○立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与要綱

令和4年3月25日

告示第63号

立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策及び、町の森林資源のエネルギー活用の拡大を図るため、薪等を燃料として使用する薪ストーブ及び木質ペレットスーブ(以下「薪ストーブ等」という。)を導入及び交換する費用の一部に対し、立山町行政ポイントを付与することについて、立山町行政ポイント事業実施規則(令和元年立山町告示第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、規則において使用する用語の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住 住民票(住民登録)と居住実態の両方を備えていることをいう。

(補助対象機種)

第3条 行政ポイントの付与対象となるストーブの種類については、次の各号に定めるものとする。

(1) 薪ストーブ 乾燥させた木材(薪、製材端材等)を燃料とするストーであり、安定した燃料を確保するため、定量的供給ができる構造で、製品として市場にて販売される薪ストーブであること。

(2) 木質ペレットストーブの新規設置及び交換 木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円柱状に固めたもの)を燃料とするストーブであり、安定した燃料を確保するため、定量的な供給ができる構造であること。

(行政ポイントの付与要件、付与数等)

第4条 行政ポイントの付与対象者、対象工事及び付与ポイント数等は、以下の各号に定めるところによる。但し、町長が付与の対象として適当でないと認める工事等の費用は、付与の対象としない。

(1) 付与対象者 立山町内に居住し、世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。

(2) 対象工事

 町内に自らが居住する一戸建ての既設住宅に対して行う工事であること

 町内業者による工事

 主として住居の用に供する部分の工事

 立山町の他の支援制度を併用していない工事(立山町定住促進事業補助金を除く。)

(3) 行政ポイント付与数 対象機器の購入並びに設置及び交換に要する経費(消費税等を含み、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の5分の1に相当するポイント数で、上限を6万ポイントとする。

(行政ポイントの付与申請)

第5条 行政ポイントの付与を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、工事着工前に、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(行政ポイントの付与決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに第3条に規定する資格の有無を審査し、適当と認めたときは、行政ポイントの付与を決定し、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定後の工事等の変更・中止届出)

第7条 申請者は、前条による決定後、工事について中止又は変更を行う場合には、直ちに、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与決定(変更・中止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業費の20パーセント以内の減額となる変更をすること。

(2) 目的に関係のない事業計画の細部の変更をすること。

(完了報告)

第8条 申請者は、事業完了の日(施工業者から対象工事の引き渡しを受けた日)から1か月又は当該年度末日のいずれか早い方の日が経過するまでに、立山町薪ストーブ等普及促進事業完了届(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(付与決定の取消し)

第9条 町長は、付与決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、行政ポイントの付与決定の全部又は一部を取消し、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により、行政ポイントの付与決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。

(行政ポイント相当額の返還)

第10条 町長は、付与決定者が取消しとなった行政ポイントの全部又は一部について使用済みのときは、当該付与決定者に対し、使用済み行政ポイント相当額の返還を請求するものとする。

2 前項の規定による返還請求は、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与相当額返還請求書(様式第6号)により行うものとする。

3 第1項の規定による返還請求を受けた付与決定者は、当該行政ポイント相当額を町長が定める期限までに現金で返還しなければならない。

(協力)

第11条 町長は、対象設備を設置した者に対し、必要に応じてデータ等の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与要綱

令和4年3月25日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)