○多良間村人材育成基金規程
平成5年4月1日
規程第37号
第1条 この規程は、多良間村人材育成条例(平成5年多良間村条例第103号)第2条の規定による事業の推進を図るため必要な事項を定める。
第2条 この規程による事業の対象は次のとおりとする。
本村に居住する地域指導者、産業技術者、スポーツ活動、文化活動及び村長が認める本村関係者の個人、又は団体とする。
第3条 事業の実施主体者は、毎年度、当該年度の事業実施計画書を作成し、村長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 村は各事業実施主体者が作成する事業実施計画について、必要な指導調整を行なうこととする。
3 事業実施主体者は事業が終了したときは、直ちに実績報告を村長に提出しなければならない。
第4条 村は、会計年度毎に予算の範囲内において事業実施主体者に助成をする。但し、同一事業実施主体への再助成を妨げない。
第5条 事業実施主体者は村長が定める期日までの申請を原則とし、内容審査を十分行ない、当該事業費は予算の範囲内において、必要最小実費に係る経費とする。
(1) 地域指導者育成活動、産業技術者育成活動、及びスポーツ、文化活動の経費は、郡内、県内、県外においては目的地までの交通費、宿泊料を原則とし、実費を適宜算出する額とする。
(2) 海外派遣研修活動は、多良間村の旅費に関する条例に準じた額とする。
(3) 民芸品、及び特産品づくり等の奨励費
(4) その他、村長が必要と認める人材育成に係る経費を助成する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。