○東京都公立大学法人職員の任期に関する規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第8条第2項及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する雇用等期間の定めのある職員の任期及び雇用契約の更新に関する事項について定めることを目的とする。
(平18規則56・平31規則144・一部改正)
(職員の任期)
第2条 職員の任期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教職員就業規則第2条に定める職員のうち、期間を定めて雇用する者(以下「期間を定めて雇用する常勤職員」という。)の任期は3年以内とする。
(2) 非常勤教職員就業規則第2条に定める職員(以下「非常勤職員」という。)の任期は1年以内とする。
2 東京都又はその他の団体から派遣された職員については、前項の規定にかかわらず、法人と東京都又は当該団体との間で締結する協定書等の定めるところによる。
(平17規則167・平18規則56・一部改正)
(1) 期間を定めて雇用する常勤職員は、最初の雇用契約期間の始期の日から5年
(2) 非常勤職員は、最初の雇用契約期間の始期の日から5年
2 理事長は、東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号。以下「職員給与規則」という。)第31条第1項の規定により年俸を支給する職員その他特に必要があると認める職員について、前項の規定にかかわらず、別の定めをすることができる。
(平18規則56・平26規則8・平31規則144・令7規則8・一部改正)
(1) 次号以外の職員 満65歳
(2) 非常勤職員で職種が技術の者 満70歳
2 理事長は、特に必要があると認める職員について、前項の規定にかかわらず、別の定めをすることができる。
(平18規則56・追加・平26規則8・一部改正)
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、有期雇用契約が締結されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間(当該一の有期雇用契約を含む2以上の有期雇用契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1月 |
2か月を超え4か月以下 | 2月 |
4か月を超え6か月以下 | 3月 |
6か月を超え8か月以下 | 4月 |
8か月を超え10か月以下 | 5月 |
10か月を超え1年未満 | 6月 |
3 第1項の規定により、雇用契約の期間の定めのない職員となった者の当該期間の定めのない雇用契約に係る労働条件は、原則として、現に締結している有期雇用契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
(平26規則8・追加、平31規則144・別記様式改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年法人規則第167号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(期間を定めて雇用する常勤職員の任期の特例)
2 期間を定めて雇用する常勤職員のうち平成27年3月31日において職員給与規則別表3に掲げる職務の級の1級の適用を受けている職員(ただし、同年4月1日に職務の級が2級に変わる者を除く。)は、同年4月1日以後雇用契約の期間の定めのない職員とする。
(平26規則8・追加)
附則(平成26年7月4日26法人規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条第1項第1号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間における同号の年齢は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
期間の区分 | 年齢 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 70歳 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 69歳 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 68歳 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 67歳 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 66歳 |
3 改正後の規則第4条第1項第2号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間における同号の年齢は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
期間の区分 | 年齢 |
平成27年4月1日から平成32年3月31日まで | 75歳 |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 74歳 |
平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | 73歳 |
平成34年4月1日から平成35年3月31日まで | 72歳 |
平成35年4月1日から平成36年3月31日まで | 71歳 |
附則(令和2年3月26日31法人規則第144号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月29日7法人規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平26規則8・追加、平31規則144・一部改正)

(平26規則8・追加)
