○東京都公立大学法人組織規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 職(第6条の2―第20条)
第4章 職責(第20条の2―第33条)
第5章 分掌事務(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の組織及び職等を定めることを目的とする。
(平31規則103・一部改正)
第2章 組織
(経営審議会)
第2条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、定款に定めるところにより経営審議会を置く。
2 経営審議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・一部改正)
(教育研究審議会)
第2条の2 東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、定款に定めるところにより各大学に教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・追加、平31規則103・一部改正)
(人事委員会)
第2条の3 法人の人事(懲戒に関する事項を除く。)に関する事項を検討又は審査するため、人事委員会を置く。
2 人事委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・追加、平29規則6・一部改正)
(懲戒委員会)
第2条の3の2 法人の懲戒に関する事項を検討又は審査するため、懲戒委員会を置く。
2 懲戒委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平29規則6・追加)
(運営委員会)
第2条の4 理事長、学長及び校長の意思決定を補佐し、法人の円滑かつ効率的な運営を図るため、法人に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる場合に設置する。
(1) 法令等の定めにより委員会組織の設置が必要な場合
(2) 客観的又は公正な審査を行う必要がある場合
(3) 専門的な検討及び調整を行い、又は実務を遂行する必要がある場合
3 設置する運営委員会の名称、各委員会の所掌事項、運営の基本原則等運営委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・追加、平19規則26・一部改正)
(東京都立大学経営・教学戦略委員会)
第2条の5 東京都立大学の設立目的の実現及び中期計画の確実な実施のため、理事長及び学長からの諮問に基づき、教育研究の活性化及び効果的かつ効率的な業務運営の実現に向けた、中長期的及び短期の戦略並びにその実施方法等を検討するため、東京都立大学経営・教学戦略委員会を置く。
2 東京都立大学経営・教学戦略委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・追加、平31規則103・一部改正)
(東京都立大学国際化推進本部)
第2条の6 東京都立大学の教育研究の国際交流及び研究成果を基盤とした国際社会への貢献を戦略的に推進するため、東京都立大学に国際化推進本部を置く。
2 国際化推進本部に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平25規則37・追加、平31規則103・一部改正)
(東京都立産業技術高等専門学校運営会議)
第2条の7 東京都立産業技術高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)の運営に関し校長が必要と認める事項について検討するため、高等専門学校に東京都立産業技術高等専門学校運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平19規則26・追加)
(東京都立大学の学部及び大学院研究科等)
第3条 東京都立大学の教育研究組織として次に掲げる学部を置く。
(1) 人文社会学部
イからニまで 削除
(2) 法学部
(3) 経済経営学部
(4) 理学部
(5) 都市環境学部
(6) システムデザイン学部
(7) 健康福祉学部
2 東京都立大学の教育研究組織として次に掲げるセンター等を置く。
(1) 大学教育センター
(2) 国際センター
(3) 削除
(4) 学術情報基盤センター
(5) 総合研究推進機構
3 東京都立大学の教育研究組織として次に掲げる大学院研究科を置く。
(1) 人文科学研究科
(2) 法学政治学研究科
(3) 経営学研究科
(4) 理学研究科
(5) 都市環境科学研究科
(6) システムデザイン研究科
(7) 人間健康科学研究科
(平17規則219・平18規則33・平20規則29・平23規則47・平25規則37・平29規則57・平31規則103・一部改正)
(東京都立産業技術大学院大学の教育研究組織)
第3条の2 東京都立産業技術大学院大学の教育研究組織として産業技術研究科、オープンインスティテュート及び附属図書館を置く。
(平17規則219・追加、平31規則103・一部改正)
(東京都立産業技術高等専門学校の教育研究組織)
第3条の3 高等専門学校の教育研究組織として、ものづくり工学科、創造工学専攻及び附属図書館を置く。
(平19規則26・追加)
(教授会)
第3条の4 学部、研究科、大学教育センター、国際センター、学術情報基盤センター及び総合研究推進機構に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17規則219・追加、平19規則26・旧第3条の3繰下、平20規則29・平23規則47・平25規則37・平26規則45・平29規則57・平31規則103・一部改正)
(部局)
第4条 この規則及び法人の他の規程において部局とは、東京都立大学の学部、大学教育センター、国際センター、学術情報基盤センター、総合研究推進機構及び研究科並びに東京都立産業技術大学院大学の研究科をいう。
(平17規則219・平19規則26・平20規則29・平23規則47・平25規則37・平29規則57・一部改正、平31規則103・一部改正)
(事務組織)
第5条 法人に次のとおり事務組織を置く。
部相当 | 課相当 |
経営企画室 | 経営企画課 |
開設準備室 | 企画調整課 開設準備課 |
総務部 | 総務課 人事課 会計管理課 施設課 |
産学公連携センター | ― |
情報化戦略企画室 | ― |
東京都立大学管理部 | 学長室 企画広報課 研究推進課 教務課 入試課 学生課 キャリア支援課 国際課 生涯学習推進課 学術情報基盤センター事務室 文系管理課 文系学務課 理系管理課 理系学務課 |
東京都立大学プロボスト室 | 企画課 |
東京都立大学日野キャンパス管理部 | 管理課 学務課 |
東京都立大学荒川キャンパス管理部 | 管理課 学務課 |
東京都立産業技術大学院大学管理部 | 管理課 |
東京都立産業技術高等専門学校管理部 | 高専品川キャンパス管理課 高専荒川キャンパス管理課 |
(平17規則219・平18規則33・平19規則26・平20規則29・平21規則23・平22規則49・平23規則47・平25規則37・平27規則28・平28規則44・平30規則48・平31規則103・令6規則36・令7規則31・一部改正)
(係)
第6条 前条に掲げる課相当の組織に係を置く。
(平17規則219・平21規則23・平28規則44・平30規則48・平31規則103・一部改正)
第3章 職
(理事長の職)
第6条の2 法人を代表し、法人の業務を総理する長として理事長を置く。
(平17規則219・追加)
(学長の職)
第7条 東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の教育研究組織を統括する長として、それぞれの大学に学長を置く。
(平17規則219・平31規則103・一部改正)
(校長の職)
第7条の2 高等専門学校の教育研究組織を統括する長として、高等専門学校に校長を置く。
(平19規則26・追加)
(事務局長の職)
第8条 事務組織の長として事務局長を置く。
(副学長の職)
第9条 東京都立大学学長の下に副学長を置くことができる。
(平17規則219・平27規則7・平31規則103・一部改正)
(プロボスト等の職)
第9条の2 東京都立大学学長の下にプロボスト及び学長補佐を置くことができる。
(平27規則7・追加、平31規則103・令7規則31・一部改正)
第10条 削除
(監事の職)
第10条の2 法人に監事を置く。
(平18規則33・追加)
第11条 削除
(平17規則219・一部改正、平25規則37・削除)
(部局長の職)
第12条 部局長として、東京都立大学の学部に学部長を、大学教育センター、国際センター及び学術情報基盤センターにセンター長を、総合研究推進機構に機構長を、研究科に研究科長を、東京都立産業技術大学院大学の研究科に研究科長を置く。
(平17規則219・平19規則26・平20規則29・平23規則47・平25規則37・平29規則57・平31規則103・一部改正)
(オープンインスティテュート長、附属図書館長及び副校長の職)
第13条 東京都立産業技術大学院大学のオープンインスティテュートにオープンインスティテュート長を、附属図書館に附属図書館長を置く。
2 高等専門学校の校長の下に副校長を、附属図書館に附属図書館長を置く。
(平17規則219・平19規則26・平31規則103・一部改正)
(部長等の職)
第14条 経営企画室及び開設準備室に室長を、総務部に部長を、産学公連携センターにセンター長を、情報化戦略企画室に室長を、東京都立大学管理部に管理部長を、東京都立大学プロボスト室に室長を、東京都立大学日野キャンパス管理部、東京都立大学荒川キャンパス管理部、東京都立産業技術大学院大学管理部及び東京都立産業技術高等専門学校管理部に管理部長を置く。
2 産学公連携センターに副センター長を置く。
3 経営企画室及び総務部その他必要な組織に担当部長を置くことができる。
(平17規則219・平19規則3・平19規則26・平27規則56・平31規則103・令6規則36・令7規則31・一部改正)
(大学教育センター副センター長の職)
第14条の2 東京都立大学の大学教育センター長の下に副センター長を置く。
(平24規則40・追加、平31規則103・一部改正)
(部局長補佐の職)
第15条 部局長の下に部局長補佐を置くことができる。
(平17規則219・一部改正)
(学科長及び専攻科長の職)
第15条の2 東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号)第4条第1項に定める学科に学科長を、同規則第4条の2に定める専攻科に専攻科長を置く。
(平17規則219・追加、平23規則32・平29規則57・平31規則103・一部改正)
(専攻長等の職)
第15条の3 東京都立大学大学院学則(平成17年度法人規則第49号)第4条第1項及び東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号)第4条第1項に定める専攻に専攻長を、東京都立大学大学院学則第4条第2項に定める学域に学域長を置く。
(平17規則219・追加、平20規則29・平31規則103・一部改正)
(ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の職)
第15条の4 ものづくり工学科にものづくり工学科長を、創造工学専攻に創造工学専攻長を置く。
(平19規則26・追加)
(教務主事及び学生主事の職)
第15条の5 高等専門学校の校長の下に教務主事及び学生主事を置く。
(平19規則26・追加)
(コース長及び一般科長の職)
第15条の6 東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号)第5条第2項に定める教育コースにコース長を、東京都立産業技術高等専門学校学則第5条第4項に定める各キャンパスの一般科に一般科長を置く。
(令5規則39・追加)
(課長等の職)
第16条 課に課長を置く。産学公連携センター、情報化戦略企画室及び学術情報基盤センター事務室に事務長を、学長室に室長を、課長相当の職として置く。
2 前項のほか、理事長は、経営企画室及び総務部その他必要な組織に課長相当の職又は担当課長を置くことができる。
(平17規則219・平20規則29・平22規則49・平23規則47・平25規則37・平27規則28・平27規則56・平28規則44・平30規則48・平31規則103・令6規則36・一部改正)
第17条 削除
(係長等の職)
第18条 係に係長を置く。
2 事務局長は、課に担当係長を置くことができる。
(教授等の職)
第19条 大学の教育研究組織に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第1項に定める教授として教授を、准教授として准教授を、助教として助教を、助手として助手を置く。
2 高等専門学校の教育研究組織に、学校教育法第120条第1項に定める教授として教授を、准教授として准教授を、助教として助教を、助手として助手を置く。
(平17規則174・平18規則33・平19規則26・一部改正)
(平18規則33・一部改正)
第4章 職責
(理事長の職責)
第20条の2 理事長は、法人を代表し、法人の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
(平17規則219・追加)
(事務局長の職責)
第21条 事務局長は、事務組織の所属職員を統括する。事務局長は、理事長の命を受け、経営企画室、開設準備室、総務部、産学公連携センター、情報化戦略企画室、東京都立大学管理部、東京都立大学プロボスト室、東京都立大学日野キャンパス管理部、東京都立大学荒川キャンパス管理部、東京都立産業技術大学院大学管理部及び東京都立産業技術高等専門学校管理部の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(平17規則219・平19規則26・平31規則103・令6規則36・令7規則31・一部改正)
(学長の職責)
第22条 学長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(校長の職責)
第22条の2 校長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(平19規則26・追加)
(副学長の職責)
第23条 副学長は、学長を補佐し、命を受け、校務をつかさどる。
(平27規則7・一部改正)
(プロボスト等の職責)
第23条の2 プロボストは、東京都立大学の教育研究等の推進について、戦略・方針の策定及び施策の企画検討に関する総合調整を行い、学長を補佐する。
2 学長補佐は、学長が定める特別の事項について学長を補佐する。
(平27規則7・追加、平31規則103・令7規則31・一部改正)
第24条 削除
(監事の職責)
第24条の2 監事は、法人の業務を監査する。
(平18規則33・追加)
第25条 削除
(平25規則37・削除)
(部長等の職責)
第26条 経営企画室長、開設準備室長、総務部長、産学公連携センター長、情報化戦略企画室長、東京都立大学管理部長、東京都立大学プロボスト室長、東京都立大学日野キャンパス管理部長、東京都立大学荒川キャンパス管理部長、東京都立産業技術大学院大学管理部長、東京都立産業技術高等専門学校管理部長及び担当部長は、事務局長の命を受け、室、部及びセンターの事務又は担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 産学公連携センター副センター長は、産学公連携センター長の命を受け、産学公連携センターの担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 第1項において東京都立大学管理部長、東京都立大学日野キャンパス管理部長、東京都立大学荒川キャンパス管理部長及び東京都立産業技術大学院大学管理部長は、関係する部局長との連携の下、所管の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
4 第1項において東京都立産業技術高等専門学校管理部長は、副校長との連携の下、所管の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(平17規則219・平19規則3・平19規則26・平21規則23・平27規則56・平31規則103・令6規則36・令7規則31・一部改正)
(部局長の職責)
第27条 部局長は、学長の命を受け、部局の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 部局長が必要と認める場合、検討機関を置くことができる。
(平17規則219・平20規則29・平29規則57・一部改正)
(副校長の職責)
第27条の2 副校長は、校長を補佐する。
(平19規則26・追加)
(大学教育センター副センター長の職責)
第27条の3 大学教育センター副センター長は、大学教育センター長の命を受け、担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(平24規則40・追加)
第28条 削除
(平17規則219・削除)
(部局長補佐の職責)
第29条 部局長補佐は、部局長を補佐する。
(学科長及び専攻科長の職責)
第29条の2 学科長は学部長の命を受け、学科に係る事務を処理する。
2 専攻科長は、健康福祉学部長の命を受け、専攻科に係る事務を処理する。
(平17規則219・追加、平23規則32・平29規則57・一部改正)
(専攻長、学域長の職責)
第29条の3 専攻長は、研究科長の命を受け、専攻に係る事務を処理する。
2 学域長は、研究科長の命を受け、学域に係る事務を処理する。
(平17規則219・追加、平19規則26・平20規則29・一部改正)
(ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の職責)
第29条の4 ものづくり工学科長及び創造工学専攻長は、校長の命を受け、それぞれものづくり工学科及び創造工学専攻の運営に係る事務をつかさどる。
(平19規則26・追加)
(教務主事及び学生主事の職責)
第29条の5 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他の教務に関することを掌理する。
2 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。
(平19規則26・追加)
(コース長及び一般科長の職責)
第29条の6 コース長及び一般科長は、教務主事及びものづくり工学科長の命を受け、以下の業務を処理する。
(1) 当該コース等の所属教員に関する教務主事の補佐
(2) 当該コース等の教育の計画及び実施に関する業務
(3) 当該コース等の所属教員の教育及び研究活動の調整に関する事項
(4) その他当該コース等の運営及び連絡調整に関する事項
(令5規則39・追加)
(課長等の職責)
第30条 課長(課長相当及び担当課長の職を含む。以下同じ。)は、所属部長の命を受け、課の所管する事務又は担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 前項において、東京都立大学管理部研究推進課長、同部教務課長、同部入試課長、同部国際課長、同部学術情報基盤センター事務室事務長、同部文系学務課長、同部理系学務課長、東京都立大学日野キャンパス管理部学務課長、東京都立大学荒川キャンパス管理部学務課長及び東京都立産業技術大学院大学管理部管理課長は、所属部長の命を受け、関連する部局長の指示に基づき、所管の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
3 第1項において、高専品川キャンパス管理課長及び高専荒川キャンパス管理課長は、副校長の指示に基づき、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事及び学生主事との連携の下、所管の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(平17規則219・平19規則26・平20規則29・平23規則47・平25規則37・平30規則48・平31規則103・一部改正)
第31条 削除
(係長等の職責)
第32条 係長又は担当係長は、上司の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
(平31規則103・一部改正)
第5章 分掌事務
(分掌事務)
第34条 事務組織の分掌事務は、次のとおりとする。
経営企画室
経営企画課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 法人の経営に係る総合的な企画、調査及び調整に関すること。
(2) 業務の進行管理及び調整に関すること。
(3) 中期計画の策定等に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 財政制度及び財政計画に関すること。
(6) 運営費交付金及び施設費補助金の算定に関すること。
(7) 研究費に関すること。
(8) 授業料等料金に関すること。
(9) 経営審議会に関すること。
(10) 教育研究審議会との連絡調整に関すること。
(11) 都、都内区市町村、国等関係機関との連絡調整に関すること。
(12) 理事長及び事務局長に関すること。
(13) 法人の自己点検・評価に関すること。
(14) 広報に関すること。
(15) その他法人の経営に関すること。
開設準備室
企画調整課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 法人の国際化及び国際交流推進に関すること。
(2) 東京都立大学の学部設置に関すること。
(3) 東京都立大学の英語学位プログラムに関すること。
(4) 室内他の課に属さないこと。
開設準備課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 法人の国際化及び国際交流推進に関すること。
(2) 東京都立大学の学部設置に関すること。
(3) 東京都立大学の英語学位プログラムに関すること。
(4) 留学生及び留学先の確保に関すること。
(5) (1)から(4)までに係る施設整備に関すること。
総務部
総務課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 規程の制定、改廃及び審査に関すること。
(2) 法規の調査及び解釈に関すること。
(3) 印章に関すること。
(4) 文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
(5) 役員及び事務組織に所属する職員の人事制度に関すること。
(6) 役員及び事務組織に所属する職員の人事、服務及び研修等に関すること。
(7) 労働組合及び過半数代表者に関すること。
(8) 事務組織に係る組織及び人員に関すること。
(9) 法人の事務改革に関すること。
(10) 法人の情報基盤整備に関すること。
(11) 安全管理及び衛生管理に関すること。
(12) 情報システムの開発及び運用並びに運用支援及び総合調整に関すること。
(13) 訴訟に関すること。
(14) 内部統制に関すること。
(15) セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント及びパワーハラスメントに関すること。
(16) 情報公開及び個人情報の保護に係る連絡調整に関すること。
(17) 監査に関すること。
(18) 会計監査人に関すること。
(19) 競争的資金等のコンプライアンスに関すること。
(20) 部内他の課に属さないこと。
人事課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 人事委員会に関すること。
(2) 教育研究組織に所属する職員の人事制度に関すること。
(3) 教育研究組織に所属する職員の人事、服務及び研修等に関すること。
(4) 教育研究組織に係る組織及び人員に関すること。
(5) 人件費に関すること。
(6) 給与に関すること。
(7) 福利厚生に関すること。
会計管理課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 決算(決算監査を含む。)に関すること。
(3) 会計制度(財務会計システムの管理運用を含む。)に関すること。
(4) 会計事務の指導統括に関すること。
(5) 取引銀行に関すること。
(6) 資金管理に係る総合的な情報の収集、調査及び分析に関すること。
(7) 収入支出の審査に関すること。
(8) 現金の出納に関すること。
(9) 一時借入金その他支払資金に関すること。
(10) 都の運営費交付金等の収入調定に関すること。
(11) 契約に関すること。
施設課
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 財産に関すること。
(2) 施設の整備計画、維持及び営繕に関すること。
産学公連携センター
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること。
(2) 産学公連携に係るプロジェクトの企画及び実施に関すること。
(3) 外部資金の獲得及び管理に関すること。
(4) 競争的研究資金(科学研究費補助金を除く)に関すること。
(5) 都、都内区市町村及び都関連機関とのネットワーク構築及び連携事業に関すること。
(6) 産学公連携に係るネットワークの構築及び連携事業に関すること。
(7) 知的財産の管理・活用に関すること。
情報化戦略企画室
法人における以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 情報関連施策の企画及び実施に関すること。
(2) 情報関連業務の改善及び支援に関すること。
(3) 情報基盤の整備及び運用並びにそれらの支援及び総合調整に関すること。
(4) 情報システムの開発及び運用並びにそれらの支援及び総合調整に関すること。
(5) 情報セキュリティ対策の企画及び実施に関すること。
東京都立大学管理部
学長室
東京都立大学に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学長及び副学長に関すること。
(2) 南大沢キャンパス及び各キャンパスの総合調整に関すること。
(3) 南大沢キャンパスの校地及び校舎の管理及び南大沢キャンパス内の取締りに関すること。
(4) 南大沢キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(5) 財産に関すること。
(6) 施設の維持及び営繕に関すること。
(7) 教育研究審議会に関すること。
(8) 経営審議会との連絡調整に関すること。
(9) その他部内他の課に属さないこと。
企画広報課
東京都立大学に係る次の事務をつかさどる。
(1) 自己点検・評価及び第三者評価に関すること。
(2) 教育研究組織の設置・改廃、定員変更等の認可申請・届出等に関すること。
(3) 教学IR(Institutional Research)に関すること。
(4) 全学的事項に係る企画、調査及び調整に関すること。
(5) 広報に関すること。
研究推進課
総合研究推進機構の運営に係る次の事務をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究戦略推進支援に関すること。
(4) プレアワード支援に関すること。
(5) ポストアワード支援に関すること。
(6) 科学研究費補助金及び科学研究費助成事業に関すること
(7) その他の研究支援に関すること。
教務課
大学教育センターの運営に係る次の事務をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること(入試課に属するものを除く。)。
(3) 教務一般の企画及び調査に関すること。
(4) 全学に係る教務事務の連絡調整及び実施に関すること。
(5) 基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群に関する教育及び基礎教育に関すること。
(6) 教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。
(7) 他大学等の授業科目の履修に係る調整に関すること。
(8) 大学教育センターの運営に関し、他の課に属さないこと。
入試課
東京都立大学に係る次の事務をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること(入学試験に関するものに限る。)。
(2) 入学試験の企画・広報に関すること。
(3) 入学試験の実施に関すること。
(4) アドミッション・センターの運営に関すること。
学生課
東京都立大学に係る以下の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること。
(2) 学生の厚生補導に関すること。
(3) 学生の課外活動に関すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、学生及び学生団体に関すること。
(5) 学生寮の管理運営に関すること。
(6) 厚生保健施設の管理運営に関すること。
(7) ボランティアセンターの運営に関すること。
(8) 健康支援センターの運営に関すること。
(9) 学生サポートセンターの運営に関すること(他の部署に属するものを除く。)。
キャリア支援課
東京都立大学に係る以下の事務をつかさどる。
(1) 学生のキャリア形成支援に関すること。
(2) 学生の就職の支援に関すること。
(3) 学生のインターンシップに関すること。
(4) 学生サポートセンターの運営に関すること。
(5) 予算、決算及び会計に関すること。
国際課
東京都立大学に係る次の事務をつかさどる。
(1) 国際化及び国際交流推進の企画及び総合調整に関すること。
(2) 国際化推進本部に関すること。
(3) 外国の大学等との協定締結に関すること。
(4) 国際交流会館の管理運営に関すること。
国際センターの運営に係る次の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 国際化及び国際交流推進に係る支援に関すること。
(4) 留学生及び留学支援に関すること。
生涯学習推進課
東京都立大学に係る次の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること。
(2) 講座の企画運営に関すること。
(3) 事業連携に関すること。
(4) 公益財団法人特別区協議会との連絡調整に関すること。
(5) シニア教育に関すること。
(6) 生涯学習推進センターの運営に関すること。
学術情報基盤センター事務室
学術情報基盤センターの運営に係る次の事務をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 学内の学術情報資料の収集、管理及び運用の総合調整に関すること。
(4) 東京都立大学図書館(分館及び部局図書室を含む。以下同じ。)の事務の連絡調整に関すること。
(5) 情報システムの開発及び運用並びに運用支援及び総合調整に関すること。
(6) 学術情報基盤センターの運営に関すること(他の所属に属するものを除く。)。
文系管理課
人文社会学部、法学部及び経済経営学部、人文科学研究科、法学政治学研究科及び経営学研究科、南大沢キャンパスのその他の教育研究組織のうち文系分野及び国際センターの運営、晴海キャンパス並びに丸の内サテライトキャンパスに係る次の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究費に関すること。
(4) 晴海キャンパスの総合調整に関すること。
(5) 晴海キャンパスの校地及び校舎の管理並びに晴海キャンパス内の取締りに関すること。
(6) 晴海キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(7) 丸の内サテライトキャンパスの総合調整に関すること。
(8) 丸の内サテライトキャンパスの校舎の管理及び丸の内サテライトキャンパス内の取締りに関すること。
(9) 丸の内サテライトキャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(10) その他文系学務課に属さないこと。
文系学務課
人文社会学部、法学部及び経済経営学部並びに人文科学研究科、法学政治学研究科及び経営学研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生の学籍に関すること。
(2) 教授会に関すること。
(3) 専門教育科目群及び研究科の教授並びに研究事務に関すること。
(4) 大学院入試に関すること。
理系管理課
理学部、都市環境学部、理学研究科、都市環境科学研究科、人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域、南大沢キャンパスのその他の教育研究組織のうち理系分野及び国際センターの運営に係る次の事務(他の部署に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究費に関すること。
(4) 小笠原研究施設の管理運営に関すること。
(5) その他理系学務課に属さないこと。
理系学務課
理学部及び都市環境学部並びに理学研究科、都市環境科学研究科及び人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生の学籍に関すること。
(2) 教授会に関すること。
(3) 専門教育科目群及び研究科の教授並びに研究事務に関すること。
(4) 牧野標本館の植物標本の管理に関すること。
(5) 大学院入試に関すること。
東京都立大学プロボスト室
企画課
東京都立大学プロボストに係る次の事務をつかさどる。
(1) 東京都立大学プロボストに関すること。
(2) 東京都立大学の教育研究等の推進に係る戦略・方針及び施策の企画検討に関すること。
(3) 執行部企画会議に関すること。
東京都立大学日野キャンパス管理部
管理課
システムデザイン学部及びシステムデザイン研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究費に関すること。
(4) 日野キャンパスの総合調整に関すること。
(5) 日野キャンパスの校地及び校舎の管理並びに日野キャンパス内の取締りに関すること。
(6) 日野キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(7) その他東京都立大学日野キャンパス管理部学務課に属しないこと。
学務課
システムデザイン学部及びシステムデザイン研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生の学籍に関すること。
(2) 教授会に関すること。
(3) 専門教育科目群及び研究科の教授並びに研究事務に関すること。
(4) 大学院入試に関すること。
(5) 学生支援等に関すること。
(6) 東京都立大学図書館分館の運営に関すること。
東京都立大学荒川キャンパス管理部
管理課
健康福祉学部及び人間健康科学研究科に係る次の事務(東京都立大学管理部理系管理課に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究費に関すること。
(4) 荒川キャンパスの総合調整に関すること。
(5) 荒川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに荒川キャンパス内の取締りに関すること。
(6) 荒川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(7) その他東京都立大学荒川キャンパス管理部学務課に属しないこと。
学務課
健康福祉学部及び人間健康科学研究科に係る次の事務(東京都立大学管理部理系学務課に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 学生の学籍に関すること。
(2) 教授会に関すること。
(3) 専門教育科目群及び研究科の教授並びに研究事務に関すること。
(4) 大学院入試に関すること。
(5) 学生支援等に関すること。
(6) 東京都立大学図書館分館の運営に関すること。
東京都立産業技術大学院大学管理部
管理課
東京都立産業技術大学院大学に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学長に関すること。
(2) 教育研究審議会に関すること。
(3) 経営審議会との連絡調整に関すること。
(4) 教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。
(5) 教育研究に係る自己点検・評価及び第三者評価に関すること。
(6) 国際学術交流に関すること。
(7) 研究支援に関すること。
(8) 科学研究費補助金等の競争的研究資金に関すること。
(9) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(10) 予算、決算及び会計に関すること。
(11) 研究費に関すること。
(12) 品川シーサイドキャンパスの総合調整に関すること。
(13) 品川シーサイドキャンパスの校地及び校舎の管理並びに品川シーサイドキャンパス内の取締りに関すること。
(14) 品川シーサイドキャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(15) 品川シーサイドキャンパスの運営に係る東京都立産業技術高等専門学校管理部との調整に関すること。
(16) 学生支援等に関すること。
(17) 学生の学籍に関すること。
(18) 教授会に関すること。
(19) 研究科の教授及び研究事務に関すること。
(20) 入試に関すること。
(21) オープンインスティテュートに関すること。
(22) 附属図書館に関すること。
(23) その他東京都立産業技術大学院大学の運営に関すること。
東京都立産業技術高等専門学校管理部
高専品川キャンパス管理課
高等専門学校に係る次の事務をつかさどる(高専荒川キャンパス管理課に属するものを除く。)。
(1) 校長及び副校長に関すること。
(2) 運営会議に関すること。
(3) 経営審議会との連絡調整に関すること。
(4) 教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。
(5) 教育研究に係る自己点検・評価及び第三者評価に関すること。
(6) 国際学術交流に関すること。
(7) 研究支援に関すること。
(8) 科学研究費補助金等の競争的研究資金に関すること。
(9) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(10) 予算、決算及び会計に関すること。
(11) 研究費に関すること。
(12) 高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。
(13) 高専品川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専品川キャンパス内の取締りに関すること。
(14) 高専品川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(15) 高専品川キャンパスの運営に係る東京都立産業技術大学院大学管理部との調整に関すること。
(16) 学生支援等に関すること。
(17) 学生の学籍に関すること。
(18) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。
(19) 入試に関すること。
(20) 地域連携に関すること。
(21) 附属図書館に関すること。
(22) その他高等専門学校の運営に関すること。
高専荒川キャンパス管理課
高等専門学校のうち高専荒川キャンパスに係る次の事務をつかさどる。
(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。
(2) 予算、決算及び会計に関すること。
(3) 研究費に関すること。
(4) 高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。
(5) 高専荒川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専荒川キャンパス内の取締りに関すること。
(6) 高専荒川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。
(7) 学生支援等に関すること。
(8) 学生の学籍に関すること。
(9) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。
(10) 入試に関すること。
(11) 地域連携に関すること。
(12) 附属図書館分館に関すること。
(13) その他高等専門学校のうち高専荒川キャンパスの運営に関すること。
(平成17規則176・平17規則219・平18規則33・平19規則26・平20規則29・平21規則23・平22規則49・平23規則47・平24規則40・平25規則37・平26規則45・平27規則28・平27規則48・平28規則44・平29規則79・平30規則48・平31規則103・令4規則43・令5規則39・令6規則36・令7規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平17規則219・平19規則26・一部改正)
人文学部、法学部、経済学部、理学部、工学部 |
人文科学研究科、社会科学研究科、理学研究科、工学研究科、都市科学研究科 |
4 東京都立科学技術大学の教育研究組織として工学部及び大学院を置き、大学院に工学研究科を置く。
5 東京都立保健科学大学の教育研究組織として保健科学部及び大学院を置き、保健科学部に看護学科、理学療法学科、作業療法学科及び放射線学科を、大学院に保健科学研究科を置く。
6 削除
(平19規則26・削除)
7 削除
(平17規則219・一部改正、平18規則33・削除)
8 削除
(平17規則219・一部改正、平18規則33・削除)
9 削除
(平17規則219・一部改正、平18規則33・削除)
10 旧大学の学部に学部長を、研究科に研究科長を、このほかに東京都立保健科学大学に教務部長及び学科長を置く。
(平19規則26・一部改正)
11 旧大学の教育研究組織に、学校教育法第92条第1項に定める教授として教授を、准教授として准教授を、助教として助教を、助手として助手を置く。
(平成17規則174・平18規則33・平19規則26・一部改正)
12 前2項に掲げる職のほか、必要な職を置く。
(平17規則219・一部改正)
13 旧大学の学長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(平17規則219・一部改正)
14 第10項に定める者は、旧大学の学長の命を受け、部局の事務をつかさどる。
(平17規則219・一部改正)
15 削除
(平17規則219・削除)
16 削除
(平17規則219・一部改正、平19規則26・削除)
17 旧大学が存続する間、第34条に基づく事務と併せて、次の事務組織はそれぞれに掲げる事務をつかさどる。
学生サポートセンター
東京都立大学に係る学生に関する諸事務に関すること。
首都大学東京管理部教務課
東京都立大学に係る教務に関する諸事務に関すること。
首都大学東京管理部文系管理課及び文系学務課
東京都立大学人文学部、法学部及び経済学部並びに第3項に定める人文科学研究科及び社会科学研究科に係る諸事務に関すること。
首都大学東京管理部理系管理課及び理系学務課
東京都立大学理学部及び工学部並びに第3項に定める理学研究科、工学研究科及び都市科学研究科に係る諸事務に関すること。
日野キャンパス管理部管理課及び学務課
東京都立科学技術大学に係る諸事務に関すること。
荒川キャンパス管理部管理課及び学務課
東京都立保健科学大学に係る諸事務に関すること。
首都大学東京管理部学長室
旧大学の教育研究審議会に関すること(ただし、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学の教育研究審議会に関することは、それぞれ日野キャンパス管理部学務課及び荒川キャンパス管理部学務課において行う。)。
(平17規則219・平18規則33・平19規則26・一部改正)
18 削除
(平17規則219・一部改正、平19規則26・削除)
人文科学研究科、社会科学研究科、理学研究科、工学研究科、都市科学研究科、保健科学研究科 |
(平17規則219・追加)
20 前項の各研究科に研究科長を置く。
(平17規則219・追加)
21 研究科長は、首都大学東京学長の命を受け、研究科の事務をつかさどる。
(平17規則219・追加)
22 第19項に定める研究科に、学校教育法第58条第1項に定める教授として教授を、准教授として准教授を、助教として助教を、助手として助手を置く。
(平17規則219・追加、平18規則33・一部改正)
23 前2項に掲げる職のほか、必要な職を置く。
(平17規則219・追加)
首都大学東京管理部文系管理課及び文系学務課
第19項に定める人文科学研究科及び社会科学研究科に係る諸事務に関すること。
首都大学東京管理部理系管理課及び理系学務課
第19項に定める理学研究科、工学研究科(システム基礎工学専攻、インテリジェントシステム専攻及び航空宇宙工学専攻を除く。)及び都市科学研究科に係る諸事務に関すること。
日野キャンパス管理部管理課及び学務課
第19項に定める工学研究科のうちシステム基礎工学専攻、インテリジェントシステム専攻及び航空宇宙工学専攻に係る諸事務に関すること。
荒川キャンパス管理部管理課及び学務課
第19項に定める保健科学研究科に係る諸事務に関すること。
(平17規則219・追加、平18規則33・平19規則26・一部改正)
25 法人に、公立大学法人首都大学東京定款附則第2項に定める旧高等専門学校にそれぞれ校長、副校長、教務主事及び学生主事を置き、教育研究組織として次項に掲げるものを置く。
(平19規則26・追加)
26 旧高等専門学校の教育研究組織として、東京都立工業高等専門学校に次の表の上欄に掲げる学科を、東京都立航空工業高等専門学校に下欄に掲げる学科を置く。
機械工学科、生産システム工学科、電子情報工学科、電気工学科 |
航空工学科、機械工学科、電子工学科 |
(平19規則26・追加)
27 旧高等専門学校にそれぞれ、学校教育法第120条第1項に定める教授として教授を、准教授として准教授を、助教として助教を、助手として助手を置く。
(平19規則26・追加)
(平19規則26・追加)
29 旧高等専門学校の校長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(平19規則26・追加)
30 旧高等専門学校の副校長は、旧高等専門学校の校長を補佐する。
(平19規則26・追加)
31 旧高等専門学校の教務主事は、旧高等専門学校の校長の命を受け、教育計画の立案その他の教務に関することを掌理する。
(平19規則26・追加)
32 旧高等専門学校の学生主事は、旧高等専門学校の校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。
(平19規則26・追加)
33 旧高等専門学校が存続する間、第34条に基づく事務と併せて、次の事務組織はそれぞれに掲げる事務をつかさどる。
東京都立産業技術高等専門学校管理部高専品川キャンパス管理課
東京都立工業高等専門学校に係る諸事務に関すること。
東京都立産業技術高等専門学校管理部高専荒川キャンパス管理課
東京都立航空工業高等専門学校に係る諸事務に関すること。
(平19規則26・追加)
附則(平成17年法人規則第174号)
この規則は、平成17年6月16日から施行する。
附則(平成17年法人規則第176号)
この規則は、平成17年7月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第219号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日19法人規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日21法人規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日22法人規則第49号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日23法人規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日23法人規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日24法人規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日25法人規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日27法人規則第7号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日27法人規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日27法人規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日27法人規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日28法人規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日29法人規則第6号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第57号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までに首都大学東京の学部又は大学院に入学した学生が、同年4月1日以降引き続き在学する間、首都大学東京の教育研究組織として、改正後の第3条第1項の学部及び同条第3項の研究科のほか次の上表に掲げる都市教養学部及び系並びに下表に掲げる研究科を置く。
都市教養学部 | 人文・社会系 |
法学系 | |
経営学系 | |
理工学系 |
社会科学研究科 |
理工学研究科 |
3 前項の上表に掲げる系に教授会を置く。
4 附則第2項の上表に掲げる系に系長を置く。
5 附則第2項の上表に掲げる系が存続する間、第4条に定める部局に附則第2項に定める系を含めるものとする。
6 附則第2項の上表に掲げる系が存続する間、第12条に定める部局長に附則第4項に定める系長を含めるものとする。
7 改正後の第15条の2の規定にかかわらず、首都大学東京学則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第23号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた都市教養学科、都市環境学科及びシステムデザイン学科に、学科長は置かないものとする。
8 首都大学東京学則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第23号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の別表第2に定めるコースにコース長を置く。
9 附則第4項に定める系長は、都市教養学部長の命を受け、系の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
10 附則第8項に定める都市教養学部のコース長は系長の、都市環境学部及びシステムデザイン学部のコース長は学部長の命を受け、コースに係る事務を処理する。
11 附則第2項に定める都市教養学部、系及び研究科が存続する間、第34条に基づく事務と併せて、次の事務組織はそれぞれに掲げる事務をつかさどる。
首都大学東京管理部文系管理課及び文系学務課
附則第2項に定める都市教養学部人文・社会系、法学系及び経営学系並びに同項に定める社会科学研究科に係る諸事務に関すること。
首都大学東京管理部理系管理課及び理系学務課
附則第2項に定める都市教養学部理工学系及び同項に定める理工学研究科に係る諸事務に関すること。
附則(平成30年3月26日29法人規則第79号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第48号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 産業技術大学院大学学則の一部を改正する規則(平成31年度法人規則第30号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第4条第1項に定める専攻に専攻長を置く。
(首都大学東京オープンユニバーシティ規則の廃止)
3 この規則の改正に伴い、首都大学東京オープンユニバーシティ規則(平成17年度法人規則第10号)は、廃止する。
附則(令和5年3月29日4法人規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日5法人規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日6法人規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日7法人規則第31号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。