○東京都公立大学法人教授会規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人が設置する大学の組織に置く教授会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則224・平31規則108・一部改正)

(設置)

第2条 学部及び研究科のほか、学長が指定する次の各号に掲げる組織に教授会を置く。

(1) 大学教育センター

(2) 国際センター

(3) 学術情報基盤センター

(4) 総合研究推進機構

(平20規則40・平23規則51・平25規則42・平26規則47・平29規則61・平31規則108・一部改正)

(構成)

第3条 教授会は、当該組織の教授(主任教授を含む。)をもって構成する。

2 当該組織の長は、必要に応じ、当該組織の准教授、助教授その他教職員を教授会の構成員に加えることができる。

(平18規則36・一部改正)

(招集)

第4条 教授会は、当該組織の長が招集する。

2 当該組織の長は、全構成員の3分の1以上の要求があったときは、教授会を招集しなければならない。

(議事)

第5条 教授会に議長を置き、当該組織の長をもって充てる。当該組織の長があらかじめ指名する構成員は、当該組織の長に事故があるときは、教授会の議長の職務を代理し、当該組織の長が欠けたときは、教授会の議長の職務を行う。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 教授会は、構成員の過半数をもって定足数とする。

4 教授会は、非公開とする。

(議決)

第6条 議長は、次条に規定する審議事項については、出席者の過半数の同意により教授会の意見を決することができる。ただし、採決の結果、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(平20規則40・一部改正)

(審議事項)

第7条 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる教育研究に関する事項を審議する。

(1) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項

(4) その他教育研究に関する重要な事項

(構成員以外の出席)

第8条 議長が必要と認めるときは、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(議事録)

第9条 教授会に議事録を備え、議事進行の過程及び審議事項を記入し、次回の教授会においてその確認を受ける。

2 議事録は、当該組織の長が保管し、構成員の要求があるときはこれを提示するものとする。

(代議員会)

第10条 学部長又は研究科長が必要と認めるときは、学部又は研究科の教授会に代議員会を置くことができる。

2 第7条各号のうち学部長又は研究科長が指定する事項に関して代議員会で決する事項は、教授会の決する事項とする。

3 代議員会は、学部長又は研究科長が指名した者をもって構成する。

4 前項により指名された者の任期は、2年とする。

5 第3条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、代議員会において準用する。

(庶務)

第11条 教授会の庶務は、学部、研究科においては学務課、大学教育センターにおいては教務課、国際センターにおいては国際課、学術情報基盤センターにおいては学術情報基盤センター事務室、総合研究推進機構においては研究推進課が行い、東京都立産業技術大学院大学の研究科においては、管理課が行う。

(平17規則224・平20規則40・平23規則51・平25規則42・平26規則47・平29規則61・平30規則43・平31規則108・一部改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則は、公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「旧大学」という。)の教授会において準用する。

3 旧大学の教授会の構成員は、当該大学の教員及び首都大学東京又は産業技術大学院大学の教員で当該大学の教員を兼務する教員とする。

(平17規則224・平19規則33・一部改正)

(平成18年3月31日17法人規則第224号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日23法人規則第51号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第47号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日29法人規則第61号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 系の教授会については、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該系に在学する者が当該系に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において、当該系の教授会の庶務は、学務課が行う。

(平成31年3月29日30法人規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第108号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人教授会規則

平成17年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第2章 法人組織運営
沿革情報
平成17年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第224号
平成19年3月30日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第40号
平成24年3月23日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第42号
平成27年3月30日 規則第47号
平成30年3月7日 規則第61号
平成31年3月29日 規則第43号
令和2年3月26日 規則第108号