○東京都公立大学法人懲戒委員会規則
平成29年10月31日
平成29年度法人規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第2条の3の2の規定に基づき設置する懲戒委員会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則120・一部改正)
(委員会の職務)
第2条 懲戒委員会は、教職員の懲戒処分に関する審査並びに懲戒処分に係る退職手当の支給制限及び返納の処分に関する審査を行うことを職務とする。
(平31規則120・一部改正)
(構成員)
第3条 懲戒委員会の構成員は、次の各号の委員をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 総務部長
(3) 経営企画室長
(4) 次項に定める者
3 委員長が必要と認める場合は、教職員の中から、審査を行う案件ごとに委員を指名することができる。
(平31規則120・一部改正)
(オブザーバー)
第4条 委員長は、前条に定める委員のほか、審査を行う案件ごとに、オブザーバーとして弁護士等専門家を指名することができる。
2 前項により指名されるオブザーバーは、懲戒委員会において意見を述べることができる。ただし、懲戒委員会が審査を行う事項の決定に際して、賛否の意見表明をすることはできない。
3 オブザーバーの任期は、審査を行う案件ごとに定める。
(委員長)
第5条 懲戒委員会に委員長を置く。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、懲戒委員会を招集し、主宰する。
4 委員長に事故等あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(運営)
第6条 懲戒委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 懲戒委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、審査の結果を取りまとめ、その内容について、学長、校長又は事務局長に報告する。
4 懲戒委員会は非公開とする。
5 懲戒委員会の庶務は、総務部総務課又は総務部人事課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、懲戒委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第120号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。