○立山町選挙管理委員会規程
昭和57年4月14日
選管訓令第1号
立山町選挙管理委員会規程を次のように定め、公表する。
立山町選挙管理委員会規程
立山町選挙管理委員会規程(昭和29年立山町選挙規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第13条)
第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第5章 事務局(第16条―第19条)
第6章 補則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、立山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いるものとする。
3 委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。
4 委員会は、委員長が選挙されたとき、直ちにその者の住所及び氏名を告示する。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞任したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理委員」という。)が欠けたときは、速やかに、これを指定しなければならない。
(委員の退職)
第5条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
第6条 委員長は、委員を補欠するとき、あらかじめ補充員の選挙権の有無及び政党その他政治団体について、調査しなければならない。
第7条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示する。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、招集の日時及び場所並びに、議題を付記しなければならない。
(委員の請求による招集)
第9条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事項を示してしなければならない。
(欠席の通知)
第10条 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、官吏又は関係ある職員その他の者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(平19選管訓令1・一部改正)
(会議録)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第13条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審議及び議決その他委員会の議事に関しては、立山町議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議において、これを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員会の事務を処理するため、立山町役場総務課内に事務局を置く。
(書記及びその他の職員の任免)
第17条 法第180条の3の規定によるその補助機関である職員についての町長との協議は、委員長がこれを行う。
(1) 法第172条第1項の規定にいう職員、書記
(平19選管訓令1・一部改正)
(事務局長及び書記)
第18条 委員長は、書記の中から事務局長を任命する。
2 事務局長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督して、委員会に関する事務を処理する。
3 書記は、上司の命をうけ委員会の事務に従事する。
(その他)
第19条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理については、立山町職員の例による。
第6章 補則
(事務の処理)
第20条 委員会の事務の処理に関しては、立山町文書事務取扱規程(昭和47年立山町訓令第3号)の例による。
(文書の閲覧)
第21条 文書類は、書記長の承認を得ないで、他に示し、又はその謄本を交付することはできない。
(告示)
第22条 委員会は、委員長及び委員会が選任した選挙長、投票管理者及び開票管理者などの行う告示は、立山町公告式条例(昭和29年立山町条例第3号)の例による。ただし、町役場前の掲示場以外に行う掲示は、その区域の関係部分のみとすることができる。
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。