○立山町文化財保護条例施行規則
平成3年12月27日
教委規則第3号
立山町文化財保護条例施行規則を次のように定め、公布する。
立山町文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、立山町文化財保護条例(平成3年立山町条例第32号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を、定めるものとする。
(1) 所有者等(保持者を除く。)に変更があったときは、立山町指定文化財所有者等変更届(様式第4号)
(2) 管理責任者を選任し、変更し、又は解任したときは、立山町指定文化財管理責任者選任(解任)届(様式第5号)
(3) 所有者等又は管理責任者の氏名、名称又は住所の変更があったときは立山町指定文化財所有者等(管理責任者)に関する届(様式第6号)
(4) 町指定文化財(町指定無形文化財は除く。)の全部又は一部が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったときは立山町指定文化財滅失等届(様式第7号)
2 条例第10条の規定により承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(出品又は公開に要する費用負担)
第7条 条例第12条第2項の規定により町が負担する費用の範囲は、次の基準によるものとする。
(1) 出品又は公開のための町指定文化財の移動に要する荷造り費及び運送費又は旅費、運送保険に付する場合は、その保険料
(2) 公開のための施設及び設備に関する経費
2 町長は、前号の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付の適否を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
3 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定の対象となった事業が完了したときは、直ちにその旨を書面で町長に提出しなければならない。
(標識及び案内板)
第9条 立山町指定文化財中、必要なものには標識(様式第11号)又は案内板をたてる。
第10条 教育委員会は、立山町指定文化財台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 立山町文化財保護規則(昭和38年立山町教育委員会規則第1号)は、廃止する。