○多良間村介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
平成21年3月16日
条例第155号
(設置の目的)
第1条 介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、多良間村介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、多良間村が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 多良間村が行う介護保険に係る第一号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合
(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成24年3月31日に限り、その効力を失う。この場合において、基金に残高があるときは、当該基金の残額を介護保険特別会計に計上し、国庫に納付するものとする。