○東京都公立大学法人客員研究員規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校(以下「大学等」という。)における客員研究員の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則251・平20規則48・平31規則51・一部改正)

(客員研究員)

第2条 学外の学術研究者との交流を図ることによって、学術の進展に寄与するため、大学等において高度の研究に従事しようとする者を客員研究員として受け入れることができる。

2 客員研究員は、教授、准教授又は助教に準ずる資格を有する者でなければならない。

3 前項のほか、次条で定める研究の実施のために、必要な研究業績又は研究上の能力を有する者を客員研究員とすることができる。

(平17規則251・平18規則41・平20規則48・一部改正)

(条件)

第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。

(1) 大学等の教員が学外の学術研究者と共同研究をする場合

(2) 大学等の教員が特定の研究の発展のために、学外の学術研究者の協力を必要とする場合

(3) 前各号に準ずる場合

(平17規則251・平20規則48・一部改正)

(申請)

第4条 客員研究員を受け入れようとする部局の長又は副校長は、学長又は校長(以下「学長等」)に申し出なければならない。

(平20規則48・一部改正)

(承認)

第5条 学長等は、前条の申出に基づき、客員研究員の受入れを承認する。

(平20規則48・一部改正)

(受入れ期間)

第6条 客員研究員の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、必要がある場合には、1年以内の延長を承認することができる。

2 受入れ期間の延長の申出は、前2条に準ずる手続によるものとする。

(待遇)

第7条 客員研究員には、給与その他の給付は支給しない。

(施設の利用)

第8条 客員研究員には、大学等の附属図書館その他の必要な施設の利用を認めることができる。

(平17規則251・平20規則48・一部改正)

(実施細目)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長等が別に定める。

(平17規則251・平20規則48・一部改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 公立大学法人首都大学東京の設立前に旧東京都立大学及び旧東京都立科学技術大学において付与していた名称は、その付与期間が終了するまでの間その効力を有する。

(平成18年3月31日17法人規則第251号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日20法人規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規則第51号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人客員研究員規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第3章 人事・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第251号
平成19年3月30日 規則第41号
平成21年3月30日 規則第48号
令和2年3月19日 規則第51号