○立山町公告式条例

昭和29年1月10日

条例第3号

立山町公告式条例を公布する。

立山町公告式条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、立山町前沢2440番地所在の役場掲示場に掲示して行う。

(平23条例6・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程を、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年1月10日から施行する。

(昭和29年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月10日から適用する。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

立山町公告式条例

昭和29年1月10日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)