○玉名市防犯カメラ設置支援補助金交付要綱
平成27年9月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラの設置を行う防犯ボランティア団体等に対し、予算の範囲内において玉名市防犯カメラ設置支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し玉名市補助金等交付規則(平成17年規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、次に掲げる要件の全てを満たすカメラをいう。
(1) 防犯ボランティア団体等が犯罪の発生を抑止し、及び地域の安全を確保する目的で設置するもの
(2) 特定の場所に継続的に設置されるもので、かつ、録画機能があるもの
(3) 道路、公園等不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するもの
(4) 熊本県防犯カメラに関する運用指針に基づいた運用基準が定められているもの
(5) 設置されていることが明確な、かつ、適切な方法で表示されているもの
(6) 設置地域の自治会等の承認及び設置場所の所有者等の同意が得られているもの
(7) 設置に関し道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に規定する必要な許可等を受けているもの
(8) 玉名市商店街共同施設助成金の交付を受けずに設置するもの
2 この要綱において、「防犯ボランティア団体等」とは、防犯ボランティア団体、自治会、学校及びこれらに準ずる団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となるものは、市内において新たに防犯カメラの設置を行う防犯ボランティア団体等(以下「事業主体」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) カメラ本体、録画機器、保護カバー等の購入に係る経費
(2) 機器の取付工事に係る経費
(3) 防犯カメラ作動中等の表示板の製作に係る経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、防犯カメラの設置に要した費用とし、防犯カメラ1台の設置につき10万円を限度とする。
(令3告示44・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、防犯カメラ設置支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 防犯カメラ設置に要する見積書
(4) 防犯カメラの仕様書、カタログ等
(5) 設置場所の図面等
(6) 設置場所の現況写真
(7) 防犯カメラ運用基準
(8) 自治会及び所有者の同意を得たことを証する書類
(9) 道路交通法等の許可を受けたことを証する書類(当該許可が必要な場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の対象となる事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、防犯カメラ設置支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 防犯カメラ設置に係る領収書等
(4) 防犯カメラ設置後の現況写真
(5) 防犯カメラで撮影した画像等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、防犯カメラ設置支援補助金交付請求書(様式第11号)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助金に係る事業により取得した財産については、5年間市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金に係る書類を整理し、5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の玉名市防犯カメラ設置支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の事業について適用し、令和2年度以前の事業については、なお従前の例による。