○多良間村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成11年3月23日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、多良間村国民健康保険高額療養資金条例(平成11年多良間村条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(提出書類)
第4条 前条の規定により資金の貸付の決定を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養資金借用書(様式第3号)
(2) 委任状(様式第4号)
(資金の貸付)
第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、すみやかに資金を貸付けるものとする。
(貸付金の弁済)
第6条 村長は、資金の貸付を受けた者にかかる高額療養費の支払いがなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月診療分から適用する。