○多良間村地域振興基金条例
平成2年3月13日
条例第98号
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る事業の実施を推進するため、多良間村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の事業に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成2年3月1日から施行する。