○東京都公立大学法人非常勤教職員労働者災害補償規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき、就業規則第2条に定める非常勤教職員(以下「非常勤教職員」という。)の労働災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めることを目的とする。
(平17規則166・平31規則143・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、「労働災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条に定める業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。
(平17規則171・平18規則55・一部改正)
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、東京都公立大学法人理事長(以下「理事長」という。)が行うものとする。
(平17規則166・平31規則143・一部改正)
(休業補償)
第4条 非常勤教職員が労働災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目まで(以下「第3日目まで」という。)の期間につき、休業補償として、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、第3日目までの期間中に、当該期間の賃金又は法第12条の8第1項第2号に定める休業補償給付若しくは第21条第2号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。
(平17規則166・一部改正)
(休業援護金)
第5条 前条の規定による休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償等の請求)
第6条 休業補償等を受けようとする非常勤教職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、理事長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書には、当該非常勤教職員が療養のため勤務することができないことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(平31規則143・別記様式改正)
(支給の決定)
第7条 理事長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
(法の準用)
第8条 法第12条の2及び第12条の4の規定は、この規則による補償について準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年法人規則第166号)
この規則は、平成17年6月21日から適用する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第143号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平17規則166・平31規則143・一部改正)

