○東京都公立大学法人事案決定規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事案の決定(第3条―第18条)
第3章 事案決定への関与(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、理事長の権限に属する事項に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、業務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 削除
(2) 部長 組織規則第14条第1項に定める室長、部長、産学公連携センター長、東京都立大学管理部長、東京都立大学日野キャンパス管理部長、東京都立大学荒川キャンパス管理部長、東京都立産業技術大学院大学管理部長及び東京都立産業技術高等専門学校管理部長、同条第2項に定める副センター長並びに同条第3項に定める担当部長をいう。
(3) 管理部長 前項の部長のうち、東京都立大学管理部長、東京都立大学日野キャンパス管理部長、東京都立大学荒川キャンパス管理部長、東京都立産業技術大学院大学管理部長及び東京都立産業技術高等専門学校管理部長をいう。
(4) 部局長 組織規則第12条に定める部局長をいう。
(5) 大学教育センター副センター長 組織規則第14条の2に定める大学教育センター副センター長をいう。
(6) 教授 組織規則第19条に定める教授をいう。
(7) 課長 組織規則第16条第1項に定める課長、事務長及び室長並びに同条第2項に定める担当課長をいう。
(8) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案の決定のための案を記載した文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(9) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(10) 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。
(平17規則220・平19規則4・平19規則27・平24規則41・平27規則57・平31規則104・一部改正)
第2章 事案の決定
(事案決定の原則)
第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、理事長、事務局長、学長、校長、部長、部局長、大学教育センター副センター長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事、学生主事又は課長が行うものとする。
(平19規則27・平24規則41・平25規則38・平31規則104・一部改正)
(理事長の決定対象事案)
第4条 理事長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法人の業務運営に関すること。
(2) 規則(教学についての規則を除く。)及び規程(教学についての規程を除く。)に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 副理事長及び理事の人事に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) 組織及び人員に関すること。
(7) 役員の出張及び服務に関すること。
(8) 予定価格が8,000万円以上の契約の締結及び変更等に関すること。
(9) 特に重要な審査請求、異議の申立て及び訴訟に関すること。
(10) 特に重要な広報に関すること。
(11) 特に重要な情報公開並びに個人情報の開示及び訂正に関すること。
(平20規則30・平25規則38・平31規則104・一部改正)
(事務局長の決定対象事案)
第5条 事務局長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務局長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 部長の出張及び服務に関すること。
(3) 予定価格が2,000万円以上8,000万円未満の契約の締結及び変更等に関すること。
(4) 重要な審査請求、異議申立て及び訴訟に関すること。
(5) 重要な広報に関すること。
(6) 重要な情報公開並びに個人情報の開示及び訂正に関すること。
(7) 損害賠償の額の決定及び和解に関すること。
(平17規則220・平20規則30・平21規則24・平31規則104・一部改正)
(学長の決定対象事案)
第6条 学長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 大学の教育研究組織に関すること。
(2) 教学についての規則及び規程に関すること。
(3) 教員及び特別研究員(以下「教員等」という。)の任免に係る申出に関すること。
(4) 副学長、学長補佐、部局長、オープンインスティテュート長及び附属図書館長(いずれも東京都公立大学法人定款第2章に定める役員である者を除く。)の出張及び服務に関すること。
(平17規則220・平25規則38・平29規則80・平31規則104・令4規則39・令7規則32・一部改正)
(校長の決定対象事案)
第6条の2 校長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 高等専門学校の教育研究組織に関すること。
(2) 教学についての規則及び規程に関すること。
(3) 教員等の任免に係る申出に関すること。
(4) 副校長、附属図書館長、教務主事、学生主事、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の出張及び服務に関すること。
(平19規則27・平25規則38・令4規則39・一部改正)
第7条 削除
(平19規則4・平21規則24・一部改正)
(経営企画室長の決定対象事案)
第8条 経営企画室長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 経営企画室長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 所属の課長の出張及び服務に関すること。
(3) 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
(4) 削除
(平27規則49・平29規則80・一部改正)
(総務部長の決定対象事案)
第9条 総務部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 所属の課長の出張及び服務に関すること。
(3) 非常勤の職員の任免に関すること。
(4) 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
(5) 予定価格が500万円以上2,000万円未満の契約の締結及び変更等に関すること。
(6) 訴訟に関すること。
(平19規則27・平20規則30・平27規則49・一部改正)
(管理部長の決定対象事案)
第10条 管理部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理部長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 所属の課長の出張及び服務に関すること。
(3) キャンパス内の事務の調整に関すること。
(4) 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
(平19規則27・一部改正)
(1) 部長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 所属の課長の出張及び服務に関すること。
(3) 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。(当該事案を担当する部長に限る。)
(平29規則80・一部改正)
(部局長の決定対象事案)
第12条 部局長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部局の運営に関すること。
(2) 教授会の運営に関すること。
(3) 所属教員及び特別研究員(以下「所属教員等」という。)の出張及び服務に関すること。
2 東京都公立大学法人教授会規則(平成17年度法人規則第8号)第2条に基づき教授会が置かれる組織にあっては、部局長は、前項第1号の事項のうち、同規則第7条に定める審議事項に係る事項については、教授会の議を経て、決定を行う。
(平17規則220・平29規則80・平31規則104・令4規則39・一部改正)
(大学教育センター副センター長の決定対象事案)
第12条の2 大学教育センター副センター長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 大学教育センターの運営に関して大学教育センター長が別に定める事項に関すること。
(2) 所属教員等の出張及び服務に関すること。
(平24規則41・令4規則39・追加)
(ものづくり工学科長の決定対象事案)
第12条の3 ものづくり工学科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
ものづくり工学科の運営に関して校長が別に定める事項に関すること。
(平19規則27・追加、平24規則41・旧第12条の2繰下)
(創造工学専攻長の決定対象事案)
第12条の4 創造工学専攻長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
創造工学専攻科の運営に関して校長が別に定める事項に関すること。
(平19規則27・追加、平24規則41・旧第12条の3繰下)
(教務主事の決定対象事案)
第12条の5 教務主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) ものづくり工学科及び創造工学専攻科の教育計画その他教務に関すること。
(2) ものづくり工学科及び創造工学専攻科所属教員等の出張及び服務に関すること。
(平19規則27・追加、平24規則41・旧第12条の4繰下、令4規則39・一部改正)
(学生主事の決定対象事案)
第12条の6 学生主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
ものづくり工学科及び創造工学専攻の学生の厚生補導に関すること。
(平19規則27・追加、平24規則41・旧第12条の5繰下)
(課長の決定対象事案)
第13条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長が指揮監督する組織の事業に関すること。
(2) 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張及び服務に関すること。
(3) 予定価格が500万円未満の契約の締結及び変更等に関すること。
(4) 文書の管理に関すること。
(5) 情報公開並びに個人情報の開示及び訂正に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。
(6) 諸証明に関すること。
(平20規則30・一部改正)
(平19規則27・平24規則41・平31規則104・一部改正)
(事案の決定権の委譲)
第15条 理事長は、第4条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「理事長決定対象事案」という。)のうち特定のものについては、決定の方針を示して、事務局長、学長又は校長に決定させることができる。
2 学長は、第6条の規定により自己の決定の対象と定めた事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、東京都立大学にあっては副学長、プロボスト又は学長補佐、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長に決定させることができる。
3 校長は、第6条の2の規定により自己の決定の対象と定めた事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、副校長に決定させることができる。
事務局長 | 事務局長があらかじめ指定する部長 |
学長 | 東京都立大学にあっては学長があらかじめ指定する副学長、プロボスト又は学長補佐、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長 |
校長 | 副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長又は校長があらかじめ指定する教務主事若しくは学生主事 |
部長 | 部長があらかじめ指定する課長 |
部局長 | 部局長があらかじめ指定する管理部長(総合研究推進機構にあっては部長をいう。以下同じ。)、学務課長(大学教育センターにあっては東京都立大学管理部教務課長又は同部入試課長、国際センターにあっては東京都立大学国際課長、学術情報基盤センターにあっては学術情報基盤センター事務室事務長、総合研究推進機構にあっては研究推進課長をいう。以下同じ。)又は専攻長 |
(平19規則27・平21規則2・平24規則41・平25規則38・平29規則80・平30規則49・平31規則104・令7規則32・一部改正)
(事案の決定の臨時代行等)
第16条 理事長決定対象事案(前条第1項の規定により事務局長、学長又は校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において理事長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、事務局長、学長又は校長が決定するものとする。
事務局長 | 事務局長があらかじめ指定する部長 |
学長 | 東京都立大学にあっては学長があらかじめ指定する副学長、プロボスト又は学長補佐、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長 |
校長 | 副校長 |
部長 | 部長があらかじめ指定する課長 |
部局長 | 部局長があらかじめ指定する管理部長、学務課長又は部局長補佐(部局長補佐を置かないときは教授) |
ものづくり工学科長 | ものづくり工学科長があらかじめ指定する教員 |
創造工学専攻長 | 創造工学専攻長があらかじめ指定する教員 |
教務主事 | 教務主事があらかじめ指定する教員 |
学生主事 | 学生主事があらかじめ指定する教員 |
課長 | 課長があらかじめ指定する係長 |
(平19規則27・平21規則2・平25規則38・平29規則80・平31規則104・令7規則32・一部改正)
(決定権委譲の場合の臨時代行等)
第17条 第15条第1項の規定により事務局長、学長又は校長の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、理事長が決定するものとする。
部長(ただし、部局の運営に関わる決定を行う場合の管理部長を除く。) | 事務局長 |
東京都立大学にあっては副学長、プロボスト又は学長補佐、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長 | 学長 |
管理部長(ただし、部局の運営に関わる決定を行う場合に限る。) | 部局長 |
課長 | 部長 |
副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 | 校長 |
(平19規則27・平21規則2・平25規則38・平29規則80・平31規則104・令7規則32・一部改正)
事務局長 | 第5条の規定により事務局長の決定の対象とされた事案 | 理事長 |
学長 | 第6条の規定により学長の決定の対象とされた事案 | 理事長 |
校長 | 第6条の2の規定により校長の決定の対象とされた事案 | 理事長 |
部長 | 事務局長又は部局長 | |
部局長 | 第12条の規定により部局長の決定の対象とされた事案 | 学長 |
大学教育センター副センター長 | 第12条の2の規定により大学教育センター副センター長の決定対象とされた事案 | 大学教育センター長 |
ものづくり工学科長 | 第12条の3の規定によりものづくり工学科長の決定の対象とされた事案 | 校長 |
創造工学専攻長 | 第12条の4の規定により創造工学専攻長の決定の対象とされた事案 | 校長 |
教務主事 | 第12条の5の規定により教務主事の決定の対象とされた事案 | 校長 |
学生主事 | 第12条の6の規定により学生主事の決定の対象とされた事案 | 校長 |
課長 | 第13条の規定により課長の決定の対象とされた事案 | 部長 |
(平19規則27・平24規則41・平25規則38・平31規則104・一部改正)
第3章 事案決定への関与
理事長が決定する事案 | 学長、校長又は事務局長 |
事務局長が決定する事案 | 主管に係る部長 |
学長が決定する事案 | 副学長及び主管に係る部局長 |
校長が決定する事案 | 副校長 |
部長が決定する事案 | 主管に係る課長 |
部局長が決定する事案 | 管理部長又は学務課長 |
課長が決定する事案 | 主管に係る係長又は担当係長 |
ものづくり工学科長が決定する事案 | ものづくり工学科長が指定する教員 |
創造工学専攻長が決定する事案 | 創造工学専攻長が指定する教員 |
教務主事が決定する事案 | 教務主事が指定する教員 |
学生主事が決定する事案 | 学生主事が指定する教員 |
2 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、理事長が定める者に審査を行わせるものとする。
(平19規則27・平20規則30・平21規則2・平24規則41・平25規則38・平29規則80・平31規則104・一部改正)
理事長が決定する事案 | 事務局長、学長又は校長 |
事務局長が決定する事案 | 部長 |
学長が決定する事案 | 部長、副学長及び部局長(当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場合は、事務局長) |
校長が決定する事案 | 部長、副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事(当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場合は、事務局長) |
部長が決定する事案 | 課長(当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場合は、部長) |
部局長が決定する事案 | 管理部長、課長又は部局長補佐(部局長補佐を置かないときは、教授。当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場合は、部長又は部局長) |
課長が決定する事案 | 課長 |
教務主事が決定する事案 | 課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 |
学生主事が決定する事案 | 課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 |
ものづくり工学科長が決定する事案 | 課長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 |
創造工学専攻長が決定する事案 | 課長、ものづくり工学科長、教務主事又は学生主事 |
2 事案の決定権者は、法人の他の規程により協議が必要とされる事案については、当該事案の決定に対する関与を行なわせなければならない。
(平19規則27・平29規則80・平31規則104・一部改正)
事務局長 | 事務局長があらかじめ指定する部長 |
学長 | 東京都立大学にあっては学長があらかじめ指定する副学長、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長 |
部長 | 部長があらかじめ指定する課長 |
部局長 | 管理部長、学務課長又は部局長補佐(部局長補佐を置かないときは、教授) |
校長 | 副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長又は校長があらかじめ指定する教務主事若しくは学生主事 |
(平19規則27・平21規則2・平25規則38・平29規則80・平31規則104・一部改正)
事務局長 | 事務局長があらかじめ指定する部長 |
学長 | 東京都立大学にあっては学長があらかじめ指定する副学長、東京都立産業技術大学院大学にあっては部局長 |
校長 | 副校長 |
部長 | 部長があらかじめ指定する課長 |
部局長 | 部局長があらかじめ指定する管理部長、学務課長又は部局長補佐(部局長補佐を置かないときは教授) |
課長 | 課長があらかじめ指定する係長 |
ものづくり工学科長 | ものづくり工学科長があらかじめ指定する教員 |
創造工学科長 | 創造工学専攻長があらかじめ指定する教員 |
教務主事 | 教務主事があらかじめ指定する教員 |
学生主事 | 学生主事があらかじめ指定する教員 |
(平19規則27・平21規則2・平24規則41・平25規則38・平29規則80・平31規則104・一部改正)
理事長 | 課長 |
事務局長、学長、校長、部長又は部局長 | 係長 |
課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 | 係員 |
(平19規則27・平31規則104・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「旧大学」という。)の学長の権限及び責任は、この規則の学長に係る規定を準用する。
(平19規則27・一部改正)
3 公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立工業高等専門学校及び東京都立航空工業高等専門学校(以下「旧高等専門学校」という。)の校長については、この規則の権限及び責任は、この規則の校長に係る規定を準用する。
(平17規則220・削除、平19規則27・追加)
4 削除
(平17規則220・削除)
5 組織規則附則第10項の旧大学の学部長又は研究科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
学部又は研究科の運営に関すること。
7 組織規則附則第10項の旧大学の教務部長又は学科長の決定すべき事案は、おおむね次の表のとおりとする。
教務部長 | 教務事務に関すること。 |
学科長 | 学科の運営に関すること。 |
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
9 組織規則附則第25項の旧高等専門学校の教務主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
旧高等専門学校の運営に関すること(ただし、旧高等専門学校の校長の決定すべき事案を除く。)。
(平19規則27・追加)
10 組織規則附則第25項の旧高等専門学校の学生主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
旧高等専門学校の学生の支援及び指導に関すること(ただし、旧高等専門学校の校長の決定すべき事案を除く。)。
(平19規則27・追加)
(平19規則27・追加)
(平19規則27・追加)
附則(平成18年3月31日17法人規則第220号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日19法人規則第4号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日21法人規則第2号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日21法人規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日24法人規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日27法人規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日27法人規則第57号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日29法人規則第80号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第57号)附則第2項に定める系が存続する間、公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第57号)附則第4項に定める系長について、第6条第1項第4号における部局長に含めないものとする。
3 公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第57号)附則第2項に定める系が存続する間、第12条第1項第3号における所属教員、第15条第4項の表の左欄部局長に対応する右欄、第16条第2項の表の左欄部局長に対応する右欄、第17条第2項の表の右欄部局長に対応する左欄、第19条第1項の表の左欄部局長が決定する事案に対応する右欄、第20条第1項の表の左欄部局長が決定する事案に対応する右欄、第21条の表の左欄部局長に対応する右欄及び第22条の表の左欄部局長に対応する右欄に、それぞれ公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年法人規則第57号)附則第4項に定める系長を含めるものとする。
附則(平成31年3月29日30法人規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第104号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日4法人規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日7法人規則第32号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。