○立山町生活安全条例
平成16年3月29日
条例第3号
立山町生活安全条例を公布する。
立山町生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、地域住民、事業者、各種団体及び町が協働して、自主的な安全活動の推進等を図り、安全で住みよい生活環境の整備を行うことにより、地域における犯罪や事故等を未然に防止し、やすらぎとうるおいのある安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に勤務地を有する者若しくは滞在する者並びに町内に所在する不動産の所有者又は管理者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 安全で安心な住みよい町づくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全で安心な住みよい町づくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。
(3) 安全で安心な住みよい町づくりに向けての環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、町民、事業者、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、安全で安心な住みよい町づくりに向けて、日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域社会における連帯意識を高めるとともに、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(協力の要請)
第6条 町長は、町が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体等との協議により、協力を要請することができる。
(支援)
第7条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、助成その他支援を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。