○玉名市提案型協働事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域課題や行政課題に資するため玉名市と協働して玉名市提案型協働事業(以下「提案事業」という。)に取り組む本市の区域内で事業活動その他の活動を行う市民活動団体、NPO団体及び企業等に玉名市提案型協働事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、玉名市補助金等交付規則(平成17年規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された設立1年以上の事業年度を経過した法人で主な活動の範囲が本市の区域内にある市民活動団体
(2) 次の要件のいずれにも該当する市民活動団体
ア 公益的な活動を目的としていること。
イ 営利を目的としないこと。
ウ 活動拠点及び活動の範囲が本市の区域内にあること。
エ 10人以上の会員で組織している団体で、そのうち6人以上は市民であること。
オ 原則として1年以上活動を継続しており、提案事業を的確に遂行できる能力を有していること。
カ 団体の運営に関する定款又はこれに相当する書類を備えていること。
キ 予算及び決算を適切に管理していること。
ク 団体又はその代表者が、市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
ケ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者の教化育成することを主たる目的としないこと。
コ 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的としないこと。
サ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。
シ 玉名市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
ス 公序良俗に反しない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる提案事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民が受益者となる公益的な事業で、地域課題を解決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは、補助金の交付対象としない。
(1) 本市が事務を所管していないもの
(2) 国、地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委託、補助又は助成を受けているもの若しくは受ける見込みのあるもの
(3) 特定の個人又は団体のみの利益又は営利を目的とした事業
(4) 政治、宗教及び選挙活動に関わる事業
(5) 事業実施を伴わない調査又は研究のみのもの
(6) 施設等の建設若しくは整備、既存の建物等の修繕又は備品の購入を目的としたもの
(7) 既に実施中の事業又は指定管理者制度等に関わるもの
(8) 市内で既に事業実施されているもの
(9) 暴力団又はその構成員の統制下にある団体と関係するもの
(10) 公序良俗に反するもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助することが適当でないと認める事業
(令3告示95・一部改正)
(提案事業の区分)
第4条 提案事業の区分は、次のとおりとする。
(1) 市民提案型事業 社会的課題や地域課題等の解決に向けた思いやアイディアを、市民活動団体、NPO団体、企業等から提案を受けて、提案団体と市が共通の目的を持って、選考された提案事業を協働で実施することにより、その相乗効果が認められる公益性の高い事業をいう。
(2) 行政提案型事業 市が提案した地域課題を、市民活動団体、NPO団体、企業等から提案を受けて事業化し、選考された団体と市が協働で実施することにより、行政の取組に対する積極的な市民参画を促すとともに、協働の効果による行政のスリム化が期待される事業をいう。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 団体の経常的な運営に要する経費
(2) 団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費、交通費及び宿泊費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助することが適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助対象事業1件当たり20万円を限度とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業期間)
第7条 補助対象事業の実施期間は、補助金の交付決定日から当該交付決定日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を申請する団体(以下「申請団体」という。)は、提案型協働事業提案書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(様式第4号)
(4) 団体の構成員の名簿
(5) 定款又は団体規約
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の審査の結果について公表するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な事業を除く。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助対象経費の30パーセントを超える額の変更をしようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の完了又は廃止の承認を受けたときは、提案型協働事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業の終了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、提案型協働事業補助金(交付・概算払)請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示95・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(審査会)
第15条 補助金の交付に関し審査を行うため、審査会を置く。
2 審査会は、企画経営部長、総務課長、地域振興課長、コミュニティ推進課長、総合福祉課長、農業政策課長、都市整備課長及び教育総務課長をもって組織する。
3 審査会に会長及び副会長各1人を置き、会長は企画経営部長を、副会長は地域振興課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
7 審査会の庶務は、企画経営部地域振興課において処理する。
(令5告示38・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第95号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示95・一部改正)
(令3告示95・一部改正)
(令3告示95・一部改正)
(令3告示95・一部改正)