○東京都公立大学法人客員教員規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校(以下「大学等」という。)における客員教員の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則250・平20規則47・平31規則50・一部改正)

(客員教員)

第2条 東京都立大学若しくは東京都立産業技術大学院大学の学長又は東京都立産業技術高等専門学校の校長(以下「学長等」という。)は、大学等に常時勤務する教員以外の者で大学等の教育又は研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対して、客員教員として次項に定める名称を付与することができる。

2 客員教員の名称は客員教授及び客員准教授とし、次の各号に定めるところにより付与する。

(1) 教授に準ずる資格を有する者 客員教授

(2) 准教授に準ずる資格を有する者 客員准教授

(平17規則250・平20規則47・平31規則50・一部改正)

(申請)

第3条 客員教員の名称を付与しようとする部局長又は副校長は、学長等に申し出なければならない。

(平17規則250・平20規則47・一部改正)

(承認)

第4条 学長等は、前条の申出に基づき、客員教員の名称付与を承認する。

(平17規則250・平20規則47・一部改正)

(名称付与期間)

第5条 名称付与期間は、1年以内とする。ただし、必要がある場合には、1年以内の延長を承認することができる。

2 名称付与期間の延長の申出は、前2条に準ずる手続によるものとする。

(施設の利用)

第6条 客員教員には、大学等の附属図書館その他の必要な施設の利用を認めることができる。

(平17規則250・平20規則47・一部改正)

(実施細目)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長等が別に定める。

(平20規則47・一部改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 公立大学法人首都大学東京の設立前に旧東京都立大学において付与していた名称は、その付与期間が終了するまでの間その効力を有する。

(平成18年3月31日17法人規則第250号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人客員教員規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第3章 人事・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第250号
平成21年3月31日 規則第47号
令和2年3月19日 規則第50号