○立山町行政ポイント事業実施規則

令和元年9月30日

規則第39号

立山町行政ポイント事業実施規則を次のように定め、公布する。

立山町行政ポイント事業実施規則

(目的)

第1条 この規則は、立山町が実施する事業への参加促進及び町内の経済の活性化等に寄与することを目的とし、町が実施する行政ポイントの対象となる事業(以下「行政ポイント対象事業」という。)の参加者又は町事業の補助金交付対象者等に、立山町地域通貨振興加盟店協会(以下「加盟店協会」という。)を通じ、たてポカードに行政ポイントを付与する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この事業において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント 町が、行政ポイント対象事業の参加者又は町事業の補助金交付対象者等に、加盟店協会を通じ付与するポイントをいう。

(2) たてポカード 加盟店協会又は加盟店協会加盟店(以下「加盟店」という。)が発行するポイントカードをいう。

(行政ポイント対象事業及びポイント数)

第3条 行政ポイント対象事業は次の各号に掲げる事項に関するものとする。

(1) 高齢者及び障害者等の福祉の向上に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 子育てに関すること。

(4) 町主催行事のボランティアに関すること。

(5) 定住促進に関すること。

(6) 環境対策の増進に関すること。

(7) その他町長が適当と認めるもの

2 行政ポイントを付与されるための対象者の要件及び付与される行政ポイント数は、行政ポイント対象事業ごとに、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(ポイント付与の方法)

第4条 町長は、行政ポイント対象事業の参加者が、当該行政ポイント対象事業の行政ポイント付与対象の要件を満たす者(以下「ポイント付与対象者」という。)と認めたときは、加盟店協会を通じ、たてポカードに行政ポイントを付与するものとする。ただし、加盟店協会を通じて、たてポカードに行政ポイントを付与できない場合は、行政ポイント引換券(以下「引換券」という。)を交付するものとする。

2 ポイント付与対象者は、引換券をたてポカードの行政ポイントに変換しようとするときは、加盟店協会の事務局又は加盟店に引換券を提出しなければならない。

3 加盟店は、前項の規定により引換券が提出されたときは、ポイント付与対象者のたてポカードに行政ポイントを付与することができるものとする。

4 加盟店協会は、加盟店から集めた引換券を、町長に提出するものとする。

5 町長は、加盟店協会が第1項の規定により付与した行政ポイント及び前項の規定により提出された引換券を適当と認めた場合、当該行政ポイント数の合計数に1円を乗じた金額を加盟店協会の請求に基づき同協会に支払うものとする。

(各事業の手続き)

第5条 前条のポイント付与対象者、付与数、付与申請及び更新手続等については、行政ポイント対象事業ごとに別に定める。

(ポイントの取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、付与した行政ポイントの全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申出をした場合

(2) その他不正な行為をした場合

(ポイント等の返還)

第7条 町長は、前条の取り消しをした場合において、付与した行政ポイントで既に使用されたポイント数の合計額に1円を乗じた金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、立山町行政ポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

立山町行政ポイント事業実施規則

令和元年9月30日 規則第39号

(令和元年10月1日施行)