○立山町税条例施行規則

平成20年12月12日

規則第26号

立山町税条例施行規則を次のように定め、公布する。

立山町税条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、立山町税条例(昭和29年立山町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子申告等)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、町税に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

立山町税条例施行規則

平成20年12月12日 規則第26号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月12日 規則第26号