○多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例

平成22年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ヤシガニの成長が極めて遅いため、乱獲による絶滅を防止することにより、多良間村の豊かな自然の象徴でもあるヤシガニを、有用な資源として将来にわたり持続的に活用するため保護することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、ヤシガニの保護を図るための適切な施策を制定し、及びこれを実施する。

2 村は、教育活動、広報活動等を通じて、ヤシガニの保護の必要性について村民等の理解を深めるよう努める。

(採取禁止期間及び採取禁止サイズ等)

第3条 毎年7月1日から8月31日までの期間はヤシガニを採取してはならない。

2 甲の大きさが8センチメートル以下又は、甲の重さが600グラム以下のヤシガニは採取してはならない。

3 抱卵雌ヤシガニは採取してはならない。

(採取の届出)

第4条 前条の規定にかかわらず、学術上からヤシガニを採取しようとする者は、あらかじめ村長に届け出て、その承認を得なければならない。

(過料)

第5条 第3条各項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2の1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2の2号)

この条例は公布の日から施行する。

多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例

平成22年3月15日 条例第2号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成22年3月15日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第2号の1
令和4年9月26日 条例第2号の2