○東京都公立大学法人公務災害補償規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「就業規則」という。)第63条の規定に基づき、就業規則第2条に定める教職員(以下「教職員」という。)の地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則139・一部改正)
(実施機関等)
第2条 この規則で定める付加給付の実施については、東京都公立大学法人理事長(以下「理事長」という。)が、その責めに任ずる。
2 理事長は、この規則による付加給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、付加給付の実施をするものとする。
(平31規則139・一部改正)
(付加給付の種類)
第3条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 休業補償付加給付
(2) 傷病補償年金付加給付
(休業補償付加給付)
第4条 教職員が業務上の災害又は通勤による災害により基金から地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第28条に定める休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第30条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあっては、当該制限をされた後の額)の60分の20を支給する。ただし、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第5条に定める休業補償の金額が支給される場合にあっては、この限りでない。
(平18規則49・一部改正)
(傷病補償年金付加給付)
第5条 教職員が業務上の災害又は通勤による災害により、法第28条の2に定める傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第2項に掲げる傷病等級に応じ、法第40条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第30条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあっては、当該制限をされた後の額)又はその額が法附則第8条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。
(1) 第1級 313分の52
(2) 第2級 277分の88
(3) 第3級 245分の120
(付加給付の打切り)
第6条 付加給付を受ける教職員が、補償開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この規則による付加給付を行わないことができる。
(付加給付を受ける権利)
第7条 この規則による付加給付を受ける権利は、教職員の離職又は休職によって変更されることはない。
(損害賠償の免責)
第8条 東京都公立大学法人は、この規則による付加給付を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。
2 東京都公立大学法人は、付加給付の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において付加給付の責めを免れる。
(平31規則139・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第139号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。