○立山町合宿推進事業補助金交付要綱
平成27年7月27日
告示第77号
立山町合宿推進事業補助金交付要綱を次のように定める。
立山町合宿推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、立山町補助金等交付規則(平成25年立山町規則6号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき、立山町合宿推進事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合宿 富山県外の大学等の団体が、町内の宿泊施設に宿泊してスポーツ活動、文化活動等の研修、練習又は試合を行うものをいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学をいう。
(3) 団体 複数の学生等で構成する部、クラブ、サークル及びゼミナール等をいう。
(4) 学生等 大学等の学生及び引率者をいう。
(5) 宿泊施設ホテル、旅館、民宿、その他宿泊料金の支払いを要する民営の宿泊施設をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、大学等の合宿(以下「合宿等」という。)の誘致を促進し、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、合宿等に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(交付の対象となる合宿等)
第4条 補助金の交付の対象となる合宿等は、次の各号のいずれかに該当するもので政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とするものでないものとする。
(1) 合宿については、町内の宿泊施設に宿泊し、合宿に参加した者の宿泊者数が延べ50人以上であること。
(2) 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める場合
(平29告示34・一部改正)
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、前条に規定する合宿等に参加し宿泊する学生等の延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とし、1回につき20万円を限度とする。
(平29告示34・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ立山町合宿推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支(変更)予算書(様式第3号)
(3) 参加者(変更)名簿(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 規則第7条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(4) その他補助事業の遂行につき必要と認められる事項
(軽微な変更)
第8条 前条第1号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業計画を変更すること。
(3) 事業費の20パーセント以上を変更すること。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 宿泊証明書(様式第9号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるとき、交付すべき額を確定し、これに対して通知するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた立山町合宿推進事業補助金交付要綱に規定する行為は、この要綱の施行後の相当規定によりなされたものとみなす。