設消火栓)

第3条 私設消火栓は、市において封かんする。

(給水装置)

第4条 給水装置は、これを設置しようとする家屋又は土地の所有者でなければ設置することはできない。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において承認したときは、この限りでない。

(平28水管規程8・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 給水装置は、これを設置した家屋又は土地と分離して所有権及び義務を移転することはできない。ただし、管理者において承認したときは、この限りでない。

2 給水装置の所有権を移転したときは、工事費及び料金その他給水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(平28水管規程8・旧第6条繰上・一部改正)

(総代人)

第6条 条例第6条の総代人の選定は、要すれば副代表者1人を選定する。

(平28水管規程8・旧第7条繰上)

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第7条 条例第9条の給水装置の構造及び材質は、次のとおり定める。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(平28水管規程8・旧第8条繰上)

(給水装置の新設、増設)

第8条 配水管の布設のない箇所においては、給水装置の新設の請求があってもこれを拒むことがある。

(平28水管規程8・旧第9条繰上)

第9条 条例第10条による給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事の申込みは、様式第1号とする。

(平28水管規程8・旧第10条繰上)

第10条 給水工事を新設、増設又は位置の変更をしようとする場合は、申込者はその位置を指定しなければならない。

2 前項の規定により申込者の指定した位置が不適当であると認める場合は、これを変更させることがある。

(平28水管規程8・旧第11条繰上)

(使用の許可)

第11条 他人の給水装置(以下「本管」という。)の一部を使用して、自己の給水装置(以下「支管」という。)を設置しようとする者は本管所有者又はその管理人の承諾を得なければならない。

2 本管所有者又はその管理人が給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ支管所有者又はその管理人にその旨を通知しなければならない。

3 前項の場合において、支管所有者又は管理人がその給水装置の改造又は本管取得の手続をしないときは、支管による給水を廃止したものとみなす。

(平28水管規程8・旧第12条繰上)

(届出)

第12条 給水装置を亡失したときは、給水装置の所有者又はその管理人は、遅滞なくこの旨を届け出なければならない。

(平28水管規程8・旧第13条繰上)

(工事の取消し)

第13条 次に該当する場合には、この工事はこれを取り消したものと認める。

(1) 第10条第1項の規定による位置の指定をしないとき。

(2) 条例第14条による工事費を納入しないとき。

(3) 工事申込者の責めに帰すべき事由により工事に着手することができないとき。

(平28水管規程8・旧第14条繰上・一部改正)

(給水の開始)

第14条 新設工事が完了し、給水の使用を開始しようとするとき、又は給水を中止している給水装置により再び給水を開始しようとするときは、給水装置の所有者又は給水使用者が給水請求書(様式第2号)を提出することにより市において止水栓を開く。

(平28水管規程8・旧第15条繰上)

(工事費)

第15条 市において施行した工事にあっては、そのしゅん工後1年以内に故障を生じた場合は、市の負担においてこれを修理する。ただし、変災又は給水使用者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(平28水管規程8・旧第16条繰上)

第16条 条例第14条による工事費は、管理者が認める場合に限り、4回以内に分割して納入することができる。分割納入を希望する者は、工事費分納申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による工事は、第1回分割金納入の後に施行するものとする。この場合において、給水装置の所有権は、工事費の精算完納のときに工事申込者に帰属するものとする。

3 申込者が分割金納付を1回でも怠った場合、管理者は、給水設備を撤去することができる。

4 前項の場合には既納の施工費は、還付しない。ただし、撤去した物件の当時の価格と既納工費とを合わせた額が施工費及び撤去費を償うに足らないときは、更に不足額を追徴する。

(平28水管規程8・旧第17条繰上・一部改正)

(流末装置の工事)

第17条 流末装置(給水を水槽に導入して使用する設備をいう。)の設置の増設、位置変更、改造、修繕又は撤去等の工事(以下「流末装置の工事」という。)をしようとする者は、様式第1号により申し込み、管理者の承認を受け、市が指定した者にこれを施工させなければならない。

2 流末装置の工事がしゅん工した場合は、しゅん工の日から速やかに管理者の検査を受けなければならない。

(平24水管規程6・一部改正、平28水管規程8・旧第18条繰上・一部改正)

第3章 給水

(使用の許可)

第18条 防火演習のため私設消火栓により給水を使用しようとするときは、その所有者は、使用願(様式第4号)をその前日までに管理者に提出し、許可を受けなければならない。この場合の使用時間は、1回につき5分を超えてはならない。

(平28水管規程8・旧第19条繰上・一部改正)

第19条 変災その他公益上やむを得ない事由によるときは、給水装置所有者及び給水使用者以外の者も給水を使用することができる。

2 前項の場合給水装置の所有者又は給水使用者は、これを拒むことはできない。

3 第1項の事由により給水を使用した場合、その給水装置に生じた損害は市において負担する。

(平28水管規程8・旧第20条繰上)

第4章 料金及び手数料

(水量の認定)

第20条 条例第26条による認定は、次の基準による。

(1) 使用水量について

 前3か月間の使用水量、その他の事情を考慮して認定する。

 前年度同期の使用水量を考慮して認定する。

(2) 用途の適用について

 料率の高い方により認定する。

(平28水管規程8・旧第21条繰上)

(料金の徴収)

第21条 私設消火栓の料金は、その都度徴収する。

2 一時用は給水開始のとき1か月以内の料金の概算額を徴収し、廃止中止のとき精算する。

3 前項の場合水道メーター滅失補償金を寄託させ料金精算のとき還付する。ただし、補償金の額は、時価により管理者がこれを定める。

(平28水管規程8・旧第22条繰上・一部改正)

第22条 給水の中止又は廃止の届出をしなかったときは、給水をしない場合でも料金は徴収する。

(平28水管規程8・旧第23条繰上)

第23条 料金は、当月末日までにその月の分を徴収する。

(平28水管規程8・旧第24条繰上)

(停水処分)

第24条 料金を指定の日までに納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(平28水管規程8・旧第25条繰上)

(料金の追徴又は還付)

第25条 料金徴収金額に過不足を生じ、又は重複して収納したときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、次回の料金で調整することがある。

(平28水管規程8・旧第26条繰上)

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平28水管規程8・旧第27条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の玉名市水道事業条例施行規則(昭和33年玉名市規則第4号)又は岱明町水道事業給水条例施行規程(平成10年岱明町水道事業規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月29日水管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日水管規程第5号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月26日上下水管規程第6号)

この規程は、平成31年4月26日から施行し、この規程による改正後の玉名市水道事業条例施行規程の規定は、同月1日から適用する。

(平30水管規程5・全改、平31上下水管規程6・一部改正)

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(平24水管規程6・全改、平28水管規程8・一部改正)

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(平28水管規程8・一部改正)

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(平28水管規程8・一部改正)

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玉名市水道事業条例施行規程

平成17年10月3日 水道事業管理規程第11号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年10月3日 水道事業管理規程第11号
平成24年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成30年5月1日 水道事業管理規程第5号
平成31年4月26日 上下水道事業管理規程第6号