○立山町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年7月3日
告示第102号
立山町生活支援体制整備事業実施要綱を次のように定める。
立山町生活支援体制整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号第115条の45第2項第5号)に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、立山町とする。ただし、当該事業の全部または一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
(2) 生活支援体制整備推進協議会の設置
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(生活支援体制整備推進協議会)
第5条 町長は、生活支援サービスを担う多様な主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、立山町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第6条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) 多様な主体間との情報交換等に関すること。
(構成)
第7条 協議会は、次に掲げる団体又は個人で構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(秘密の保持)
第8条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。