○東京都公立大学法人教職員就業規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人事
第1節 採用(第3条―第7条)
第2節 任期(第8条)
第3節 評価(第9条)
第4節 昇任・降任(第10条・第11条)
第5節 異動(第12条・第12条の2)
第6節 休職(第13条―第20条)
第7節 結核休養(第21条)
第8節 退職(第22条―第24条)
第9節 解雇(第25条―第27条)
第10節 退職後の責務(第28条・第29条)
第3章 服務規律(第30条―第41条)
第4章 勤務時間、休日、休暇等(第42条)
第5章 給与(第43条)
第6章 退職手当(第44条)
第7章 研修(第45条)
第8章 表彰(第46条)
第9章 懲戒処分等(第47条―第51条)
第10章 安全及び衛生(第52条―第59条)
第11章 出張(第60条)
第12章 旅費(第61条)
第13章 福利厚生(第62条)
第14章 災害補償(第63条)
第15章 発明等(第64条)
第16章 適用除外(第65条)
第17章 雑則(第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 教職員の就業に関し、労働協約、この規則及びこれに付随する諸規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(平31規則122・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規則は、法人に常時勤務する教員(以下「教員」という。)及び職員(以下「職員」という。この規則において、以上を総称して「教職員」という。)に適用する。ただし、教員の就業に関し東京都公立大学法人教員の就業に関する規則(平成17年度法人規則第139号)に定めのある事項については、同規則の定めるところによる。
2 東京都又はその他の団体から派遣された職員のうち常時勤務する職員については、前項の規定にかかわらず、法人と東京都又は当該団体との間で締結する取決書に記載がある事項については、当該取決書の記載に従い、記載がない事項については、この規則を適用する。
(平17規則150・平17規則229・平31規則122・一部改正)
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第3条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
(労働条件の明示)
第4条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する職務に関する事項(就業の場所及び従事すべき職務の変更の範囲を含む。)
(3) 雇用契約の期間に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)の上限を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間(第4章で定める所定勤務時間をいう。以下同じ。)を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
2 前項に規定するもののほか、雇用契約の締結により、労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない雇用契約の締結の申込みが可能となる場合においては、当該雇用契約の締結に際して、期間の定めのない雇用契約への転換を申し込む権利を有すること及び労働条件の変更の有無を文書に記載して交付する。なお、労働条件に変更がある場合はその内容も明示するものとする。
(令5規則42・一部改正)
(試用期間)
第5条 新たに採用した者については、採用の日から6月を試用期間とする。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 前項の試用期間は、理事長が特に必要と認めた場合、6月の範囲で期間を定め延長することができる。
3 試用期間は、勤続期間に通算する。
4 試用期間中の教職員は、勤務成績が不良なこと、心身に故障があることその他の事由により引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇され、又は試用期間満了時に本採用を拒否されることがある。ただし、採用後14日を超える教職員にあっては、第25条の規定による。
(平17規則229・一部改正)
(提出書類)
第6条 教職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、法人が別に指示する場合はその一部を省略することができる。
(1) 履歴書(写真添付のもの)
(2) 卒業証明書等
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(平17規則229・一部改正)
(採用時の配置)
第7条 採用時の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
第2節 任期
2 職員の任期は、別に定める東京都公立大学法人職員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第136号)による。
(平17規則229・平19規則45・平26規則1・平31規則122・一部改正)
第3節 評価
(勤務評定)
第9条 法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。
2 評価に関し必要な事項については、別に定める。
(平17規則229・一部改正)
第4節 昇任・降任
(昇任)
第10条 教職員の昇任(上位の職位に就けることをいう。)は、業績及び職務遂行能力の総合的な評価により行う。
(降任)
第11条 教職員が次の各号の一に該当する場合、降任することがある。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(4) 本人が希望し、これを理事長が認めたとき。
2 管理職員(東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号。以下「職員給与規則」という。)第7条第1項に規定する管理職手当を支給される職員をいう。以下同じ。)のうち、60歳に達している職員については、原則として、異動期間(60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。)において、管理職員以外の職へ降任するものとする。
3 職員の降任に係る手続については、別に定める東京都公立大学法人職員の降任及び解雇手続に関する規則(平成17年度法人規則第142号。以下「降任及び解雇手続規則」という。)による。ただし、第1項第4号に係る手続については、別に定める。
(平17規則150・平17規則229・平30規則53・平31規則122・令4規則21・一部改正)
第5節 異動
(異動)
第12条 業務の都合により、教職員に配置換、就業の場所の変更、兼務及び出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 配置換等を命ぜられた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 出向を命ぜられた教職員の取扱いについては、別に定める東京都公立大学法人教職員出向規則(平成17年度法人規則第22号)による。
(平17規則229・平31規則122・一部改正)
(クロスアポイントメント制度)
第12条の2 教員は、法人以外の機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき、法人の教員としての身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、法人及び他機関において、業務に従事すること(ただし、東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則(平成17年度法人規則第23号)に定める兼業によるものは除く。以下「クロスアポイントメント制度」という。)ができるものとする。
2 クロスアポイントメント制度については、別に定める東京都公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規則(平成30年度法人規則第7号)による。
(平30規則9・追加、平31規則122・一部改正)
第6節 休職
(休職)
第13条 教職員が次の各号の一に該当すると理事長が認めるときは、これを休職にすることができる。
(1) 刑事休職 教職員が刑事事件に関して起訴され、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(2) 病気休職 心身の故障により長期の休養を要し、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(3) 外国政府等機関の業務に従事するための休職 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その教職員の職務と関連があると理事長が認めるそれらの機関の業務に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(4) 災害による生死不明、所在不明の休職 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(5) 調査・研究のための休職 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその教職員の職務に関連があると理事長が認める学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(6) 学術休職 外国の大学院等において職務に関連があると理事長が認める学術を専攻するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき。
(7) その他休職 前各号に掲げるもののほか、理事長が休職にすることが適当と認めるとき。
(平17規則229・一部改正)
(休職の期間)
第14条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
(平17規則229・一部改正)
(休職の効力)
第15条 休職は発令をもってその効力を生じ、又は失効する。
2 第13条第1項第2号に定める事由により休職となった場合における当該教職員の復職については、医師の診断書等に基づき判断する。
3 前項に定める医師は、法人が指定することができる。
(平17規則229・平22規則63・一部改正)
(復職)
第17条 休職の期間が満了したときは、教職員は復職するものとする。
2 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、教職員は復職するものとする。
3 復職する場合、休職前の職務と異なる職務に就かせることがある。
4 第1項の規定は、第13条第1項第1号に掲げる事由により休職となった者について、当該休職事由が消滅するまでの間に第9章各条に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。
第18条 削除
(平17規則229・削除)
(休職期間の例外)
第19条 雇用契約の期間の定めのある教職員の雇用契約の期間満了日が休職期間満了日より先に到来するときは、第14条各号に定める休職期間にかかわらず、当該雇用契約の期間満了日をもって休職期間満了日とする。
2 前項の規定により休職期間の満了となった者と雇用契約を更新し、当該教職員が引き続き当該雇用契約の始期となる日以降も休職となるときの当該雇用契約の更新後の休職期間は、当該雇用契約を更新する前の休職の期間と通算して第14条各号に定める期間とする。
(平17規則150・一部改正)
(勤続期間の取扱い)
第20条 休職期間は、別に定めがある場合を除き、勤続期間に通算しない。
(平17規則150・一部改正)
第7節 結核休養
(結核休養)
第21条 教職員(第5条に定める試用期間中の者及び第13条第1項第1号に定める刑事休職期間中の者を除く。)は、結核性疾患となったときは、次の各号に定める期間のうち休養を要する程度に応じ個々の場合について理事長が必要と認める期間(以下「休養期間」という。)、休養することができる。
(1) 勤続1年未満の者 普通休養期間は、勤務日数に相当する期間とする。ただし、90日に満たない者は90日とする。特別休養期間は、次の1年以内とする。
(2) 勤続2年未満の者 普通休養期間は2年以内とする。特別休養期間は、次の1年以内とする。
(3) 勤続3年未満の者 普通休養期間は、2年4月以内とする。特別休養期間は、次の8月以内とする。
(4) 勤続4年未満の者 普通休養期間は、2年8月以内とする。特別休養期間は、次の4月以内とする。
(5) 勤続5年未満の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次の2月以内とする。
(6) 勤続10年未満の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次の4月以内とする。
(7) 勤続10年以上の者 普通休養期間は、3年以内とする。特別休養期間は、次の6月以内とする。
2 休養者は、療養に専念し、かつ、休養に関する法人の指示に従わなければならない。
3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年以内に結核性疾患により再休養する場合の休養期間は、前に休養した期間と通算して第1項各号に定める期間に達するまでとする。
(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内
(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内
5 前項の規定により附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
6 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年を超えてから結核性疾患による再休養する場合の休養期間については、第1項に定めるところによる。
8 結核休養に関しその他必要な事項については、理事長が定める。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
第8節 退職
(自己都合退職)
第22条 教職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職届を提出しなければならない。
(定年による退職)
第23条 雇用契約の期間の定めのない教員の定年年齢は、65歳とする。
2 雇用契約の期間の定めのない職員(次項に定める者を除く。)の定年年齢は、65歳とする。
3 東京都公立大学法人職員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第136号。以下「職員任期規則」という。)第5条の規定により雇用契約の期間の定めのない職員になった者の定年年齢は、65歳とする。
(平17規則229・平19規則45・平20規則49・平22規則63・平25規則10・平26規則1・平27規則29・平31規則122・令4規則21・一部改正)
第23条の2 大学教員任期規則第6条第2項の規定により同規則第6条第1項に定める年齢に達する日以後最初の3月31日を超えて雇用された教員が、同規則第7条の規定により雇用契約の期間の定めのない教員となった場合の退職日は、当該定めのない教員となった日以後最初の3月31日とする。
2 高専教員任期規則第6条第2項の規定により同規則第6条第1項に定める年齢に達する日以後最初の3月31日を超えて雇用された教員が、同規則第7条の規定により雇用契約の期間の定めのない教員となった場合の退職日は、当該定めのない教員となった日以後最初の3月31日とする。
3 職員任期規則第4条第2項の規定により同規則第4条第1項第1号に定める年齢に達する日以後最初の3月31日を超えて雇用された職員が、同規則第5条の規定により雇用契約の期間の定めのない職員となった場合の退職日は、当該定めのない職員となった日以後最初の3月31日とする。
(平26規則1・追加)
(1) 定められた雇用期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 法人の役員に就任するとき 就任日の前日
(3) 死亡したとき 死亡日
2 前項第1号の規定は、雇用契約を更新するときは適用しない。
(平17規則150・平17規則229・平20規則49・一部改正)
第9節 解雇
(解雇)
第25条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 第13条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第7号の休職をした者又は第21条の結核休養となった者が休職又は休養の期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由又は休養事由が存在するとき。
(4) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(5) 業務上又は経営上やむを得ないとき。
(1) 削除
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に定める平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(平17規則150・平17規則229・平31規則122・一部改正)
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するための休業期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(職員の解雇に係る手続)
第27条 職員の解雇に係る手続については、別に定める降任及び解雇手続規則による。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
第10節 退職後の責務
(退職者の責務)
第28条 教職員が退職し、又は解雇された場合は、職員証、公立学校共済組合員証その他法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
(退職証明書等)
第29条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があったときは、これを交付する。
第3章 服務規律
(職務専念義務等)
第30条 教職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務に専念しなければならない。
2 教職員は、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(服務心得)
第31条 教職員は、法令、この規則及び法人の諸規則を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指揮命令下にある教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(障害を理由とする差別の禁止)
第31条の2 教職員は、その職務の遂行に当たり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)を理由として、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者(以下「障害者」という。)に対し障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 教職員は、その職務の遂行に当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(平27規則51・追加)
(信用失墜行為等の禁止)
第32条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉又は信用を失墜させる行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(守秘義務)
第33条 教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、理事長の許可を得なければならない。
(平17規則229・一部改正)
(個人情報の保護)
第34条 教職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収賄の禁止)
第35条 教職員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等の利益の融通又は贈与若しくは便宜の供与を受けてはならない。
(教職員の倫理等)
第36条 教職員は、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
2 教職員は、他の法人に勤務する者が倫理に反する行為を行っていることを内部機関に通報したことをもって、いかなる不利益も受けないものとする。
3 倫理等に関しその他必要な事項については、別に定める。
(平17規則150・一部改正)
(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第37条 教職員は、法人に勤務する者又は学生その他その職務に従事する際に接するそれ以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行ってはならない。
(令4規則21・一部改正)
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止)
第37条の2 教職員は、部下又は同僚の妊娠又は出産に関して、その者の職務環境を悪化させる言動を行ってはならない。
2 教職員は、部下又は同僚の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してその者の職務環境を悪化させる言動を行ってはならない。
(平28規則9・追加)
(パワー・ハラスメントの防止)
第37条の3 教職員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動を行ってはならない。
(平31規則122・一部改正)
(旧姓の使用)
第38条 教職員は、所定の手続を経ることにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することができる。
(教職員の着任)
第39条 新たに教職員となった者又は配置換等を命ぜられた教職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項に定める教職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、理事長の承認を得なければならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
(文書の配布、集会等)
第40条 教職員が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書又は図画を配布しようとするときは、業務の正常な遂行を妨げない方法及び態様において、これを配布しなければならない。
2 前項に定める文書又は図画が次のいずれかに該当すると理事長が判断するときは、当該文書又は図画を配布してはならない。
(1) 法人の業務の正常な運営を妨げるもの
(2) 第32条各号に掲げる行為に該当するもの
(3) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他法人の業務に支障をきたすもの
3 教職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、理事長の許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合であっても、前項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
4 教職員は理事長の許可なく、学内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
(兼業・兼職)
第41条 教職員の兼業・兼職については、別に定める東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則(平成17年度法人規則第23号)による。
(平18規則43・平31規則122・一部改正)
第4章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間、休日、休暇等)
第42条 教職員の勤務時間、休日、休暇等については、別に定める東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)による。
(平31規則122・一部改正)
第5章 給与
(給与)
第43条 教員の給与については、別に定める東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)又は東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)による。
2 職員の給与については、別に定める東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号)による。
(平18規則43・平19規則45・平31規則122・一部改正)
第6章 退職手当
(退職手当)
第44条 教職員の退職手当については、別に定める東京都公立大学法人退職手当規則(平成17年度法人規則第33号)による。
(平17規則229・平31規則122・一部改正)
第7章 研修
(研修)
第45条 教職員は、職務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、時代に即応できる資質を備えるため研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
(平17規則229・一部改正)
第8章 表彰
(表彰)
第46条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。
(1) 業務の改善、業務効率の向上等に多大な功労があったとき。
(2) 法人の名誉となり、又は法人に勤務する者の模範となる善行を行ったとき。
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 表彰に関しその他必要な事項については、別に定める。
第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第47条 教職員の行為が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処することができる。
(1) この規則及びその他法人規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 法令違反その他法人の教職員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。
(懲戒)
第48条 懲戒は、戒告、減給、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与支給期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 停職 1日以上6月以下、勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。
(平17規則229・一部改正)
(訓告等)
第49条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第50条 教職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、前2条に基づく懲戒処分又は訓告等の有無にかかわらず、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(職員の懲戒に係る手続)
第51条 職員の懲戒に係る手続については、別に定める東京都公立大学法人職員の懲戒手続に関する規則(平成17年度法人規則第143号)による。
(平17規則150・平31規則122・一部改正)
第10章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第52条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づき、教職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じる。
(協力義務)
第53条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法等のほか、上司の命令に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第54条 教職員は、法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第55条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者(以下「上司等」という。)に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第56条 教職員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について、上司等の命令、指示等に従い、実行すること。
(2) 常に職場を整理し整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、又は許可なく当該地域及び施設に立ち入らないこと。
(4) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断)
第57条 教職員は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 健康診断の結果に基づき、理事長が必要と認める場合には、教職員の就業の禁止、勤務時間の制限等当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 教職員は、正当な理由なしに、前2項の措置等を拒んではならない。
(平17規則229・一部改正)
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 教職員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきくものとする。
(平17規則150・平17規則229・一部改正)
(その他必要な事項)
第59条 安全及び衛生に関しその他必要な事項については、理事長が定める。
(平17規則229・一部改正)
第11章 出張
(出張)
第60条 業務上必要がある場合には、教職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた教職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(平17規則229・一部改正)
第12章 旅費
(旅費)
第61条 旅費については、別に定める東京都公立大学法人教職員の旅費規則(平成17年度法人規則第34号)による。
(平17規則229・平31規則122・一部改正)
第13章 福利厚生
(福利厚生)
第62条 法人は、教職員の健康と福祉のために必要な措置を行う。
第14章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第63条 教職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、別に定める東京都公立大学法人公務災害補償規則(平成17年度法人規則第35号)による。
(平17規則229・平31規則122・一部改正)
第15章 発明等
(発明等及び権利の帰属)
第64条 教職員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取扱いについては、別に定める東京都公立大学法人知的財産取扱規則(平成17年度法人規則第47号)による。
(平17規則150・平31規則122・一部改正)
第16章 適用除外
(適用除外)
第65条 臨時職員(法人に勤務する者を補助する軽易な業務に従事するため、臨時に雇用された者で、理事長が指定した者をいう。)については、この規則によらず、東京都公立大学法人臨時職員就業規則(平成29年度法人規則第70号)及び個別の雇用契約の定めるところによる。
2 特別研究員(東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第2条に定める教職員の進行管理のもと、研究活動において特別の任務を遂行するために雇用された者及び教職員就業規則第2条に定める教職員の管理のもと、独立行政法人日本学術振興会が行う研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業により雇用する日本学術振興会特別研究員として主体的に研究を遂行する者)については、この規則によらず、東京都公立大学法人特別研究員就業規則(令和4年度法人規則第14号)その他関係法令等及び個別の雇用契約の定めるところによる。
(平24規則35・平29規則68・平31規則122・令4規則15・令5規則4・一部改正)
第17章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第66条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平17規則229・一部改正)
(任期の例外)
3 任期の定めのない教員には、第8条第1項の規定は適用しない。
(平17規則229・追加)
(休職の経過措置)
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者で、施行日前日において東京都の職員の休職の事由等に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第11号)その他の規則(以下「休職規則等」という。)により休職であった者が引き続き施行日以降も休職となる場合には、当該休職は休職規則等に基づき発令された休職期間満了日までの休職とみなす。
(平17規則150・平17規則229・旧第3項繰下・一部改正)
(結核休養の勤続期間に関する経過措置)
5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者が第21条に定める結核休養となる場合、その勤続期間には、施行日前日以前における職員の結核休養に関する条例(昭和29年東京都条例第11号)別表に定める勤続期間を通算する。
(平17規則150・一部改正)
(施行日前の懲戒の効果に関する措置)
6 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者に対する、施行日前日以前における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分については、施行日以降においても、第48条に定める懲戒の区分とみなし、引き続きその効力を有するものとする。
(平17規則229・一部改正)
附則(平成17年法人規則第150号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第229号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この規則の施行日前において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校の教員であった者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する教員となった場合には、第3条から第7条までの規定は適用しない。
附則(平成21年3月31日20法人規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(定年年齢に係る特例)
2 改正後の規則において、第23条第1項の本文中「65歳」とあるのは、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢とする。
期間の区分 | 年齢 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
(平22規則63・一部改正)
附則(平成23年3月30日22法人規則第63号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日24法人規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日25法人規則第10号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日26法人規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日27法人規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日27法人規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日28法人規則第9号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第68号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日30法人規則第9号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第53号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第122号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日4法人規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日4法人規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年年齢に関する経過措置)
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第23条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
期間の区分 | 年齢 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
(定年退職者の継続雇用に関する経過措置)
3 改正前の第23条第2項の規定により定年退職となる職員が、当該退職後も法人に引き続き雇用されることを希望した場合において、第24条及び第25条に該当しないときは、その者が65歳に達した日以後における最初の3月31日まで雇用する。改正前の第23条第2項の規定により定年退職となった職員(この項の規定により定年後も法人に引き続き雇用された後に退職した者を含む。)が、法人に雇用されることを64歳に達する日以後における最初の3月31日までの間に希望した場合も、同様とする。
4 令和14年3月31日までの間、改正後の第23条第2項及び附則第2項の規定により定年退職となる職員が、65歳到達年度の末日までの間にある者であって、定年後も法人に引き続き雇用されることを希望した場合において、第24条及び第25条に該当しないときは、その者が65歳に達した日以後における最初の3月31日まで雇用する。改正後の第23条第2項及び附則第2項の規定により定年退職となった職員(この項の規定により定年後も法人に引き続き雇用された後に退職した者を含む。)が、法人に雇用されることを64歳に達する日以後における最初の3月31日までの間に希望した場合も、同様とする。
(管理職員勤務上限年齢制の適用について)
5 第11条第2項の規定は、当分の間、適用しない。
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
6 理事長は、当分の間、職員(第23条第2項が適用される職員をいう。)が60歳に達する日の属する年度の前年度(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
附則(令和5年9月22日5法人規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日5法人規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。