○多良間村人材育成基金条例
平成5年4月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、多良間村人材育成基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 人材育成及び産業、文化振興を図る資金に充てるため基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して教育、スポーツ、産業、文化振興に要する資金に充当する。
(委任)
第6条 この条例に定められるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。