○玉名市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月27日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(公募)

第3条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 管理の業務の内容

(5) 管理を行わせる期間

(6) 法第244条の2第8項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(7) 選定の方法及び基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(申請)

第4条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に申請しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 管理の業務に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(3) 管理の業務に係る収支計画書(次条において「収支計画書」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則に定める書類

(選定基準)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、指定管理者の指定をしようとする公の施設について、市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、市が管理する場合に提供するサービスと同等以上のサービスを提供することができるものであること。

(3) 収支計画書の内容が、当該公の施設の管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、財政的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(公募によらない指定管理候補者の選定等)

第6条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、第3条の規定による公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、公募によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理候補者として選定することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による公募によらず、指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第4条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

3 前2項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定しようとする指定管理候補者からあらかじめ第4条各号の書類の提出を求めた上で協議を行うこととし、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、市長と当該公の施設の管理に関して協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) その他市長が別に定める事項

(申請又は協議の内容の変更等)

第9条 指定管理者は、第4条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類若しくは第6条第3項に規定する協議の内容について変更しようとするとき、又は指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

3 市長は、第1項に規定する承認をしたとき、及び前項の規定による届出を受けたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その満了した日又は取り消された日から30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 利用料金を収受しているものにあっては、その収入の実績

(4) 管理の業務に要した経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したと認めるとき、前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設、設備、備品等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事故報告)

第15条 指定管理者は、その管理する公の施設に関し、又は当該公の施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、当該事故の内容、講じた措置の内容等を市長に報告しなければならない。

(指導に関する処置)

第16条 指定管理者は、その管理する公の施設の利用者に対して行う各種の指導については、市の機関(玉名市行政手続条例(平成17年条例第10号)第2条第1項第6号に規定する市の機関をいう。)に準ずるものとして、同条例第4章の趣旨にのっとり適切に行わなければならない。

(選定委員会)

第17条 市に、公の施設の指定管理候補者の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、玉名市指定管理候補者選定委員会を置く。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第18条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第3条から第13条まで及び第15条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉名市行政手続条例の一部改正)

2 玉名市行政手続条例の一部を次のように改正する。

第13条に次の1項を加える。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。)がしようとする不利益処分に係る同項各号に規定する手続は、市の機関が行うものとする。

(玉名市情報公開条例の一部改正)

3 玉名市情報公開条例(平成17年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「記録をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。

第26条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報の開示)

第26条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書、図面及び電磁的記録(以下「文書等」という。)であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって、実施機関が保有していないものについて、当該文書等の公開の申出があったときは、指定管理者に対して当該文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書等の範囲、文書等の公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

4 実施機関は、指定管理者に対し、この条例に基づく本市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(玉名市個人情報保護条例の一部改正)

4 玉名市個人情報保護条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第12条の次に次の1条を加える。

(指定管理者に関する措置)

第12条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)が個人情報を取り扱う場合については、当該指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負う。

2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者に対し、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

3 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

玉名市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月27日 条例第195号

(平成17年12月27日施行)