○玉名市広告掲載基準
令和2年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この基準は、玉名市広告事業実施要綱(平成20年告示第11号)第3条第2項の規定に基づき、本市の広告媒体(広報紙を除く。以下同じ。)への広告掲載の可否の判断を行うために必要な基準を定めるものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高く、かつ、公序良俗に反せず市民に不利益を与えない中立性のある情報でなければならない。
2 広告の内容及び表現は、それにふさわしいものでなければならず、俗物的であってはならない。
(広告審査に当たっての基本的な考え方)
第3条 この基準により市が広告を審査する場合は、この基準の文言のみに基づき一義的な解釈及び適用をするのではなく、関係法令等の規定や市民への影響、公共性及び公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮した上で、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟な解釈及び適用を行うものとする。
(広告媒体ごとの基準)
第4条 市長は、この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、合理的な範囲で別に定めることができる。
(規制業種又は事業者等)
第5条 次に掲げる業種、事業者又は商品の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る業種並びに風俗営業類似の業種のうち、善良の風俗を害するおそれのあるもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(3) たばこ製造業
(4) ギャンブル(公営競技及び当せん金付証票を除く。以下同じ。)に係るもの
(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(6) 法令等の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 占い、運勢判断等に係るもの
(8) 興信所、探偵事務所等
(9) 債権取立て、示談引受け等に係るもの
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行うもの
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中の事業者
(12) 各種法令等に違反しているもの
(13) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(14) 暴力団又は暴力団の構成員が経営に関与していると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(15) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者に該当するもの
(16) 玉名市工事等請負・委託契約に係る指名停止等措置要領(平成17年告示第103号)に基づく指名停止を受けている者
(17) 先物取引業者
(18) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの
(19) 市税等の滞納があるもの
(20) 前各号に掲げるもののほか、市有資産等を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(掲載基準)
第6条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他人をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主たる目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
ク 国内世論が大きく分かれているもの
ケ その他社会的に不適切なもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現若しくは広告、根拠のない表示又は誤認を招くような表現を使用しているもの
イ 射幸心を著しくあおる表現を使用しているもの
ウ 人材募集の広告をする場合において労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種、商法又は商品に係るもの
カ 国家資格等を有しない者が行う療法等に係るもの
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 先物取引、外国為替証拠金取引等の資金運用を行うもの
コ 国、地方公共団体(以下「自治体」という。)その他公共機関が広告主となり、又はその商品、サービス等の推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 広告内容に無関係な水着姿、裸体姿等を使用しているもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力又は犯罪を肯定し、助長するような表現を使用しているもの
ウ 残酷な描写等善良の風俗を害する表現を使用しているもの
エ 暴力又はわいせつ性を連想させ、又は想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の身体、精神及び教育に有害なもの
(ウェブページに関する基準)
第7条 ウェブページへの広告に関しては、市のウェブページに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているウェブページ内の内容についても、ウェブページの性質上可能な範囲かつ社会通念上合理的な範囲で、この基準の全部又は一部を準用することができる。
2 他のウェブページを集合し、情報を提供することを主たる目的とするウェブページで、掲載要領、この基準その他市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うウェブページを閲覧者にあっせんし、又は紹介しているウェブページの広告は掲載しない。
(業種ごとの基準)
第8条 広告媒体を所管する課等(以下「担当課」という。)は、広告掲載の都度、第4条に定める基準に基づき、掲載の可否及び表示内容等を審査する。
2 担当課は、各業種、商品及びサービスについて、必要な許可、免許等の有無、業界団体等への加盟状況、広告表示関連法令等の違反の有無等について不明な点は、広告を掲載する事業者又は広告を取り扱う広告代理店に確認するものとする。
3 担当課は、医療、介護老人保健施設、選挙、墓地、古物商及びリサイクルショップ等に関するもの又は消費者関連法令に抵触するおそれのあるものについては、直接、担当する相談窓口に相談するものとする。
4 担当課は、内容の訂正、削除等が必要な場合には広告を掲載する事業者又は広告を取り扱う広告代理店に依頼することとし、広告を掲載する事業者は、正当な理由がある場合以外の場合は訂正、削除等に応じなければならない。
5 掲載する広告の表示内容については、次に掲げる広告の種別ごとに定める内容に留意するものとする。
(1) 人材募集
ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘又はあっせんを行う疑いのあるものは認めない。
イ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売付け並びに資金集めを目的としているものは掲載しない。
(2) 語学教室等 語学修得の安易さ又は授業料及び受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
(3) 学習塾、予備校等(専門学校を含む。)
ア 合格率等の実績を載せる場合は、事実及び客観的な根拠に基づいたものとし、年実績も併せて表示する。
イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設等が不明確なものは掲載しない。
(4) 外国大学の日本校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学でないことを明確に表示すること。
(5) 資格講座
ア 民間の講習業者が労務管理士等の名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。
イ 行政書士講座等の講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売付け並びに資金集めを目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用が全て公的給付で賄えるかのように誤認される表示はしない。
(6) 病院、診療所及び助産所
ア 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び第6条の7、関連法令、厚生労働省の告示並びに同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反しないこと。
イ バナー広告のリンク先である病院等のウェブページの内容は、医療法の規制がかかる広告には当たらないため、アの規定は適用しない。
ウ 提供する医療の内容が他の医療機関と比較して優良である旨を広告してはならない。
エ 提供する医療の内容に関して、虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
オ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される等その効果を推測的に述べることはできない。
カ 写真については、他の病院のものは広告できない。
キ 病人が回復して元気になる姿のイラスト効果に関するものは広告できない。
ク マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。
ケ 赤十字のマーク及び名称は自由に用いることができない。
(7) あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう並びに柔道整復の業務を行う施術所
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外の事項については、一切広告できない。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は掲載できない。
ウ 整体院、カイロプラクティック、エステティック等法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設の広告は掲載できないため、業務内容の確認を必ず行う。
(8) 薬局及び薬店
ア 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する自治体の薬務担当課で広告内容が適法かつ適正であることについて確認をとっていること。
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬事法」という。)第66条から第68条までの規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令の所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこととし、次のような表示は掲載できない。
(ア) 最大級及びそれに類する表示
(イ) 使用前又は使用後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等効能、効果及び安心を保証する表示
ウ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
(9) 健康食品、保健機能食品及び特別用途食品
ア 広告を掲載する事業者が事業者所在地を所管する自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で、広告内容が適法かつ適正であることについて確認をとっていること。
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第31条、薬事法第68条及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令の所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
ウ 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能又は効果について表示できない。
エ 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと、かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等
ア サービス全般(介護老人保健施設を除く。)
(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
イ 有料老人ホーム
(ア) 厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針に規定する事項を遵守し、別表有料老人ホームの類型の各類型の表示事項は全て表示すること。
(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
(ウ) 公正取引委員会の有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)及び同告示の運用基準に抵触しないこと。
ウ 有料老人ホーム等の紹介業
(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
エ 介護老人保健施設 介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は、広告できない。
(11) 墓地等 都道府県知事の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。
(12) 不動産事業
ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
イ 売買、賃貸等の不動産の取引に関する広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記する。
ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。
エ 契約を急がせる表示は、掲載しない。
(13) 弁護士、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士等
ア 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限る。
イ 各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制等に抵触する内容ではないこと。
(14) 旅行業
ア 登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。ただし、補償については、広告内に全てを記載する必要はなく、詳細内容が掲載されているウェブページ等への誘導等があればよいものとする。
イ 不当表示に注意する。
ウ 広告を掲載する事業者である旅行業者又は旅行業者代理業者は、日本旅行業協会又は全国旅行業協会の会員に限る。
エ その他広告表示について旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び第12条の8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。
(15) 通信販売業 通信等(返品等を含む。)に関する規定が明確に表示されていること。
ア 会社の概要、商品カタログ等を検討し、市が妥当と判断したものに限り掲載する。
イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条並びに同法施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第8条から第11条までの規定に反しないこと。
(16) 雑誌、週刊誌等
ア 適正な品位を持った広告であること。
イ 見出し、写真の性的表現等は、青少年保護等の観点から適正なものであり、不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(文言、写真等を含む。)がないものであること。
エ 犯罪被害者の人権及びプライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレント等有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉及び扇情的な言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年者、心神喪失者等の犯罪に関連する広告では、氏名及び写真は、原則として表示しない。
ク 公の秩序及び善良の風俗に反する表現のないものであり、次に掲げるものは掲載してはならない。
(ア) 社会秩序を乱すような内容を掲載したもの
(イ) 虚偽又は表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したもの
(ウ) プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害等のおそれがある内容を掲載したもの
(エ) 有害図書と認められるもの
(17) 映画、興行等
ア 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張したりするような表現等は使用しない。
オ 衝撃的なデザインは使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(18) 古物商、リサイクルショップ等
ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 一般廃棄物処理業に係る市町村長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
(19) 結婚相談所及び交際紹介業
ア 自治体若しくは公共機関に認められた団体であること又は業界団体に加盟している団体であることとし、その旨を明記する。
イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。
ウ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の法令等を遵守する旨の記載があること。
(20) 労働組合等一定の社会的立場及び主張を持った組織
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。
イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及するものは掲載しない。
(21) 募金等
ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
イ 許可を受けた募金活動であることを明確に表示すること。
(22) 質屋及びチケット等再販売業
ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
イ 有利さを誤認させるような表示はしない。
(23) トランクルーム及び貸し収納業者
ア トランクルームは、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マークが付いているものに限る。)であること。
イ 貸し収納業者は、会社名以外にトランクルームの名称を使用しない。
(24) ダイヤルサービス ダイヤルQ2のほか各種のダイヤルサービスは、内容を確認の上判断する。
(25) ウィークリーマンション等 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(26) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告 第5条に規定する規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
(27) 前各号に掲げるもののほか、表示について注意を要すること。
ア 割引価格の表示 割引価格を表示する場合は、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
イ 比較広告 主張する内容が根拠となる資料により客観的に実証されていること。
ウ 無料で参加及び体験できるもの 別途費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。
エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
(ア) 広告主の法人格を明示し、法人名を明記すること。
(イ) 広告主の所在地及び連絡先の両方を明示すること。
(ウ) 連絡先については固定電話とし、携帯電話又はPHSのみの連絡先は認めない。
(エ) 法人格を有しない団体の場合は、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記すること。
オ 肖像権及び著作権 無断使用がないかを確認をする。
カ 宝石の販売 虚偽の表現に注意をする。
キ 個人輸入代行業等の個人営業広告 必要な資格の取得状況、事務所の所在地等の実態を確認する。
ク アルコール飲料
(ア) 20歳未満の者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止
(令4告示19・一部改正)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。