○玉名市広告事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、広告掲載を行うことにより、民間事業者等が広告を行う機会の拡大及び市の自主財源の確保を図り、もって地域経済の活性化及び市財政の健全化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 物品、土地、建物その他の市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載又は掲出をすることをいう。

(3) 広告掲載者 広告掲載を行う者をいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載をしない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義又は主張

(6) 美観又は風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、別に定める。

(平30告示24・一部改正)

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載期間、募集方法等については、個別に定める。

(広告掲載者の義務)

第5条 広告掲載者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等にかし、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する著作権その他の財産権について、その権利処理が完了していること。

2 広告掲載者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害に対する救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(審査会)

第6条 広告掲載に関し疑義が生じた場合の審査を行うため、玉名市広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長は総務部長を、委員は財政課長、人権啓発課長、地域振興課長、管財課長、市民課長、商工政策課長及び観光物産課長をもって充てる。

3 会長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(平28告示45・平30告示24・令3告示35・一部改正)

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の会議における意見の聴取等)

第8条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

玉名市広告事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)