○立山町不妊治療費助成金交付事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第29号
立山町不妊治療費助成金交付事業実施要綱(平成16年立山町告示第4号)の全部を次のように改正する。
立山町不妊治療費助成金交付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦(法律上の夫婦に限る。以下同じ。)に対する特定不妊治療費の助成に関し必要な事項を定めるとともに、当該夫婦の経済的及び精神的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図るものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 富山県特定不妊治療費助成事業実施要綱における指定医療機関において特定不妊治療を受けていること。
(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと主治医に判断されていること。
(3) 夫婦間における妊娠を目的とし、配偶者以外から精子や卵子の提供を受けないこと。
(4) 町内に住所を有し、居住している夫婦であること。
(5) 当該助成に対する妻の年齢は43歳に達するまでの者とし、40歳に達するまでは助成の通算回数について制限しない。ただし、40歳以上43歳未満の者の助成の通算回数は6回(ただし、40歳以上で初めて助成を受ける者は助成の通算回数を3回)までとする。なお、年齢は助成を受ける治療の開始日における年齢とする。
(対象費用)
第3条 助成の対象は、対象者が指定医療機関で受けた別表のAからFの特定不妊治療及び特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療のうち、精子回収術(精子を精巣又は精巣上皮から採取するための手術)に係る治療費(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る。)とする。
2 前項の場合において、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険者若しくは共済組合等の規約、定款、運営規則等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。
(1) 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合(別表のG)
(2) 採卵準備中、体調不良等により治療中止した場合(別表のH)
2 特定不妊治療及び男性の不妊治療に要した費用については、富山県特定不妊治療費助成事業の助成を受ける場合は、その額を差し引いた額を助成の対象とし、1回の治療につき15万円を限度とする。
3 男性不妊治療は、指定医療機関又は指定医療機関からの紹介等を受けた医療機関での治療に限る。
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。
3 助成の対象とする年度は、治療が終了した日を基準として決定する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為により、治療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する金額の全部及び一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
治療方法 | ||
A | 新鮮胚移植を実施 | 助成対象 |
B | 凍結胚移植を実施※ | |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | |
E | 受精できず または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 | |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | |
G | 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止 | 助成対象外 |
H | 採卵準備中、体調不良等により治療中止 |
※B:採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
(「1~3周期」は例示であり、当初からの治療方針により、それ以上の周期をあけて行う場合も該当する。)