○立山町政策顧問の設置に関する規則
令和6年9月20日
規則第18号
立山町政策顧問の設置に関する規則を次のように定め、公布する。
立山町政策顧問の設置に関する規則
(設置)
第1条 立山町における重要施策の推進に当たり、専門的知見から支援、助言を得るため、立山町政策顧問(以下「政策顧問」という。)を置く。
(職務)
第2条 政策顧問は、町長の求めに応じ、それぞれの分野の専門的な立場から、必要な意見を述べ、又は町政に対する助言及び提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策顧問は、行政に関し高度の学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(身分)
第4条 政策顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 政策顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第6条 政策顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(免職)
第7条 町長は、政策顧問が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、免職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、政策顧問に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公表の日から施行する。