○立山町選挙公報発行規程

昭和52年11月28日

選管告示第28号

立山町選挙公報発行規程を次のように定める。

立山町選挙公報発行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、立山町選挙公報の発行に関する条例(昭和48年立山町条例第40号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び写真を添えて立山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の手札型大のものとし、裏面に候補者の党派、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(昭60選管告示9・令3選管告示25・一部改正)

(掲載文の字体等)

第3条 掲載文は、次の各号に定めるところに従って作成しなければならない。

(1) 選挙管理委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

(2) 前号の選挙管理委員会が提供する電磁的記録に掲載文を記録するときは、前条の写真を併せて記録しなければならない。

(3) 無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(4) 通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。ただし、氏名欄には、通常文章に使用する文字以外は使用することができない。

(5) 写真(前条の規定による写真を除く。)を使用することはできない。

(6) 選挙人等の利害を誘導したり、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する等刑事犯罪を構成するおそれのある事項、又は特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項は記載し、又は記録することはできない。

(平10選管告示35・全改、令3選管告示25・一部改正)

(掲載図面等の面積制限)

第4条 候補者が掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。

(平10選管告示35・追加、令3選管告示25・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、選挙公報掲載文申請書(様式第3号)又は選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)による申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、条例第3条に定める日後においては、これをすることができない。

(昭60選管告示9・一部改正、平10選管告示35・旧第4条繰下・一部改正、令3選管告示25・一部改正)

(掲載文の順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文掲載の順序を定めるくじは、選挙管理委員会が告示して定める日時及び場所において行う。

(平9選管告示8・追加、平10選管告示35・旧第5条繰下)

(選挙公報の様式等)

第7条 選挙公報は、様式第5号により、候補者から提出された掲載文及び写真を、黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報に余白が生じたときは、選挙の啓発周知等に関する事項を記載することができる。

(平9選管告示8・旧第5条繰下、平10選管告示35・旧第6条繰下、令3選管告示25・一部改正)

(掲載文等の処理)

第8条 第2条(掲載文の申請)及び第5条(掲載文の修正又は撤回)の規定により提出された掲載文及び写真は返還しない。

(平10選管告示35・全改)

(発行に着手後の事故の場合の処置)

第9条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補たることを辞したとき、又は死亡したとき、若しくは第5条第1項の規定による掲載文撤回の申請があったときにおいても、その者の掲載文はそのまま選挙公報に掲載して発行することがある。

2 前項の事由が候補者の全員について生じたときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(平9選管告示8・旧第7条繰下、平10選管告示35・旧第8条繰下・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、選挙管理委員会は直ちにその訂正の告示をする。

(平9選管告示8・旧第8条繰下、平10選管告示35・旧第9条繰下)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和60年選管告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和60年選管告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年選管告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年選管告示第29号)

この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年選管告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年選管告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年選管告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年選管告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭60選管告示17・全改、平18選管告示14・令3選管告示19・一部改正)

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(昭60選管告示17・平18選管告示14・一部改正)

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(昭60選管告示17・全改、平10選管告示35・令3選管告示19・一部改正)

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(昭60選管告示17・全改、平10選管告示35・令3選管告示19・一部改正)

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(昭60選管告示17・全改、平9選管告示8・平10選管告示35・一部改正)

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立山町選挙公報発行規程

昭和52年11月28日 選挙管理委員会告示第28号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年11月28日 選挙管理委員会告示第28号
昭和60年6月21日 選挙管理委員会告示第9号
昭和60年10月15日 選挙管理委員会告示第17号
平成9年3月25日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年3月27日 選挙管理委員会告示第29号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第35号
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第19号
令和3年10月13日 選挙管理委員会告示第25号