○立山町税条例施行規則
平成20年12月12日
規則第26号
立山町税条例施行規則を次のように定め、公布する。
立山町税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、立山町税条例(昭和29年立山町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、町税に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年12月15日から施行する。