○立山町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
平成29年9月22日
訓令第4号
立山町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程と次のように定め、公表する。
立山町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、プロジェクトチームの設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置する。ただし、所属長がプロジェクトチームの設置を申し出、町長が承認した場合も同様とする。
(総括課及び関係課の指名)
第3条 町長は、プロジェクトチームの総括課及び関係課を指名する。
2 町長は、事情変更等が生じたときは、総括課の変更、関係課の追加等を行うものとする。
(構成員の報告)
第4条 前条の規定により指名を受けた所属長は、プロジェクトチームの構成員(以下「構成員」という。)を総務課長に報告する。
2 構成員は、担当職員、担当職員の上司である係長、係長を統括する課長補佐、所属長並びに総務課長、人事係長及び財政係長をもって構成する。
3 総括課の所属長は、全体を総括する職員(以下「総括職員」という。)を、原則、総括課の構成員の中から指名する。
(設置要綱の策定)
第5条 プロジェクトチームの設置に当たっては、次の事項を基本としたプロジェクトチーム設置要綱を定めなければならない。
(1) 設置の目的及び名称
(2) 所掌事務
(3) 総括課及び総括職員
(4) 構成員となる課及び構成職員
(5) 設置期間
(6) 事務分担
(7) プロジェクトチーム解散後の事務分担
(8) その他必要な事項
2 総括課は、前項の規定により設置要綱を策定するときは、あらかじめ副町長及び企画政策課長(ただし、企画政策課が総括課のときは総務課長となる。)と協議しなければならない。
(設置要綱の報告)
第6条 総括課の所属長は、前条の規定により設置要綱を制定又は改正(ただし、大きな改正があったときに限る。)したときは、遅滞なく町長、副町長及び構成員(以下「関係者」という。)に報告しなければならない。
(運営の基本原則)
第7条 プロジェクトチームの運営は、総括課が行うものとする。この場合において、所属長及び課長補佐は全体的事項の立案及び調整を、その他の職員は事務的事項の検討及び実施を担うものとする。
(予算要求)
第8条 予算要求は、原則、総括課が行うものとする。ただし、町長から指示があったとき又はプロジェクトチーム内で調整したときは、この限りでない。
(予算執行)
第9条 予算執行は、プロジェクトチーム内で検討した事務分担に基づき、予算編成を通じて決定する。
(予算管理)
第10条 予算管理は、総括職員、前条の規定による予算執行課及び総務課財政係長で管理する。
(報告)
第11条 総括職員は、定期的に進捗状況を関係者に報告しなければならない。
2 構成員は、大きな課題が生じたとき又は事情変更があったときは、直ちに関係者に報告しなければならない。
3 構成員は、町長から指示を受けたときは、直ちに関係する職員に通知し、対応を協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。