○立山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例

平成19年3月23日

条例第2号

立山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例を公布する。

立山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町税等の滞納が納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税(納付を含む。以下同じ。)について著しく誠実性を欠く者に対し、納税を推進するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 立山町税条例(昭和29年立山町条例第37号)第3条に規定する町税、立山町国民健康保険税条例(昭和35年立山町条例第6号)に規定する国民健康保険税、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により、立山町長が扶養義務者から徴収する費用、立山町営住宅管理条例(平成9年立山町条例第24号)第13条第1項に規定する家賃、立山町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年立山町条例第25号)第11条第1項に規定する家賃をいう。

(2) 滞納者 納税義務者でその納税すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納税しない者をいう。

(督促及び滞納処分)

第3条 徴税職員は、町税等(家賃を除く)に滞納があったときは、速やかに、立山町税条例(昭和29年立山町条例第37号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差し押さえ、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

(滞納者に対する行政サービス等の制限措置)

第4条 町長は、滞納となっている町税等の徴収の促進に必要があると認めるときは、当該滞納者に対し、他の法令又は条例の定めに基づき行うものを除くほか、別に規則で定める契約行為、許認可、行政サービス(以下「行政サービス等」という。)の実施を制限することができる。

(納税の確認)

第5条 町長は、行政サービス等を受けようとする者(法人を含む。以下「受益者」という。)から行政サービス等の申請があった場合は、当該受益者に町税等の滞納がないことを確認しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、当該受益者が法人の場合においてはその法人の代表者、個人の場合においてはその個人と生計を一にする親族についても同じく町税等の滞納がないことを確認しなければならない。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。

(行政サービス等の制限措置の解除)

第6条 町長は、行政サービス等の制限措置の実施決定を受けた滞納者が、滞納している町税等の納付を完了した場合、又は滞納している町税等について納税誓約書を提出して、町長がこれを承認した場合は、制限措置を解除しなければならない。

2 滞納者が、正当な理由なく前項の納税誓約を履行しなかった場合は、町長は、制限措置の解除を取り消すことができる。

(損害賠償等)

第7条 町長は、制限措置を行った場合において、事実の誤認があったこと等により滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第22号で平成19年9月1日から施行)

立山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例

平成19年3月23日 条例第2号

(平成19年9月1日施行)