○立山町環境美化の推進に関する条例

平成13年3月28日

条例第4号

立山町環境美化の推進に関する条例を公布する。

立山町環境美化の推進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、吸い殻等及び空き缶等の散乱、犬の糞及び廃家電、廃自動車等の廃棄物の放置、雑草等の繁茂の放置のほか、適切な管理が行われていない土地及び建物が、衛生、景観、防犯、防災等の観点から周囲の地域住民の日常生活に深刻な影響を及ぼすことを防止することにより地域の環境美化を図り、もって町民の生命、身体、財産の保護並びに快適で美しい、安心、安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(平25条例17・令3条例18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、飼い犬の糞等をいう。

(2) 空き缶等 飲食物を収納していた空き缶、空き瓶、その他の容器包装をいう。

(3) 家電廃棄物等 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に基づき政令で定める機械器具及びこれらに類するもの並びに規則で定めるものをいう。

(4) 廃棄自動車等 廃棄された自動車、船舶、農機具及びこれらに類するもの並びに規則で定めるものをいう。

(5) 廃棄物 町民等の生活又は事業から発生し、遺棄された物(第1号から前号まで掲げる物を除く。以下この号において同じ。)又は遺棄されたとみなされる状態で放置された物をいう。

(6) 不良な状態 前各号に掲げる物により、次のいずれかに該当すると認められる状態をいう。

 はえ、蚊、その他の害虫又はねずみが発生し、又は野生生物が侵入し周辺住民の生活環境に被害を生じ、又はそのおそれがある状態

 火災発生の原因となり、周辺の建物等に類焼する危険がある状態

 臭気により、周辺住民の生活環境に被害が生じている状態

 ごみの不法投棄を招いている状態

 不法侵入による犯罪の温床となるおそれのある状態

 その他、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態

(7) 町民等 町内に居住し、滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(8) 事業者 町内において事業活動を営む全ての者をいう。

(9) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し又は管理する者をいう。

(10) 空き地 宅地又は道路に近接する土地のうち、所有者等が現に使用していない土地をいう。

(11) 建物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物であって、現に町内に存在する建築物をいう。

(12) 公共の場所等 公園、道路、河川、用排水路、立山町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成5年立山町条例第30号)第18条第1項に規定するごみ集積場及びこれらに類する場所をいう。

(13) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(14) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(平25条例17・令3条例18・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために必要な、環境美化の推進に関する施策(以下「環境美化施策」という。)を実施するものとする。

2 町は、前項に規定する環境美化施策の円滑な実施を図るため、町民等、事業者及び所有者等に対し協力を要請するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら積極的に清掃活動を行い、地域の環境美化につとめるものとする。

2 町民等は、町がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴い地域の環境美化を損なうことのないよう必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、町がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物の環境美化及び安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。

2 所有者等は、町がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。

(令3条例18・一部改正)

(回収容器の設置及び管理)

第7条 容器包装により飲食物を販売する者は、これらの容器包装がみだりに投棄されないよう販売を行う箇所に識別表示された回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(飼い犬の糞の適切な処理)

第8条 飼い犬の所有者又は管理者は、当該者が所有又は管理する飼い犬が、公共の場所等又は他の者が所有し、占有し、若しくは管理する場所において糞を排泄した場合には、当該糞を適切に処理しなければならない。

(居住地域等における空き地等の管理)

第9条 事業所又は住宅等に近接する空き地の所有者等は、当該空き地に雑草、立竹木を繁茂させ又は枯れ草等を放置することなく、常に適切に管理しなければならない。

2 建物の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該建物等を、常に適切に管理しなければならない。

(令3条例18・一部改正)

(投棄の禁止)

第10条 何人も、吸い殻等、空き缶等、家電廃棄物等又は廃棄自動車等を公共の場所等又は他の者が所有し、占有し、若しくは管理する場所に投棄してはならない。

(不良な状態の禁止)

第11条 所有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地又は建物に、吸い殻等、空き缶等、家電廃棄物等、廃棄自動車等又は廃棄物を、当該物が何人の所有、占有又は管理であるかを問わず、長期間放置するなど第6条に規定する責務を放棄し、第2条第6号に規定する周辺の生活環境を不良な状態にしてはならない。

(平25条例17・全改、令3条例18・一部改正)

(公共の場所等への投棄防止措置)

第12条 町長は、公共の場所等において吸い殻等、空き缶等、家電廃棄物等又は廃棄自動車等の投棄が行われていると認めるときは、当該公共の場所等が自ら管理する場所である場合は投棄を防止するため必要な措置を講ずるものとし、自ら管理する場所でない場合は当該公共の場所等の管理者等に、投棄を防止するため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 町長は、道路に近接する土地に吸い殻等、空き缶等、家電廃棄物等又は廃棄自動車等の投棄が反復し、継続して行われていると認めるとき又はそのおそれがあると認めるときは、当該道路が自ら管理する道路である場合は、投棄を防止するため、当該道路の一時的な車両通行制限措置等を講ずるものとし、自ら管理する道路でない場合は、当該道路の管理者等に、当該道路の一時的な車両通行制限措置等を講ずるよう要請することができる。

(立入調査等)

第13条 町長は、空き地、建物が不良な状態にあると認められる場合、当該空き地、建物の所有者等を把握するための調査、その他当該空き地、建物に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、第15条から第17条までの規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員又はその委任した者に、不良な状態にあると認められる場所に立ち入り、その状況を調査し、関係者に質問させることができる。

3 町長は前項の規定により当該職員又はその委任した者を不良な状態にあると認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該場所等の所有者等にその旨を通知しなければならない。但し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平25条例17・令3条例18・一部改正)

(空き地、建物の所有者等に関する情報利用等)

第14条 町長は町が行う事務又は事業において保有する情報であって、空き地、建物の所有者等に関する情報について、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために、内部で利用し、又は提供を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係する地方公共団体の長その他関係機関に対して、空き家、建物の所有者等に関する情報の提供等、その他町長が特に必要と認める事項について協力を求めることができる。

3 町長は、土地所有者、地域住民、自治会その他の者に対し、空き地、建物の所有者等に関する情報の提供等、その他町長が特に必要と認める事項について協力を求めることができる。

(令3条例18・追加)

(指導及び勧告)

第15条 町長は、第7条から第11条までの規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、及び期限を定めて措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(令3条例18・旧第14条繰下・一部改正)

(措置命令)

第16条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置命令を行う場合は、立山町環境保全対策審議会に諮問しなければならない。

(平25条例17・一部改正、令3条例18・旧第15条繰下)

(除去の委託)

第17条 町長は、前条の規定に基づき第9条各項に規定する「空き地等」の雑草、立竹木又は枯草等の除去を行おうとする所有者等に特別の事由があると認めるときは、当該所有者等の委託を受けて、その除去を行うことができる。

2 前項の規定による除去に要する費用は、所有者等の負担とする。

(平18条例17・追加、令3条例18・旧第16条繰下・一部改正)

(公表)

第18条 町長は、第16条第1項の規定による措置命令に対し正当な理由がなく従わない者について、その旨を公表することができる。

(平18条例17・旧第16条繰下、平25条例17・一部改正、令3条例18・旧第17条繰下・一部改正)

(行政代執行)

第19条 町長は、第11条の規定に違反して第16条第1項の規定による措置命令を受けた者が履行期限までに当該命令に係る措置を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

2 町長は、前項の規定による措置を行う場合は、立山町環境保全対策審議会に諮問しなければならない。

(平25条例17・追加、令3条例18・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例17・旧第17条繰下、平25条例17・旧第18条繰下、令3条例18・旧第19条繰下)

(罰則)

第21条 第7条から第11条の規定に違反し、第16条第1項の規定による措置命令に従わない者は5万円以下の過料に処する。

(平18条例17・旧第18条繰下、平25条例17・旧第19条繰下・一部改正、令3条例18・旧第20条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(立山町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正)

2 立山町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成5年立山町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立山町環境美化の推進に関する条例

平成13年3月28日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)