○立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与要綱

令和2年3月31日

告示第67号

立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、三世代同居(又は近居)世帯における、地球温暖化防止対策や省エネルギー化促進等の環境保全に配慮した住宅設備の整備を推進することにより、快適な住環境の向上に資するとともに、町内住宅関連産業の振興を図るため、環境に配慮した住宅設備(新品に限る。)への整備・交換を実施する者に対し行政ポイントを付与することについて、立山町行政ポイント事業実施規則(令和元年立山町告示第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、規則において使用する用語の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 三世代同居世帯 交付申請をする日において、親、子、孫等を基本とする三世代以上の親族の各世代が同居(町内の同一住居に居住)している世帯をいう。ただし、各世代が1人の場合や、4世代の間の1世代がいない場合も含む。

(2) 三世代近居世帯 交付申請をする日において、親、子、孫等を基本とする三世代以上の親族の各世代が近居(各世代が直線距離で2kmの範囲内の町内の住居に居住)している世帯をいう。ただし、各世代が1人の場合や、4世代の間の1世代がいない場合も含む。

(3) 親世帯の住宅 三世代近居世帯のうち、最高年齢者が居住する住宅をいう。

(4) 居住 住民票(住民登録)と居住実態の両方を備えていることをいう。

(5) 町内業者 町内に本店、支店若しくは営業所等の事務所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。

(6) 過去の要綱 立山町環境保全型住宅設備普及促進事業補助金交付要綱(平成27年立山町告示第53号)、立山町三世代同居住宅設備環境保全化支援事業補助金交付要綱(平成28年立山町告示第45号)及び立山町環境保全型住宅設備普及・リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成28年立山町告示第45号)をいう。

(行政ポイントの付与要件、付与数等)

第3条 行政ポイントの付与対象者、対象工事及び付与ポイント数等は、別表のとおりとする。ただし、町長が付与の対象として適当でないと認める工事等の費用は、付与の対象としない。

2 前項のポイントを付与することができるのは、申請者本人名義のたてポカードに限られる。

(令3告示125・一部改正)

(行政ポイントの付与申請)

第4条 行政ポイントの付与を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、工事着工前に、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(行政ポイントの付与決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに第3条に規定する資格の有無を審査し、適当と認めたときは、行政ポイントの付与を決定し、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定後の工事等の変更・中止届出)

第6条 申請者は、前条による決定後、工事について中止又は変更を行う場合には、直ちに、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与決定(変更・中止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業費の20パーセント以内の減額となる変更をすること。

(2) 目的に関係のない事業計画の細部の変更をすること。

(完了報告)

第7条 申請者は、事業完了の日(施工業者から対象工事の引き渡しを受けた日)から1か月又は当該年度末日のいずれか早い方の日が経過するまでに、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業完了届(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(付与決定の取消し)

第8条 町長は、付与決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、行政ポイントの付与決定の全部又は一部を取消し、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により、行政ポイントの付与決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。

(行政ポイント相当額の返還)

第9条 町長は、付与決定者が取消しとなった行政ポイントの全部又は一部について使用済みのときは、当該付与決定者に対し、使用済み行政ポイント相当額の返還を請求するものとする。

2 前項の規定による返還請求は、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与相当額返還請求書(様式第6号)により行うものとする。

3 第1項の規定による返還請求を受けた付与決定者は、当該行政ポイント相当額を町長が定める期限までに現金で返還しなければならない。

(協力)

第10条 町長は、対象設備を設置した者に対し、必要に応じてデータ等の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイントの付与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、なされた行為は、特別な定めがある場合を除き、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月3日から適用する。

別表(第3条関係)

(令5告示64・全改)

区分

内容

1 行政ポイント付与対象者

以下の要件を全て満たす者

①三世帯同居(若しくは近居)世帯であること又は三世帯同居(若しくは近居)世帯となる予定(第7条に定める事業完了届提出時に立山町内に転入済み)であること。

②三世代同居(若しくは近居)世帯の全員に、立山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成19年立山町条例第2号)に規定する町税等の滞納がないこと。

③世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 行政ポイント付与対象工事

以下の要件を全て満たす工事

①町内に自らが居住する一戸建ての既設住宅(併用住宅を含む。ただし、エアコン及び高効率給湯器への交換については、行政ポイント付与対象者が三世代近居世帯の場合、親世帯の住宅に限る。)に対して行う工事(空き家を建て替えて居住する場合、建替え後の住宅に対して行う工事も含む。)

②町内業者による工事

③主として住居の用に供する部分の工事

④事業年度の2月末日までに行政ポイント付与申請を提出し、当該年度末日までに完了予定で、同日までに事業の完了届を提出できる工事

⑤過去の要綱により整備した設備の交換工事でないこと。

⑥立山町の他の支援制度を併用していない工事(立山町移住定住事業補助金を除く。)

3 行政ポイント付与数

対象機器の購入並びに設置及び交換に要する経費(消費税等を含み、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の5分の1に相当するポイント数と、4の付与対象設備ごとに定める1台あたり上限ポイント数のうち、どちらか低い方のポイント数

4 行政ポイント付与対象設備

要件

1台あたり上限ポイント




エアコン

目標年度2027統一省エネラベル2星以上且つ省エネ基準100%以上

4万ポイント

既設給湯器から高効率給湯器への交換

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

・CO2冷媒を使用した高効率給湯器であって、日本産業規格(JIS C 9220)に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上(ただし、タンク容量550L以上の設備にあっては2.8以上、寒冷地仕様にあっては2.7以上)であること。

・目標年度2025統一省エネ基準達成率100%以上であること。

10万ポイント

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)

LPガスもしくは石油(灯油)を燃料とする高効率給湯器であり、以下の要件を満たすものであること。

①潜熱を回収するための熱交換器を備えていること

②熱効率が94%以上であること。

③目標年度2025統一省エネ基準達成率100%以上であること。

3万ポイント

潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)

家庭用燃料電池(エネファーム)

LPガス、灯油などから、燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電すると同時に温水を作るものであって、(一社)燃料電池普及協会の「民生用燃料電池導入支援補助金」対象機器であること。

5万ポイント

ハイブリッド給湯器

ヒートポンプと潜熱回収型ガス給湯器を組み合わせた給湯器であること。

10万ポイント

※その他上記設備に係る性能を含む設備等については、別に協議するものとする。

※対象住宅設備は、設置前において未使用品のみとする。

5 行政ポイント付与申請書に添付すべき書類

以下の書類を全て添付すること。

①住宅位置図(近居の場合は、各々の住宅の位置図)

②平面図(工事箇所がわかるもの)

③工事見積書の写し(補助対象工事と補助対象外がわかるもので、施工業者の記名押印があるもの)

④導入設備のカタログ(仕様、環境性能などが確認できるもの)

⑤対象工事箇所の施工前写真

⑥その他町長が必要と認める書類

6 完了届に添付すべき書類

以下の書類を全て添付すること。

①工事請負契約書の写し

②領収書の写し(施工業者の記名押印があるもの)

③精算後の工事内訳明細書の写し(補助対象工事と補助対象外工事がわかるもので、施工業者の記名押印があるもの)

④保証書の写し(年月日、購入者欄、販売店欄及び型式等全て記載してあるもの)

⑤対象工事箇所の完成写真

⑥工事完了後に転入した場合は、世帯全員の住民票謄本(全員の住民登録及び続柄がわかるもの)

⑦その他町長が必要と認める書類

(令5告示64・全改)

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(令3告示125・全改)

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(令5告示64・全改)

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立山町環境保全型住宅設備等普及促進事業行政ポイント付与要綱

令和2年3月31日 告示第67号

(令和5年5月17日施行)