○生活環境保全のためのごみ収集箱購入等補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第37号
ごみ収集箱等生活環境保全のための機器購入補助金交付要綱(平成5年立山町告示第39号)の全部を改正する。
生活環境保全のためのごみ収集箱購入等補助金交付要綱
(平24告示18・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境保全のためのごみ収集箱購入等に対し、補助金を交付することにより、生活環境の保全、町民の廃棄物の適正な処理及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(平24告示18・一部改正)
(補助金等)
第2条 町長は、生活環境保全のためのごみ収集箱購入等に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(平24告示18・一部改正)
(補助対象及び補助率等)
第3条 補助金を交付する生活環境保全のためのごみ収集箱購入等に係る補助限度額、補助率等については、別表のとおりとする。
(平24告示18・一部改正)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活環境保全のためのごみ収集箱購入等の代金支払領収証書など支払の事実を示す証書とともに、ごみ収集箱購入等補助金交付申請書兼設置完了報告書(別記様式)を、町長に提出するものとする。
(平24告示18・平28告示6・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第6号)
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示47・全改)
区分 | 数量 | 補助限度額(円) | 補助率 |
ステンレス製・アルミ製ごみ収集箱(容器式) | 1 | 180,000 | 2/3 |
ごみ集積場(固定式) | 1 | 100,000 | 1/2 |
散乱防止ネット | 1 | 5,000 | 1/2 |
乾燥型生ごみ処理機 (75歳以上の者のみの世帯) | 1 | 30,000 | 1/2 |
微生物型生ごみ処理機 (全ての世帯) | 1 | 30,000 | 1/2 |
ごみ収集箱・集積場修繕費(スチール製を除く。) | 1 | 10,000 | 10/10 |
(令6告示47・全改)