○多良間村ふるさと創生基金積立金条例
平成元年3月29日
条例第92号
(目的)
第1条 本村は、ふるさと創生事業に充てるため、この条例の定めるところにより基金に積立金を蓄積する。
(基金の総額)
第2条 基金総額290,879千円とし地方交付税から積立てする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てがおこなわれたときは、基金の額は積立て額相当増加するものとする。
(利子)
第3条 基金から生じる利子は総て基金に繰入れるものとする。
(積立金の積立停止又は減額)
第4条 ふるさと創生事業が完成したときは、第2条の積立金の積立てを停止することができる。
(積立金の管理)
第5条 積立金は銀行預金又は、その他確実な金融機関に預けるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、ふるさと創生事業完成後は、廃止する。
附 則(平成元年条例第92の1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、ふるさと創生事業完成後は廃止する。
附 則(平成3年条例第92の2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、ふるさと創生事業完成後は廃止する。
附 則(平成4年条例第92の3号)
この条例は、公布の日から施行する。