○東京都公立大学法人定款

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 役員(第9条―第15条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第16条―第19条)

第2節 教育研究審議会(第20条―第23条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第24条・第25条)

第5章 資本金等(第26条・第27条)

第6章 委任(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、大都市における人間社会の理想像を追求することを使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、教育研究機関、産業界等との連携を通じて、大都市に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活及び文化の向上に寄与することを目指す大学及び高等専門学校を設置し、及び管理することを目的とする。

(平20・一部変更)

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)とする。

(令2・一部変更)

(大学等の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校を設置する。

(平18・平20・令2・一部変更)

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、東京都とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人の事務所は、東京都新宿区に置く。

(大学等の所在地)

第6条 東京都立大学は、東京都八王子市南大沢一丁目1番地に置く。

2 東京都立産業技術大学院大学は、東京都品川区東大井一丁目10番40号に置く。

3 東京都立産業技術高等専門学校は、東京都品川区東大井一丁目10番40号に置く。

(平18・平20・令2・一部変更)

(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別)

第7条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告)

第8条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で東京都公報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載に代えることができる。

第2章 役員

(定数)

第9条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長3人以内、理事4人以内及び監事2人以内を置く。

(平18・平20・一部変更)

(職務及び権限)

第10条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、第19条第1項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第16条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)の議を経るものとする。

3 理事長は、第23条第1項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第20条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の議を経るものとする。

4 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

5 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

6 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

7 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、理事がその職務を行う。

8 監事は、法人の業務を監査する。

9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は東京都知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。

(理事長及び副理事長の任命)

第11条 理事長は、知事が任命する。

2 副理事長は、理事長が任命する。

(学長の任命)

第12条 東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。

2 学長の選考を行うため、東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学に学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。

4 前項の規定により任命された学長は、前条第2項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。

5 選考会議は、経営審議会を構成する者の中から当該経営審議会において選出される者3人及び教育研究審議会を構成する者の中から当該教育研究審議会において選出される者3人をもって構成する。

6 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 議長は、選考会議を主宰する。

(平18・令2・一部変更)

(理事及び監事の任命)

第13条 理事は、理事長が任命する。

2 前項の理事のうち1人は、東京都立産業技術高等専門学校の校長として任命するものとする。

3 監事は、知事が任命する。

(平20・一部変更)

(役員の任期)

第14条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長及び理事の任期は、2年とする。ただし、学長となる副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て、法人の規程で定める。

3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

4 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

(平30・一部変更)

(役員の解任)

第15条 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者は除く。)となった場合、その役員を解任しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)は、非常勤の役員となることができる。

3 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき(ただし、監事を除く。)

(4) その他役員たるに適しないと認めるとき。

4 前項の規定により学長を解任する場合は、選考会議の申出により行うものとする。

(平20・一部変更)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第16条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。

2 経営審議会は、理事長、副理事長、理事及び理事長が指名する法人の役員又は職員以外の者(以下「学外委員」という。)をもって構成する。

3 学外委員3人以内を置き、任期は2年とする。

4 学外委員は、再任されることができる。

(招集)

第17条 経営審議会は、理事長が必要と認めたときに招集する。

2 理事長は、経営審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。

(議事)

第18条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、経営審議会を主宰する。

3 経営審議会は、構成員の過半数をもって定足数とする。

(審議事項)

第19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について知事に述べる意見及び中期計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(2) 法人の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(3) 重要な組織の編成に関する事項

(4) 人事の方針に関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(5) 予算及び決算に関する事項

(6) 組織及び運営に係る自己点検及び評価に関する事項

(7) その他法人の経営に関し、理事長が重要と認める事項

2 経営審議会は、前項第4号のうち教員の人事の方針に関する事項(人員、人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)について審議するときは、あらかじめ教育研究審議会の意見を聴くものとする。

(令6・一部変更)

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第20条 東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、それぞれ教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は、学長、学長以外の副理事長、理事及び学長の指名する教育研究組織の長をもって構成する。

(平18・令2・一部変更)

(招集)

第21条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたときに招集する。

2 学長は、教育研究審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

(議事)

第22条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 教育研究審議会は、構成員の過半数をもって定足数とする。

(審議事項)

第23条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について知事に述べる意見及び中期計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(2) 教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(3) 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(4) 教育研究に係る自己点検及び評価に関する事項

(5) 教育課程の編成に係る方針に関する事項

(6) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に係る方針に関する事項

(8) その他教育研究に関し、学長が重要と認める事項

2 教育研究審議会は、第19条第1項第4号のうち教員の人事の方針に関する事項(人員、人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)について、経営審議会に意見を申し述べることができる。

(令6・一部変更)

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第24条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対して、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(平18・平20・令2・一部変更)

(業務方法書)

第25条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款の定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第26条 法人の資本金の額は、東京都が出資する別表に掲げる資産について、当該出資の日における時価を基準として東京都が評価した価額の合計額とする。

(平20・平23・平29・別表変更)

(解散に伴う残余財産の帰属)

第27条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを東京都に帰属させる。

第6章 委任

(委任)

第28条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 法人は、第3条及び第24条第1号の規定にかかわらず、この定款の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる大学に在学する者が当該大学を卒業するために必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、それぞれ同表の右欄に定める大学(以下「旧大学」という。)を設置するものとする。旧大学は、それぞれ東京都八王子市南大沢一丁目1番地、同日野市旭が丘六丁目6番地、同昭島市東町三丁目6番33号及び同荒川区東尾久七丁目2番10号に置く。

東京都立大学条例等を廃止する条例(平成16年条例第166号。以下「廃止条例」という。)による廃止前の東京都立大学条例(昭和34年東京都条例第2号)第1条第1項の東京都立大学

東京都立大学

廃止条例による廃止前の東京都立科学技術大学条例(昭和61年東京都条例第1号)第1条第1項の東京都立科学技術大学

東京都立科学技術大学

廃止条例による廃止前の東京都立短期大学条例(平成7年東京都条例第135号)第1条第1項の東京都立短期大学

東京都立短期大学

廃止条例による廃止前の東京都立保健科学大学条例(平成9年東京都条例第94号)第1条第1項の東京都立保健科学大学

東京都立保健科学大学

3 前項の規定により法人が設置する旧大学は、平成22年度末(その日前に、同項に規定する者が当該旧大学に在学しなくなったときは、その在学しなくなった日の属する年度末)に廃止するものとする。

4 首都大学東京及び旧大学の設置後最初の学長の任命は、第12条第3項の規定にかかわらず、知事の指名に基づき、理事長が任命する。

5 前項の規定により任命された旧大学の学長は、第9条及び第11条第2項の規定にかかわらず、副理事長となるものとする。

6 首都大学東京及び旧大学の設置後最初の学長となる副理事長の任期は、第14条第2項ただし書の規定にかかわらず、4年とする。

7 第12条第2項の規定にかかわらず、旧大学ごとに選考会議を置く。

8 設置後最初を除き旧大学の学長は、前項に規定する選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。

9 第12条第4項及び第14条第2項については、前項の規定により任命された旧大学の学長について準用する。

10 第12条第5項から第7項までの規定は、附則第7項に規定する選考会議について準用する。この場合において、第12条第5項中「教育研究審議会」とあるのは、「附則第11項に規定する教育研究審議会」と読み替えるものとする。

11 第20条第1項の規定にかかわらず、法人に旧大学ごとに当該旧大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。

12 第20条第2項から第23条までの規定は、前項に規定する教育研究審議会について準用する。この場合において、第20条第2項中「学長、学長以外の副理事長、理事及び学長の指名する教育研究組織の長」とあるのは、「旧大学の学長及び旧大学の学長の指名する者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 変更後の定款は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 産業技術大学院大学の設置後最初の学長の任命は、第12条第3項の規定にかかわらず、知事の指名に基づき、理事長が任命する。

3 産業技術大学院大学の設置後最初の学長となる副理事長の任期は、第14条第2項ただし書の規定にかかわらず、4年とする。

(施行期日)

1 変更後の定款は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人は、第3条及び第24条第1号の規定にかかわらず、この変更後の定款の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる高等専門学校に在学する者が当該高等専門学校を卒業するために必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、それぞれ同表の右欄に定める高等専門学校(以下「旧高等専門学校」という。)を設置するものとする。旧高等専門学校は、それぞれ東京都品川区東大井一丁目10番40号及び同荒川区南千住八丁目17番1号に置く。

東京都立学校設置条例の一部を改正する条例(平成19年条例第110号)による改正前の東京都立学校設置条例(昭和39年東京都条例第113号。以下「旧条例という。」別表4の項に掲げる東京都立工業高等専門学校

東京都立工業高等専門学校

旧条例別表4の項に掲げる東京都立航空工業高等専門学校

東京都立航空工業高等専門学校

3 前項の規定により法人が設置する旧高等専門学校は、平成21年度末に廃止するものとする。

4 第9条の規定にかかわらず、旧高等専門学校の校長として任命する理事を置く。

変更後の定款は、平成23年4月1日から施行する。

変更後の定款は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 変更後の定款は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の定款の施行の際現に公立大学法人首都大学東京の監事である者の任期(補欠の監事の任期を含む。)については、変更後の定款第14条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行期日)

変更後の定款は、平成32年4月1日から施行する。

(施行期日)

変更後の定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日(令和6年6月18日)から施行する。

別表(第26条関係)

1 土地

(1) 東京都立大学

名称

所在

地積

評価額

都立大学敷地

(本部・文系3学部)

東京都八王子市南大沢一丁目1番

57,894.44m2

5,210,499,600円

都立大学敷地

(理工学部外)

同所 2番

197,056.88m2

14,976,322,880円

都立大学敷地

(国際交流会館)

同所 3番

7,920.00m2

601,920,000円

都立大学敷地

(学生寮・陸上競技場)

同所 4番

38,918.19m2

2,996,700,630円

都立大学敷地(緑地)

同所 5番

126,251.75m2

6,060,084,000円

428,041.26m2

29,845,527,110円

(2) 東京都立保健科学大学

名称

所在

地積

評価額

都立保健科学大学敷地

東京都荒川区東尾久七丁目2833番12

34,999.97m2

5,914,994,930円

(3) 東京都立科学技術大学

名称

所在

地積

評価額

都立科学技術大学敷地

東京都日野市旭が丘六丁目6番1

62,439.61m2

7,010,000,000円

(4) 東京都立大学小笠原研究施設

名称

所在

地積

評価額

都立大学小笠原研究施設敷地

東京都小笠原村父島字宮之浜道1番3

771.45m2

24,100,000円

(5) 東京都立工業高等専門学校

名称

所在

地積

評価額

都立工業高等専門学校敷地

東京都品川区東大井一丁目237番

29,392.04m2

23,441,347,920円

都立工業高等専門学校敷地(体育館)

同所 248番1

7,742.11m2

6,642,730,380円

37,134.15m2

30,084,078,300円

(6) 東京都立産業技術高等専門学校

名称

所在

地積

評価額

都立産業技術高等専門学校(高専荒川キャンパス)敷地

東京都荒川区南千住八丁目1番48

48,370.10m2

13,156,667,200円

2 建物

(1) 東京都立大学

名称

所在

延べ床面積

評価額

本部・文系3学部棟

東京都八王子市南大沢一丁目1番地

30,286.21m2

5,007,658,303円

本部・文系3学部棟

(増築部分)

同上

7,213.22m2

1,450,904,700円

学生部棟

同上

2,403.88m2

387,879,890円

教養部棟

同上

10,676.39m2

1,574,584,365円

都市研究所棟

同上

1,598.24m2

341,067,723円

交流施設(91年館)

同上

482.08m2

153,624,929円

講堂

同上

3,699.44m2

1,083,589,312円

学生ホール

東京都八王子市南大沢一丁目2番地

6,102.76m2

751,705,576円

図書館

同上

9,608.11m2

1,617,377,390円

情報処理施設

同上

1,515.60m2

295,466,975円

牧野標本館

同上

1,099.13m2

229,868,687円

理工学部本館

同上

49,220.68m2

9,313,897,273円

理・工学部教室棟

同上

3,108.04m2

458,880,043円

R.I.施設

同上

1,147.10m2

473,954,279円

有機廃棄物保管庫棟

同上

27.00m2

4,404,321円

機械・精密実験棟

同上

683.53m2

186,422,911円

土木実験棟(1)

東京都八王子市南大沢一丁目2番地

353.20m2

111,330,609円

土木実験棟(2)

同上

1,076.33m2

295,918,625円

機械・建築実験棟

同上

1,424.87m2

215,373,028円

機械実験棟

同上

258.13m2

92,260,428円

建築実験棟

同上

154.64m2

79,751,371円

電気・電子実験棟

同上

699.15m2

172,029,320円

平面水槽実験施設

(平成25年7月31日除却)

同上

30.00m2

43,537,803円

大型構造物実験施設

同上

213.53m2

76,589,049円

水文地形実験棟

同上

242.03m2

39,797,722円

廃水処理施設

同上

486.01m2

201,290,703円

飼育棟

同上

143.64m2

63,395,224円

危険物倉庫(理)

同上

85.40m2

6,708,002円

危険物倉庫(工)

同上

107.90m2

7,581,825円

高圧ガス施設(理)

同上

74.70m2

211,972,396円

高圧ガス施設(工)

同上

35.00m2

91,034,703円

守衛所

同上

16.00m2

5,901,836円

清掃員詰所(B)

同上

109.49m2

19,565,071円

食堂棟

同上

508.70m2

135,713,387円

廃棄物倉庫

同上

14.06m2

2,368,048円

ボンベ庫A

同上

8.50m2

3,762,098円

ボンベ庫B

同上

8.50m2

3,762,098円

ボンベ庫C

同上

5.78m2

3,762,098円

体育館

同上

7,582.85m2

1,408,620,419円

体育研究棟

同上

1,049.58m2

182,740,001円

運動場要員詰所

同上

30.25m2

6,924,914円

和・洋弓場

同上

249.61m2

18,627,878円

運動用具庫A

同上

84.00m2

8,951,854円

運動用具庫B

同上

18.00m2

2,159,983円

運動用具庫C

同上

18.00m2

2,159,983円

運動用具庫D

同上

18.00m2

2,159,983円

国際交流施設

東京都八王子市南大沢一丁目3番地

5,783.02m2

1,317,803,496円

茶室

同上

45.25m2

6,390,005円

瀘過機室

同上

18.02m2

6,560,323円

運動用具庫E

東京都八王子市南大沢一丁目4番地

124.20m2

12,011,342円

学生寮

東京都八王子市南大沢一丁目4番地

5,324.45m2

739,485,843円

温室

東京都八王子市南大沢一丁目5番地

248.70m2

117,240,583円

理工系ゾーン校舎(仮称)

同所 2番地

3,152.91m2

643,950,300円

158,673.81m2

29,690,479,028円

(2) 東京都立保健科学大学

名称

所在

延べ床面積

評価額

管理厚生棟

東京都荒川区東尾久七丁目2833番地12

3,115.79m2

684,673,148円

図書館

同上

3,673.49m2

557,662,211円

校舎棟

同上

18,805.61m2

4,041,919,943円

講堂

同上

875.62m2

331,894,279円

体育館、体育館付属棟

同上

1,677.66m2

302,349,413円

渡り廊下

同上

1,352.35m2

168,833,452円

渡り廊下

同上

134.75m2

10,861,825円

29,635.27m2

6,098,194,271円

(3) 東京都立科学技術大学

名称

所在

延べ床面積

評価額

第一機械実験棟

(平成28年5月27日除却)

東京都日野市旭が丘六丁目6番地

1,121.55m2

20,971,020円

第二機械実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

628.75m2

15,264,620円

原動機実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

458.82m2

14,551,320円

原動機運転実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

272.00m2

18,973,780円

航空宇宙力学実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

917.63m2

22,397,620円

電気電子実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

976.54m2

22,397,620円

第二変電室

(平成28年5月27日除却)

同上

152.32m2

5,889,184円

貯油庫1

(平成28年5月27日除却)

同上

71.38m2

2,040,038円

貯油庫2

(平成28年5月27日除却)

同上

53.38m2

1,526,462円

疲労試験機室

(平成28年5月27日除却)

同上

10.55m2

66,000円

体育館

同上

1,794.77m2

71,565,120円

流体工学実験棟

(平成28年5月27日除却)

同上

341.04m2

41,431,299円

大学会館

同上

2,318.89m2

267,616,420円

科学技術交流施設

同上

15,693.18m2

5,748,914,520円

日野キャンパス新本棟

同上

4,041.65m2

920,843,375円

28,852.45m2

7,174,448,398円

(4) 東京都立大学小笠原研究施設

名称

所在

延べ床面積

評価額

都立大学小笠原研究施設

東京都小笠原村父島字宮之浜道1番地

546.73m2

159,546,400円

(5) 東京都立工業高等専門学校

名称

所在

延べ床面積

評価額

校舎

東京都品川区東大井一丁目237番地

29,904.70m2

7,274,840,310円

体育棟

同上

516.69m2

99,153,690円

プール棟

東京都品川区東大井一丁目248番地

1,197.60m2

110,062,438円

体育館

同上

2,520.55m2

93,400,472円

34,139.54m2

7,577,456,910円

(6) 東京都立航空工業高等専門学校

名称

所在

延べ床面積

評価額

本館

東京都荒川区南千住八丁目1番地48

21,325.83m2

3,357,109,108円

実験実習館

同上

4,986.66m2

851,308,071円

体育館

同上

3,271.79m2

469,067,110円

展示館

同上

1,235.27m2

188,849,184円

30,819.55m2

4,866,333,473円

(7) 首都大学東京

名称

所在

延べ床面積

評価額

実験・研究棟

東京都日野市旭が丘六丁目6番地

8,010.64m2

5,130,000,000円

航空宇宙実験棟

同上

1,576.95m2

1,198,800,000円

9,587.59m2

6,328,800,000円

(平20・平23・平29・一部変更)

東京都公立大学法人定款

 年番号なし

(令和6年6月18日施行)

体系情報
規則集/第1章 定款・業務方法書
沿革情報
年番号なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成29年3月30日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和6年6月18日 種別なし