○立山町ふるさと納税返礼品選定要綱
令和2年3月31日
告示第66号
立山町ふるさと納税返礼品選定要綱を次のように定める。
立山町ふるさと納税返礼品選定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと納税制度により立山町(以下「町」という。)ヘ寄附された町外在住の寄附者に対し、お礼の意味を込めた商品及びサービス(以下「返礼品」という。)の募集及び決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 返礼品は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 立山町ふるさと納税返礼品提供事業者募集要綱(令和2年立山町告示第65号)に基づき登録された事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)が取り扱う商品又はサービスであること。
(2) 町内で生産、製造、加工又はサービスの提供を行っているもの、若しくは町内で生産された農産物等を原料に加工・製造・販売を行っているもの。
(3) 町の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素を持つ商品等であること。
(4) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定等の場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。
(5) 食品については、委託事業者及び配送業者と調整の上、寄附者に商品到着後の賞味期限が保証されるものであること。
(6) 地方税法、同法施行法、同法施行規則の改正等について(平成28年4月1日付け総税企第37号総務大臣通知)のⅧ特記事項2(1)及びふるさと納税に係る返礼品の送付等について(平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知)により通知された、次に掲げる「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないものであること。
ア 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格が高額のもの
(7) 食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品及び不当表示防止法、不正競争防止法等、関係法規を遵守しているものであること。
(8) 体験型サービス(代行サービス等も含む。)においては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 町内及び町施設内にてサービスが提供されること。
イ 町内の地域資源を利用していること。
ウ 寄附者に対して、サービス提供を受けられることが分かる利用券等を発行し、事前に指定日を設けないものについては、送付後1年程度の有効期限を設けること。
エ 天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。
オ 安全性の配慮に努めること。
(9) 返礼品に関する情報(返礼品の説明文や写真データ等)が提供可能であること。写真データ等について、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、必ず利用の許諾を得ていること。
(選定委員会の設置)
第4条 町長は、前条の登録申請書の内容について審査するため、立山町ふるさと納税返礼品選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、申請された返礼品が次に掲げる基準(以下「選定基準」という。)に適合するかを審査する。
(1) 独自性 町独自のものであること
(2) 品質管理 安全品質管理が徹底されているもの
(3) 市場性 地元で人気があり、町外からも買い求められているもの
(4) 将来性 生産者の意欲が強く、事業の継続性が認められるもの
3 審査会の委員長は副町長とし、委員には企画政策課長、農林課長、商工観光課長をもって充てる。
4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(登録)
第5条 町長は、委員会において返礼品として選定されたときは、立山町ふるさと納税返礼品登録通知書(様式第2号)により、返礼品提供事業者に通知する。
(内容変更等)
第6条 返礼品提供事業者は、返礼品登録決定後、登録した返礼品内容の変更を希望する場合は、立山町ふるさと納税返礼品登録内容変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書の内容が適正である場合、登録した返礼品の内容を変更する。
(見直し)
第7条 返礼品は、原則として毎年見直しを行う。
2 注文数が極端に少ない返礼品については、返礼品提供事業者と協議し、入れ替えについて検討する。
3 その他必要に応じて、返礼品提供事業者と見直しの協議を行う。
(1) 第2条に定める要件に適合しなくなったと認める場合
(2) 提出書類に虚偽があった場合
(3) 町に損害を及ぼす行為があった場合
2 前項の規定にかかわらず、返礼品提供事業者が倒産した場合は、通知書を送付せず、取り消しができるものとする。
(その他留意事項)
第10条 返礼品提供事業者は、ふるさと納税業務のために必要とする書類や画像等を町長へ提出すること。
2 返礼品提供事業者は、返礼品の発送の遅延、発売中止、品質及び発送過程での事故等の問題が発生した場合には、速やかに町長へ報告すること。
3 返礼品の提供に係る事故、品質等による保証、トラブル等に関しては、返礼品提供事業者の責任において処理を行うこと。また返礼品に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応して解決に努めるものとし、苦情内容について速やかに町長へ報告すること。
4 登録された返礼品は、寄附者に選択された場合に提供をお願いするものであり、選択されない場合もあることを了承すること。
5 返礼品提供事業者は、町長からの通知書に対し不服がある場合、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、処分についての審査請求を行うことができる。
6 ふるさと納税制度及び返礼品について、総務省からの見直し等の通知があった場合には、要件等を変更することがある。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(立山町ふるさと納税返礼品選定要綱の廃止)
2 立山町ふるさと納税返礼品選定要綱(平成29年立山町告示第103号)は廃止する。
(立山町ふるさと納税返礼品選定委員会設置規程の廃止)
3 立山町ふるさと納税返礼品選定委員会設置規程(平成29年立山町訓令第5号)は廃止する。