○立山町住宅災害見舞金支給要綱
平成15年4月1日
告示第33号
立山町住宅災害見舞金支給要綱を次のように定める。
立山町住宅災害見舞金支給要綱
立山町住宅災害見舞金支給要綱(昭和58年立山町告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、立山町の区域内に住所を有する者で災害等により罹災した世帯に対して、住宅災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害等」とは、次に掲げる被害をいう。
(1) 火災、爆発その他の人為的災害により受けた被害(以下「火災等」という。)
(2) 落雷、台風、暴風雨、豪雪、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象により受けた被害(以下「自然災害」という。)
(平31告示55・全改)
(支給の対象)
第3条 前条に規定する災害等においては、町民が現に居住する住宅及び家財を支給の対象とする。ただし、自らの所有に属さない住宅に居住する者の罹災については、家財を支給の対象とする。
(平31告示55・全改)
(見舞金の支給額)
第4条 町長は、別表の定める損害の状況に応じ、災害罹災世帯主に見舞金を支給する。
(支給の制限)
第5条 前条に規定する見舞金を支給する場合において、災害等の発生原因が故意又は重大な過失により生じさせた世帯に対しては、見舞金を支給しないものとする。
(支給手続)
第6条 町長は、見舞金の支給を行うべき事由があると認めたときは、次に掲げる事項の調査を行った上、見舞金を支給するものとする。
(1) 住宅又は家財の損害を受けた世帯主の住所、氏名
(2) 住宅又は家財の損害を受けた年月日、損害の状況
(3) 罹災原因
(4) 支給の制限に関する事項
(災害等の認定)
第7条 災害等の認定は、町長及び立山町消防本部の報告により、行うものとする。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金の内容
内容 | 見舞金 | ||
火災等 | 全焼・全壊 | 70%以上 | 100,000円 |
半焼・半壊 | 50%以上 | 90,000円 | |
30%以上 | 70,000円 | ||
20%以上 | 50,000円 | ||
一部焼 一部損壊 | 10%以上 | 30,000円 | |
5%以上 | 20,000円 | ||
5%未満 | 5,000円 | ||
自然災害 | 全壊・流失 | 70%以上 | 30,000円 |
半壊 | 20%以上 | 15,000円 | |
一部損壊 | 20%未満 | 5,000円 | |
床上浸水 | 全床面積の50%以上 | 20,000円 | |
全床面積の50%未満 | 10,000円 |