○立山町青少年問題協議会設置条例

昭和34年7月2日

条例第14号

立山町青少年問題協議会設置条例を公布する。

立山町青少年問題協議会設置条例

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基づき、町に青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、また適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互連絡調整を図ること。

2 協議会は前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織は、会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は、立山町長をもってこれに充てる。

3 委員は、立山町の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから立山町長が任命する。

4 前項の委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の議長は会長これに当たり、会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

8 協議会の会議は、必要に応じて会長これを招集する。

9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立山町青少年問題協議会設置条例

昭和34年7月2日 条例第14号

(昭和34年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和34年7月2日 条例第14号