○東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則
平成27年3月30日
平成26年度法人規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間等規則」という。)第36条の2及び東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤教職員勤務時間等規則」という。)第32条の2の規定に基づき、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)に定める者及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)に定める者(以下「教職員」という。)の配偶者同行休業(教職員が、第3条に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平31規則153・令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の承認)
第2条 理事長は、教職員が申請した場合において、業務に支障がないと認めるときは、当該教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内において、配偶者同行休業を承認することができる。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が外国に滞在する事由)
第3条 配偶者同行休業の対象となる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が外国に滞在する事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第6条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として理事長が定めるもの
(令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第4条 配偶者同行休業の承認の申請をするときは、教職員が配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしなければならない。
2 理事長は、配偶者同行休業の申請をした教職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている教職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第2条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消)
第6条 理事長は、配偶者同行休業をしている教職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活を共にしなくなったこと又は次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている教職員が教職員勤務時間等規則第22条又は非常勤教職員勤務時間等規則第21条の規定による妊娠出産休暇により就業しなくなったこと。
(3) 理事長が、配偶者同行休業をしている教職員について、東京都公立大学法人教職員育児休業規則(平成17年法人規則第38号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(平31規則153・令4規則29・一部改正)
(届出)
第7条 配偶者同行休業をしている教職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が死亡した場合
(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方でなくなった場合
(3) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活を共にしなくなった場合
(5) その他理事長が必要と認める場合
(令4規則29・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 配偶者同行休業の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第4条の規定の例により、その承認の申請をすることができる。
附則(令和2年3月26日31法人規則第153号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日4法人規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。