○東京都公立大学法人運営委員会規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第2条の4の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に設置する運営委員会の名称、所掌事項、運営に係る基本事項等運営委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則221・平31規則105・一部改正)
(運営委員会)
第2条 法人に設置する運営委員会の名称及び所掌事項は、別表のとおりとする。
2 理事長は、別表に定める運営委員会のほか、組織規則第2条の4第2項に掲げる場合に該当し、必要と認めるときには、新たに運営委員会を設置することができる。この場合、理事長は、あらかじめ学長又は校長(以下「学長等」という。)と協議の上、経営審議会の議を経なければならない。
3 学長は、新たに運営委員会を設置しようとするときは、教育研究審議会の議を経て、理事長に申し出ることができる。
4 校長は、新たに運営委員会を設置しようとするときは、理事長に申し出ることができる。
5 特定の事項について取り扱うために時限的に設置する運営委員会については、別表の改正を要しないこととする。
(平17規則221・旧第4条繰上・一部改正・別表改正、平18規則34・別表改正、平19規則28・一部改正・別表改正、平20規則22・平20規則35・平21規則14・平22規則56・平23規則3・平23規則36・平23規則50・平24規則8・平24規則42・平24規則49・平25規則3・平25規則41・平26規則46・平30規則42・平31規則105・令3規則29・令4規則1・令4規則42・別表改正)
(部会)
第3条 理事長は、運営委員会の下に部会を置くことができる。
(1) 運営委員会の所掌事項の一部を専門的かつ具体的に検討することが必要なとき。
(2) 運営委員会の所掌事項を部局ごとに検討することが必要なとき。
3 運営委員会の委員長は、学長等を通じて、理事長に部会の設置を求めることができる。
(平17規則221・旧第7条繰上・一部改正、平19規則28・令4規則42・一部改正)
(委員長等)
第4条 運営委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長の選出方法については、各運営委員会規程において定める。
3 委員は、各部局から選任される場合においては、各部局長の指名による。
(平17規則221・旧第5条繰上・一部改正)
(運営委員会の職務)
第5条 運営委員会は、理事長又は学長等の定める方針の下、次の職務を遂行する。
(1) 各運営委員会規程に職務として定める事項及び理事長又は学長等から指示される事項に関する調査及び審議
(2) 所管事項とされた実務の実施
(3) その他必要な事項
2 理事長又は学長等は、各運営委員会の事項に係る方針を示し、又は期限を定めて特に審議すべき事項を諮問することができる。
3 運営委員会は、前項の方針に従い、運営されなければならない。
4 運営委員会は、期限内に取りまとめを行い、理事長若しくは学長等に報告をし、又は事務を執行しなければならない。
(平17規則221・追加、平19規則28・令4規則42・一部改正)
(委員長等の責務)
第6条 委員長は、運営委員会の設置目的の達成のため、理事長又は学長等の示す基本方針に基づき、積極的な議論を喚起し、審議内容を取りまとめる等、円滑に運営委員会を運営しなければならない。
2 委員は、運営委員会の設置目的の達成のため、選出単位である部局等の教育研究等の状況を踏まえつつ、法人全体の利益の向上を図る視点に立ち、円滑な委員会運営に協力しなければならない。
(平17規則221・追加、平19規則28・令4規則42・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、各運営委員会の職務、構成その他必要な事項は、運営委員会ごとに規程で定める。
(平17規則221・追加)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学に次の委員会を置く。
(1) 東京都立大学 学生委員会、教務委員会、教職課程委員会、教育実習委員会及び学芸員委員会
(2) 東京都立科学技術大学 教務学生委員会
(3) 東京都立保健科学大学 教務委員会及び学生委員会
(平19規則28・一部改正)
附則(平成18年3月31日17法人規則第221号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日20法人規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日21法人規則第14号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日22法人規則第56号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日23法人規則第3号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日23法人規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日23法人規則第50号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日からこの規則による改正後の公立大学法人首都大学東京運営委員会規則別表に規定する首都大学東京学術情報基盤センター委員会が発足するまでの間、この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京運営委員会規則別表首都大学東京情報システム委員会の項及び図書情報センター委員会の項の規定は、なお効力を有する。
附則(平成24年12月28日24法人規則第8号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日24法人規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日24法人規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日25法人規則第3号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第46号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日28法人規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第60号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第105号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日3法人規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(東京都立大学教員養成カリキュラム委員会規程の廃止)
2 東京都立大学教員養成カリキュラム委員会規程(平成17年度法人規程第13号)は、廃止する。
附則(令和4年9月29日4法人規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日4法人規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日5法人規則第47号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日6法人規則第38号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17規則221・平18規則34・平19規則28・平20規則22・平20規則35・平21規則14・平22規則56・平23規則3・平23規則36・平23規則50・平24規則8・平24規則42・平24規則49・平25規則3・平25規則41・平26規則46・平28規則33・平29規則60・平30規則42・平31規則105・令3規則29・令4規則1・令4規則42・令5規則47・令6規則38・一部改正)
1 法人全体を単位として設置するもの
運営委員会名 | 所掌事項 |
東京都公立大学法人ハラスメント防止委員会 | セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの防止及びその対策に関すること。 |
東京都公立大学法人知的財産委員会 | 知的財産の管理及び運用に係る基本方針、重要な企画・立案等に関すること。 |
東京都公立大学法人安全衛生会議 | 安全衛生管理に関すること。 |
東京都公立大学法人産学公連携推進会議 | 法人の産学公連携推進に係る重要事項に関すること。 |
東京都公立大学法人利益相反マネージメント委員会 | 産学公連携活動に伴って生じる利益相反の適正な管理に関すること。 |
東京都公立大学法人ダイバーシティ推進委員会 | 法人のダイバーシティ推進に関すること。 |
東京都公立大学法人研究インテグリティ・マネジメント委員会 | 研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関すること。 |
2 大学を単位として設置するもの
(1) 東京都立大学
運営委員会名 | 所掌事項 |
東京都立大学執行部企画会議 | 大学運営に係る戦略及び方針の策定並びに施策の企画及び検討に関すること。 |
東京都立大学広報委員会 | 広報に関すること。 |
東京都立大学研究費評価・配分委員会 | 研究テーマ並びに研究費の評価及び配分に関すること。間接経費の配分に関すること。 |
東京都立大学学生委員会 | 学生の課外活動及び厚生補導等に関すること。 |
東京都立大学留学生・留学委員会 | 外国人留学生の受入れ及び学生の外国留学に関すること。 |
東京都立大学国際交流委員会 | 外国の大学又は研究機関等との国際交流の推進に関すること。 |
東京都立大学オープンユニバーシティ企画運営委員会 | オープンユニバーシティの基本計画の策定等に関すること。 |
東京都立大学教務委員会 | 全学にわたる教務の適正な遂行に関すること。 |
東京都立大学教職課程委員会 | 教職課程の効果的運営に関すること。 |
東京都立大学学芸員委員会 | 学芸員の資格取得に必要な事項に関すること。 |
東京都立大学入試委員会 | 入学者の選考、企画等に関すること。 |
東京都立大学内部質保証推進委員会 | 内部質保証の推進に関すること。 |
東京都立大学FD委員会 | 大学教育及び大学院教育の改善に関すること。 |
東京都立大学研究倫理委員会 | 研究や実験計画に対する安全性や倫理上の審査に関すること。 |
南大沢キャンパス交通安全委員会 | 南大沢キャンパスにおける交通安全対策に関すること。 |
東京都立大学小笠原研究委員会 | 小笠原地域の研究に関すること。 |
東京都立大学都市科学連携機構 | 東京都、国等行政との連携推進に関すること。 |
東京都立大学プロジェクト研究棟及び若手研究支援スペース管理運営委員会 | プロジェクト研究棟及び若手研究支援スペースの管理運営に関すること。 |
東京都立大学ダイバーシティ推進委員会 | ダイバーシティの推進に関すること。 |
東京都立大学キャリア支援委員会 | キャリア形成及び就職活動の支援についての企画・立案・実施等に関すること。 |
東京都立大学学術情報基盤センター委員会 | 学術情報基盤センターの運営に関すること。 |
東京都立大学研究推進委員会 | 研究推進、産学連携推進並びに東京都及び国等行政との連携推進に関すること。 |
東京都立大学国際副専攻委員会 | 国際副専攻コースの企画、運営及び教務に関すること。 |
数理・データサイエンス副専攻委員会 | 数理・データサイエンス副専攻コースの企画、運営及び教務に関すること。 |
東京都立大学教学IR委員会 | 教学IRに関すること。 |
東京都立大学大学院分野横断プログラム委員会 | 大学院分野横断プログラムの企画、運営及び教務に関すること。 |
東京都立大学プレミアム・カレッジ運営委員会 | 東京都立大学プレミアム・カレッジの企画・運営等に関すること |
(2) 東京都立産業技術大学院大学
運営委員会名 | 所掌事項 |
東京都立産業技術大学院大学研究費評価・配分委員会 | 研究テーマ並びに研究費の評価及び配分に関すること。間接経費の配分に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学教務学生委員会 | 教務及び学生指導の適正な遂行に関すること。学生等のキャリア開発支援に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学入試委員会 | 入学者の選考、企画等に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学自己点検・評価委員会 | 教育研究分野における自己点検・評価の基本方針の策定、実施に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学FD委員会 | 教育の改善に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画経営委員会 | オープンインスティテュートの基本計画の策定等に関すること。 |
東京都立産業技術大学院大学教育研究環境整備委員会 | 施設・設備に関すること。附属図書館及び教育研究用情報システムの管理運用等に関すること。 |
(3) 東京都立産業技術高等専門学校
運営委員会名 | 所掌事項 |
東京都立産業技術高等専門学校広報会議 | 広報に関すること。 |
東京都立産業技術高等専門学校研究安全倫理委員会 | 研究や実験計画に対する安全性や倫理上の審査に関すること。 |