○東京都公立大学法人教職員の旅費規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第20条)

第3章 雑則(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第61条及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第39号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第48条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の職務のために旅行する教職員就業規則第2条に定める教職員及び非常勤教職員就業規則第2条に定める非常勤教職員(以上を総称して「教職員」という。)の旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。

(平17規則238・平31規則138・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 教職員が法人の職務のため一時その就業場所(常時勤務する就業場所のない場合又は理事長若しくは理事長の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 法人の要請に基づいて常勤の職を退職し、引き続いて採用された教職員就業規則第2条に定める教職員若しくは理事長があらかじめ指定した職に充てるため採用された教職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から就業場所に旅行し、転任を命ぜられた教職員が、その転任に伴う移転のため旧就業場所から新就業場所に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で理事長が特別の事情があると認めたものが、移転のため旅行することをいう。

(5) 帰住 教職員が退職し、又は死亡した場合において、その教職員又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては、教職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては、教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で教職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに教職員の死亡当時教職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の理事長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、法人と旅行役務提供契約(旅行業者等が法人に対して旅行に係る役務その他の理事長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、法人が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(平17規則162・平17規則238・令4規則25・令6規則52・令7規則47・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 教職員が出張し、又は赴任した場合には、その教職員に対し、旅費を支給する。

2 教職員、その配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 教職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該教職員

(2) 教職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該教職員の遺族

(3) 教職員が死亡した場合において、当該教職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 教職員が、外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該教職員

(5) 教職員が、外国旅行中に死亡した場合には、当該教職員の遺族

3 教職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、教職員就業規則第25条第2項第2号第3号若しくは同規則第47条各号に掲げる事由、非常勤教職員就業規則第13条第2項第2号第3号若しくは同規則第34条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 教職員が、法人の機関の依頼又は要求に応じ、法人の職務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項同条第4項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他理事長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で理事長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他理事長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で理事長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、法人が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、当該各項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平17規則162・平17規則238・令4規則25・令6規則52・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、法人の職務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に理事長が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、当該事項の記載又は記録をしなければならない。

5 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって理事長が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

(平17規則162・平17規則238・令6規則52・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、法人の職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平17規則162・平17規則238・令6規則52・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第2章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、法人の職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第7条繰上・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書(当該請求書又は精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

5 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間その他必要な事項は理事長が定める。

(平17規則162・平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第13条繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令6規則52・改称)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令6規則52・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他理事長が定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、法人の職務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(外国旅行に限る。)

(6) 前各号に揚げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により部長級(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に定める部長等をいう。以下同じ。)、課長級(組織規則第16条に定める課長等をいう。以下同じ。)、教授(組織規則第19条に定める教授をいう。以下同じ。)及び准教授(組織規則第19条に定める准教授をいう。以下同じ。)の職務にある者が移動する場合には、最上級、その他の教職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(平17規則162・平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第16条繰上・一部改正)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他理事長が定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、法人の職務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(外国旅行に限る。)

(5) 前各号に揚げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が3階級に区分された船舶により移動するとき 中級の運賃の額

(2) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が2階級に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が2以上の階級に区分された船舶により移動するとき 最上級の運賃の額

(4) 第1号及び第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第1号の規定に該当するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 第2号の規定に該当するとき 最上級の運賃の額

(5) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に4以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 部長級、課長級、教授及び准教授の職務にある者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 以外の職務にある者が移動するとき 部長級、課長級、教授及び准教授の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃の額

(6) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に3に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 部長級、課長級、教授及び准教授の職務にある者が移動するとき 中級の運賃の額

 以外の職務にある者が移動するとき 下級の運賃の額

(7) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(平17規則162・平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第17条繰上・一部改正)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他理事長が定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、職務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動として理事長が定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(平17規則162・一部改正、令6規則52・旧第18条繰上・一部改正)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、法人の職務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、法人の職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平17規則162・一部改正、令6規則52・旧第19条繰上・一部改正)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、教職員に対応する国の職員は、同令における職務の級が10級以下の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として理事長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(平17規則162・一部改正、平21規則37・別表改正、令6規則52・旧第21条繰上・一部改正)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費(第18条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令6規則52・追加)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊手当の額とする。

(令6規則52・追加)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号イ若しくは又は同項第2号イ若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、内国旅行にあっては50万円を、外国旅行にあっては200万円を上限とした実費額とする。ただし、当該転居費に係る特別な事情がある場合として理事長が認める場合は、この限りでない。

2 教職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令6規則52・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令6規則52・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及び並びに次号イからまでにおいて同じ。)を教職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、教職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を教職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における教職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を教職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、教職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を教職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における教職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、法人の職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ又は第2号ロ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(令6規則52・全改)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして理事長が定める費用の額とする。

(令6規則52・追加)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、教職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、930,000円とする。

(令6規則52・追加)

第3章 雑則

(令6規則52・第4章繰上)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて理事長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった教職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令6規則52・追加)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて理事長が定めるものとする。

(令6規則52・追加)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第12条ただし書に規定する場合を除く。家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額又は現に支払った額のいずれかで旅行命令権者が適当と認める当該費用ごとの額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について6条、第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額又は現に支払った額のいずれかで、旅行命令権者が適当と認める当該種目ごとの額を合計した額とする。

(令6規則52・追加)

(旅費の調整)

第24条 理事長は、旅行者が法人以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に旅費を支給することができる。

(平17規則162・平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第44条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、教職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この規則の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該教職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(平17規則162・一部改正、令6規則52・旧第45条繰上)

(旅費の返納)

第26条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規則又はこれに基づくその他の規則等の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規則又はこれに基づく規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、理事長が定める。

(令6規則52・追加)

(研究費の特例)

第27条 本規則に定める宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費については、東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年度法人規則第46号)第2条に定める研究費に限り、旅行命令権者の承認がある場合には、減額すること又は支給しないことができる。

(平17規則162・平17規則238・平21規則37・平26規則66・平31規則138・一部改正、令6規則52・旧第46条繰上・一部改正)

第28条 この規則に定めがあるもののほか、この規則の規定による旅費の支給の手続その他この規則の実施のため必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則162・平17規則238・一部改正、令6規則52・旧第47条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 削除

(平17規則238・削除)

3 削除

(平17規則238・削除)

4 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(平17規則162・一部改正)

5 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして理事長が定める地域である場合における外国旅行の日当及び宿泊料に係る別表2の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の10分の8に相当する額とする。

(平17規則162・平17規則238・平21規則37・一部改正)

6 公立大学法人首都大学東京定款附則第2項に定める旧大学の存する間、第32条第1項の規定の適用については、「組織規則第19条に定める教授」とあるのは「組織規則第19条に定める教授及び組織規則附則第11項に定める教授」、「組織規則第19条に定める准教授」とあるのは「組織規則第19条に定める准教授並びに組織規則附則第11項に定める准教授」とする。

(平17規則238・追加、平18規則48・一部改正)

(平成17年法人規則第162号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第238号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第138号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日4法人規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人教職員の旅費規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新規則第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の東京都公立大学法人教職員の旅費規則第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新規則第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新規則第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、解雇又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の東京都公立大学法人教職員の旅費規則第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新規則第26条の規定は、新規則又はこれに基づく規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(令和8年3月16日7法人規則第47号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人教職員の旅費規則

平成17年4月1日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第34号
平成17年 規則第162号
平成18年3月31日 規則第238号
平成19年3月30日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第37号
平成27年3月30日 規則第66号
令和2年3月26日 規則第138号
令和5年3月24日 規則第25号
令和7年3月21日 規則第52号
令和8年3月16日 規則第47号