○立山町選挙公報の発行に関する条例
昭和48年10月15日
条例第40号
立山町選挙公報の発行に関する条例を公布する。
立山町選挙公報の発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、立山町長(以下「町長」という。)及び立山町議会議員(以下「議員」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 立山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町長及び議員の選挙が行われるときは、町長及び議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会に対し選挙の期日の告示の日に文書で申請しなければならない。
(昭60条例22・平10条例7・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平9条例6・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。
(その他)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日以後に行われる選挙から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。